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KL2020・OD・037
示談(じだん)とは、賠償金が生じるようなトラブルを民事裁判などで争わずに、加害者と被害者の合意で解決することです。
この記事では主に刑事事件の加害者が示談することについて、次の5点について解説していきます。
刑事事件加害者にとって示談は非常に重要なポイントとなるので、ぜひご覧ください。
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前述した通り、加害者と被害者との話合いによりトラブルを解決することです。
ここでは、示談成立のメリット・デメリット、示談のタイミング、示談書について解説していきましょう。
加害者と被害者で示談が成立すると、刑事事件として立件されなかったり、起訴されないで終了したりします。
これは、示談が成立することでトラブルが解決済みと評価され、検察官が刑事訴追(検察官が裁判所へ訴えること。起訴。)を必要ないと判断するためです。
加害者にとっては大きなメリットといえます。
他方、被害者にとっても、民事訴訟など煩雑な手続きを行わずに示談金(補償金)を受け取ることができるというメリットもあります。
示談成立のメリット
加害者 |
逮捕・起訴の回避、保釈許可、執行猶予・減刑等 |
被害者 |
民事訴訟など面倒な手続きを踏まずとも一定の補償金が受け取れる |
示談成立で挙げられる大きなデメリットは、加害者は一定額の支払いを強いられるという点、被害者は加害者の刑事処罰が軽くなる可能性があるという点でしょう。
示談成立のデメリット
加害者 |
示談書の内容を履行する義務が生じる・示談金の支払い |
被害者 |
加害者に対する処罰が軽くなる可能性がある・示談後に民事訴訟で損害賠償請求を行うことができない |
なお、一部の犯罪については、被害者が “損害賠償命令制度”(※)を利用することが可能ですので、そちらを検討するという方法もあります。
(※)損害賠償命令制度とは 犯罪被害者援助制度の1つ。申立てを行えばわざわざ民事訴訟を起こさずとも、刑事裁判の終わりに審理を行ってもらうことができ、損害賠償請求が可能。民事訴訟に比べ申立て手数料が少なく、迅速であるなど負担が少ない上に、強制執行も行えます。ただし申立て可能なのは一部の犯罪に限ります。 |
示談交渉を行う上で一番よいタイミングは、犯罪を行ってしまった後から起訴されるまでの間でしょう。逮捕されていない段階から、示談交渉を行うことは可能です。
刑事事件の流れ、示談の流れについては詳しく解説している関連記事をご覧ください。
示談交渉がまとまると、示談条件を示談書として書面にまとめるのが通常です。
これは、合意内容を明確にして、後日認識の違いからトラブルとなることを回避するためです。示談書に通常盛り込むのは以下のような事項です。
ここでは示談で必要な注意点について解説していきます。
もっとも重要なのは、弁護士を介して示談交渉を行うことです。
その最大の理由は、被害者の感情に配慮し、被害者にとっても納得のいく示談を成立させるには弁護士の存在が大きいからです。
被害者の心情を察すれば、加害者と直接示談交渉を行いたくないという気持ちも当然予想できます。
また、加害者側が被害者と直接示談交渉を行うことで、相場以上の示談金を恐喝されるなどのトラブルに発展するケースも多くあります。
被害者と面識がない場合、捜査機関は被害者の連絡先を加害者に教えるということは通常ありません。これは被害者の了解が取れないためです。
そのため、このような場合は必然的に弁護士を介することになるでしょう。
示談条件で合意できた際は、トラブル防止のためにも示談書を作成します。
この示談書には清算条項は必須ですし、宥恕条項(ゆうじょじょうこう)も設けるのが望ましいでしょう。
清算条項は、示談書に記載されたもの以外、加害者・被害者間に権利・義務関係がないことを確認するものです。
示談が成立したにもかかわらず、被害者からさらなる賠償請求がなされることを防止するために必須ですので、示談をする以上は必ず明記しましょう。
宥恕条項は、示談成立によって被害者が加害者を許したことを確認するものです。
この他にも、双方事件を口外しないとした守秘義務条項を設けることもよくあります。
示談交渉を行う上でもっとも重要なのは、被害者の心情に配慮し反省の気持ちを持つことです。
その場限りで反省の弁を述べただけでは、相手に見透かされてしまいます。
相手に謝罪する気持ちがあるのであれば、示談交渉の際に弁護士へ謝罪文を託すこともできます。
謝罪文には犯罪行為を認め、謝罪をし、被害に対する具体的な賠償の方法などを盛り込みましょう。
注意したいのは、(当たり前ですが)犯罪行為を正当化するようなことを書かないという点です。
示談交渉はできるだけ早めに行いましょう。例えば逮捕され身柄を拘束される身柄事件の場合、刑事手続きは限られた時間の中で進行していきます。
起訴されるまでの10日間~20日間の間に行いましょう。
また、逮捕されず身柄の拘束が行われない在宅事件は特段の期限はありませんので、状況を見ながら示談交渉を行うことになるでしょう。
ただし、在宅事件の場合、実際に刑事処分(起訴・不起訴)が判断される時期が不透明ですので、示談交渉は早めに開始した方がよいかもしれません。
また、事件から相当に時間が経過したあとに示談交渉を開始しても、被害者が加害者の対応を不誠実と考えて感情的になってしまい、一切示談交渉に応じてくれないということも考えられます。
