接見禁止中に差し入れする方法|差し入れ可能なものから手紙・写真まで

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
接見禁止中に差し入れする方法|差し入れ可能なものから手紙・写真まで

もしなんらかの事件で逮捕・勾留されてしまったとき、証拠隠滅の可能性がある場合や組織犯罪の場合は接見禁止になることがあります。

接見禁止となっている勾留中の方に差し入れをするには、どうすればよいのでしょうか?

この記事では、差し入れ可能なものと不可能なもの、差し入れをする方法、差し入れをする際の注意点についてご紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。

接見禁止でも差し入れ可能なもの・不可能なもの

接見禁止でも差し入れ可能なもの・不可能なもの

接見禁止でも差し入れ可能なものは、現金・衣類・本などです。

ただし収容施設の管理規則次第であるため、詳細は留置先に確認するようにしてください。

可能なもの

現金
衣類(ヒモのないもの)
本(雑誌・小説・マンガなど)
ハンドタオル
メガネ
コンタクトレンズ

不可能なもの

手紙・写真
衣類(ヒモのあるもの)
ワイヤーのあるブラ
靴・バスタオル
シャンプー・歯磨き粉・コンタクトレンズの保存液・洗浄液などの液体
嗜好品(タバコ・酒・お菓子)
化粧品・ゲーム
食べ物・飲み物
薬・筆記用具

現金はどこの留置所や拘置所でも可能ですが、場所によって細かい決まりがあります。

詳細は勾留されている場所に確認しましょう。

ここでは、差し入れ可能なものや差し入れ時の注意点、差し入れすると喜ばれるものについてご紹介します。

差し入れ可能なもの

前述した通り、現金・衣類(ヒモのないもの)・本(雑誌・小説・マンガなど)は接見禁止でも差し入れ可能です。

現金の上限は3万円、本は雑誌、小説、マンガも可能で3冊までの所が多いようですが、勾留されている留置所や拘置所によって違いますので、確認するようにしましょう。

ただし、次のような本は差し入れできません。

  • 卑猥な写真集など風紀を乱すもの
  • 出版社がはっきりしないもの
  • 犯罪の方法・脱走の手引き・薬物関連

コンタクトレンズ自体は差し入れ可能ですが、保存液、洗浄液などの液体は中身の確認ができない理由で受け付けてもらえません。

留置場内で保存液・洗浄液を販売していれば、差し入れした現金で購入してもらう形になるでしょう。

差し入れできないもの

接見禁止の場合、手紙・写真等は証拠隠滅に繋がる可能性があるとして、差し入れすることができません。

しかし、弁護人が了承すればこれを弁護人に託し、弁護人を通じて手紙や写真を勾留中の方に見せることは可能です。

それ以外に差し入れできないものは、接見が禁止されていない場合と同様です。

シャンプー・歯磨き粉は中の成分を確認できないため不可、嗜好品やゲームも不可、薬や筆記用具は一般的なものであれば用意してあるようです。

歯ブラシ・下着などの日用品は留置所や拘置所でも購入可能ですので、現金を差し入れる方がよいでしょう。

差し入れで喜ばれるもの

差し入れで喜ばれるものは何と言っても現金と本です。

現金があれば日用品やお弁当を購入することができますし、本はやることのない勾留施設で重宝されます。

勾留されている施設によっては冷暖房のききが悪く、適温でない場合があります。

弁護士から本人の希望を聞いて、寒いようであれば、気軽に着脱できる防寒着などを差し入れると、喜んでくれるでしょう。

弁護人へ依頼しノートを渡すことが許されれば、取調べの詳細などメモをすることができ、役に立ちます。

手紙や写真はこれ以上ないほど励みになりますが、接見禁止中は勾留されている方との手紙のやり取りができません。

しかし弁護人に依頼すれば可能な場合もあります。

接見禁止時の差し入れ方法は3つ

接見禁止時の差し入れ方法は3つ

差し入れ方法は次の通りです。

  • 施設に持っていく
  • 郵送
  • 弁護人にお願いをする

施設に直接持っていく

勾留されている留置所や拘置所へ持っていく際は身分証・印鑑を持参し、警察署であれば留置管理課などの受付で必要書類を記入しましょう。

差し入れ受付時間は留置所であればだいたい平日のみ、昼休みの12時~13時を除く8時30分か9時頃~17時頃まで、拘置所の場合は場所によって時間が異なるので確認する必要があります。

留置所

拘置所
(東京拘置所の場合)

平日8時30分か9時~17時頃まで(昼休み12時~13時をのぞく)

平日8時30分~12時、午後は13時~15時30分まで

例えば東京拘置所なら平日の8時30分~午後12時、13時~15時30分までとなっています。

土日の差し入れをするなら弁護士に依頼するとよいでしょう。

弁護士にお願いする

一番確実な方法はやはり弁護士にお願いすることです。

弁護士であれば接見禁止でも接見に制限なくいつでも好きなだけ、警官の監視もつかず勾留中の方と2人きりで接見可能です。

接見禁止の場合、残念ながら手紙や写真を送ることはできませんが、弁護士のOKがあれば手紙を読み上げてくれたり、アクリル板の壁越しに手紙・写真を見えるようにしたりしてくれます。

また依頼することで、差し入れを確実に届けてくれるだけでなく、勾留されている方の体調や心境、悩み、要望も自由に話すことができ、家族や恋人・ご友人の近況も伝えてくれるでしょう。

接見禁止で差し入れをする際の注意点

接見禁止で差し入れをする際の注意点

差し入れに関する規定は、勾留されている留置所・拘置所によって異なるため、事前に確認することをおすすめします。

衣類差し入れの注意点

自殺防止の観点から、衣類はヒモつきのもの、場所によってはボタン、フードつきのものも差し入れできないので注意が必要です。

ゴムであれば問題はありません。

同様の理由でワイヤーの入ったブラ、バスタオルも禁止されていますが、ハンドタオルなら小さいので差し入れ可能です。

衣類の洗濯は週に1、2度程度ですので、多めに差し入れするとよいかもしれません。

郵送の注意点

郵送の場合は警察署の住所・勾留されている方の名前を記載してください。例えば『〇〇警察署 留置内 〇〇様』などと書きます。

現金も現金書留で郵送可能、荷物の受付は差し入れと同じ窓口で受け付けていますが、施設によって受け付けている量が決まっている所や、郵送に対応していない所もあるため、受け付け時間も含め確認するようにしましょう。

ただし、制限を受け本人に渡らなかったものは保管されます。

勾留が解かれたときに渡してもらえることが多いですが、場合によってはそのまま戻ってきてしまうこともあります。

まとめ

接見禁止期間はご家族や恋人・友人に会うこともできません。勾留されている方は孤独と不安を感じているかもしれません。

弁護士は差し入れ以外にも接見禁止に対して不服申し立てを行ってくれます。

当サイトからお住まいの地域で刑事事件を積極的に扱っている弁護士を探すこともできますので、ぜひご活用ください。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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