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KL2020・OD・037
ニュースなどでたまに耳にする“書類送検”。この書類送検、“逮捕”とはどう違うのか疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では報道で耳にする“書類送検”と逮捕の違いから、書類送検と逮捕に関して解説します。
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目次
書類送検と逮捕は意味合いがまったく異なります。書類送検は警察が検察へ書類を送検(送致)すること。
逮捕は犯罪の嫌疑があり身柄拘束が必要である場合に身柄を確保する手続きです。書類送検と逮捕を比較したものを表にまとめました。
表:書類送検と逮捕の比較
書類送検 |
逮捕 |
|
意味 |
事件記録を検察へ送致すること |
被疑者の身柄を拘束すること |
行う人 |
警察が検察へ行う |
主に警察が行う |
行われる事件 |
原則すべての事件において書類の送致は行われる 報道で使用される場合は在宅(身柄拘束なく)で事件処理されているという意味であることが多い |
身柄拘束が必要な事件 |
行われる段階 |
逮捕後 |
逮捕時 |
書類の送致と逮捕はまったく別の行為で、意味も、行われる段階も異なります。下記ではさらに詳しく解説します。
ここでは書類送検と逮捕の意味を解説します。
『書類送検』という法律用語はなく、これは報道用語です。
犯罪が発生した場合、警察は疑わしいと思われる人物を捜査・特定し、検察がこれを起訴し、裁判官が刑事裁判で有罪・無罪を審理します。
このように刑事裁判を求める権利(公訴権)を有しているのが検察であるため、警察はいかなる事件であろうとも検察に事件記録を送付することとなっています。
検察に起訴するか不起訴(身柄の釈放)にするか判断してもらうのです。
このように検察に事件の申し送りをすることを『送致』といいますが、報道機関はこれを『送検』と呼んでいます。
そして、報道で言うところの“書類送検”とは“身柄ではなく書類のみが検察庁に送られた”という意味であり、より具体的には逮捕が行われないで事件処理が行われているという意味を指すのでしょう。
在宅事件 |
被疑者の身体拘束を伴わずに処理される刑事事件 |
身柄事件 |
被疑者の身柄拘束を伴って処理される刑事事件 |
意外かもしれませんが、すべての事件の加害者が逮捕されるとは限りません。
通常の逮捕という手順を踏まえた送致と分けて考えるために、用いられているのが書類送検であるといえます。
逮捕とは、犯罪の嫌疑のある人物の身柄を拘束する手続きをいいます。
警察は被疑者を逮捕した場合は一定時間内にこれを検察に送致することが法律上決められています。
なお、被疑者の全部が逮捕されるとは限らず、
・罪を犯したと疑うに足りる相当の理由があり
・逃亡または証拠隠滅の恐れがあるなどがある
という場合に逮捕は行われます。
そのため、犯罪の嫌疑がない、逃亡や証拠隠滅の恐れがないという場合、逮捕は行われません。
例えば、軽微な事件で被害者との間で示談の話が進んでいるという場合、逃亡や罪証隠滅のおそれは少ないので逮捕まではされないこともあります。
基本的な刑事事件の流れを簡単にご説明します。流れを知れば、報道で用いられる意味合いの書類送検と逮捕の違いがよりわかりやすくなるでしょう。
逮捕が行われる身柄事件の流れがこちらです。
一方で、逮捕が行われず加害者が自宅にいるまま捜査が進む在宅事件の流れはこちらです。
身柄事件であっても、在宅事件であっても、事件は検察へ送致されます。
逮捕されていれば身柄も一緒に送致され、逮捕されていない場合は書類だけが送致されるということです。
ここでは書類送検と逮捕に関する疑問にお答えしましょう。
前科は逮捕や書類送検の先の手続きで、起訴され、有罪判決を受けた場合につきます。単に逮捕や書類送検された段階では前科とはなりません。
一方で前歴は捜査対象となった記録です。逮捕されれば、警察のデータベースに記録が残るでしょうし、書類送検であっても検察に記録が残ります。
再犯に及んだ場合、前歴があれば、刑事手続で不利な扱いを受けるということもあります。
なお、前科前歴は一般人が簡単に知ることはないため通常は特に気にする必要はありません。
逮捕は『逮捕の理由』、『逮捕の必要性』この2つがなければ行われません。
もちろん殺人などの重大な事件であれば逮捕されると考えられますが、被害者と示談が済んでいる、逃亡や証拠隠滅の恐れがない、極めて軽微な事件であるなどの場合は逮捕されない可能性があります。
逮捕されない在宅事件の場合に、報道では“書類送検”という言葉が用いられます。
また芸能人など、逃亡しても身元がわかってしまうような著名な人物の場合も逮捕されないケースがありますが、いずれも警察判断・裁判所判断によるでしょう。
もちろん重大な事件であれば逮捕されることになりますが、逮捕が行われず、報道で言われる“書類送検”だけだから罪が軽く、起訴されないとは限りません。
同様に在宅事件で逮捕されずに、書類だけ送検されたからといって、起訴されない、有罪にならない、ということではありません。
書類送検後に起訴されることもありますし、起訴され、有罪判決が下ることも大いにあり得ます。
書類送検と逮捕の違いがお分かりいただけたでしょうか。
関連記事では書類送検について、逮捕について、刑事事件の流れ、刑事裁判について詳しく解説していますのでご覧ください。
▶書類送検とは何?逮捕されないって本当?書類送検を詳しく解説!
▶刑事事件の流れ|逮捕から起訴までの期間と早期解決するための対処法
▶刑事裁判とは|知っておきたい基礎知識・裁判の期間・民事裁判との違い
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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