このような事態を避けるためにも、示談の意向があることだけは、被害者に早めに伝えておくほうが適切でしょう。
示談条件に合意し、示談交渉が成立した後は、期日までに示談金を支払いましょう。
示談書には履行義務が生じるため、示談書に記された示談内容は必ず守りましょう。
もし履行しなければ、示談合意が解除され、民事裁判で別途損害賠償請求を受ける可能性があります。
また、示談の中で違約金の定めを合意していた場合、約束を破ったことを理由として違約金を請求されることもあります。
さらに、示談内容を履行しない場合、検察官や裁判官の心証を著しく害し、刑事処分で相当不利になる可能性があります。
ここでは示談に関する疑問にお答えします。
示談に応じてもらえない場合は、上記で挙げた示談のメリット(逮捕・起訴を回避したり、保釈が認められやすくなったり、減刑・執行猶予が望めるなど)がすべて受けられないということになります。
日本における刑事事件の統計上、起訴されればほぼ100%の確率で有罪となり、前科がつくといわれています。
すでに前科がある場合や執行猶予期間中の犯罪行為であれば実刑判決が下されることもあります。
そうなった場合、私生活に重大な影響が出ることは容易に想像ができます。
被害者との間で誠実に話合い、示談を進めることの大切さがよくわかりますね。
示談が成立すれば必ずしも起訴されないというわけではありません。
しかし、成立したことで、事件が当事者間では解決済みであると評価され、刑事手続でも有利な事情として考慮されることは間違いありません。
示談の流れは以下のとおりです。
示談交渉はできる限り早めに行うことをおすすめします。
たいていは被害者が指定した口座へ、期日までに振り込むことになります。直接手渡しを行うということもありますが、その場合は必ず領収書をもらいましょう。
もし示談金が高額で、一括で支払えないような場合は、示談交渉の際に分割の提案をしてみましょう。
被害者が分割払いに合意した場合は、合意に従って分割して支払っていくことになります。
被害者にケガを負わせる傷害罪のような罪の場合は、示談金が高額になることも珍しくありません。
加害者ご本人やそのご家族が示談交渉を行うことは絶対許されないというわけではありません。
しかし、被害者の感情を考えれば加害者側と直接やり取りをしたくない気持ちも予想できます。
また、当事者同士直接のやり取りは新たなトラブルに発展する恐れがあるかもしれません。
示談合意に従い加害者が被害者へ支払うお金が示談金です。
加害者は被害者が受けた損害を賠償する義務がありますが、示談金はこの賠償額を合意により確定したものです。
示談金額は合意次第ですのでケース・バイ・ケースといえますが、犯罪の種類や悪質性、また被害者が受けた損害に左右されるといえます。
ここでは示談金に含まれる損害賠償の種類や慰謝料との違いについて解説しましょう。
示談金は財産的損害への賠償金と、精神的損害への慰謝料で構成されるのが通常です。
例えば傷害罪などの場合は相手に負わせたケガの治療費、休業損害、通院交通費、入通院慰謝料等について賠償義務がありますので、示談金はこれらをカバーするものになります。
細かく解説していきましょう。
財産的損害 |
|
精神的損害 |
精神的苦痛に対する慰謝料 |
迷惑料(謝罪金) |
|
治療費や交通費は実費に該当します。休業損害は、仕事を休んだことで得られなかった収入です。
逸失利益は、傷害による後遺症などで働くことができなくなった場合に、通常通り働いていれば得られたであろう利益を指します。
よく聞く“慰謝料”は精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。交通事故で考えるとわかりやすいでしょう。
交通事故の賠償金に含まれる慰謝料も被害者がケガや後遺症によって被った精神的苦痛に対する補償です。
示談は加害者・被害者間で行われますので、被害者のいない犯罪では示談を行うことができません。
ここでは刑事事件の示談で、示談が行われる犯罪、示談が行われない犯罪、示談ができないケースについてご紹介します。
示談が行われる犯罪は主に、被害者のいる犯罪です。例えば下記の犯罪が挙げられます。
暴行罪・傷害罪・迷惑防止条例違反(痴漢など)・窃盗罪・器物損壊罪・強制わいせつ罪、詐欺罪、横領罪
一方で示談が行えない犯罪は、特定の被害者がいない犯罪です。例えば、薬物犯罪、脱税、公務執行妨害などが挙げられます。
薬物犯罪には被害者がおらず、脱税や公務執行妨害なども被害を受けているのは国なので示談はできません。
示談ができないケースには、被害者が示談を拒否する場合です。
示談はあくまで加害者と被害者の任意の話合いであるため、被害者の処罰感情が強い、あるいは示談金が高額で支払えないという場合には示談が成立する余地はありません。
刑事事件の示談についてお分かりいただけたでしょうか。刑事事件にとって示談は非常に重要です。また示談交渉を行う上で前提となるのは、反省を示すことです。
被害者への謝意や二度と同じ罪を犯さないことを心に誓い、誠実な姿勢で示談を行いましょう。
示談交渉を行う際は必ず弁護士を介して行うことをおすすめします。関連記事では示談の流れについて解説していますので、あわせてご覧ください。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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