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KL2020・OD・037
医者からの手術または治療を受けた結果、かえって病状が悪化した場合、担当した医師の医療過誤を疑います。
病院側の医療過誤が法的に認められる場合、慰謝料を請求することができますが、慰謝料を請求するにあたり弁護士に依頼するのが一般的です。しかし、医療は専門性が高いため、判断が難しく医療過誤を立証することは難しいと言われています。
さらに、医療訴訟に注力する弁護士の数が限られていると言われていますが、担当した医師の医療過誤を疑った場合、どのように弁護士に依頼すればいいのでしょうか。
今回の記事では、弁護士に依頼するにあたり相談前に行っておくべきこと、医療過誤問題に特化した弁護士の探し方、弁護士に依頼した場合の費用の相場についてまとめてみました。
医療過誤について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
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目次
まず、弁護士への依頼をスムーズに進めるためにも、医療過誤問題を弁護士に相談する前に以下の内容について抑えておくべきでしょう。
まず、病理解剖とは、病気で亡くなられた方を対象に、医師の診断、治療が妥当なものであったかを判定するために、死亡原因を明らかにするために行われる解剖です。
病理解剖は亡くなられた人の治療を行った病院が行いますが、病院が医療過誤を疑われている場合、医療過誤を隠ぺいするために剖検記録(解剖と検死の記録)に嘘の内容を記述するのではないかと思われるでしょう。
病理解剖を行うかどうかはご遺族の意思によりますが、結論から言うと、医療過誤の疑いがあるのでしたら病理解剖は行うべきです。
同じ病院内でも亡くなった方の治療に携わっていない別の医師が病理解剖を行います。剖検記録に嘘の記述をすると解剖を行う医師の医者としての立場が危なくなるため、まず隠ぺいは行われないと思っていいでしょう。
医療過誤が疑われる医師に限って「解剖によって遺体を傷つけるべきではない」など解剖に対して消極的な意見を言うと言われています。自身の治療に後ろめたいところがあるからこそであり、これも医療過誤を疑う判断材料になります。
もし、医療過誤を疑っている場合、担当した医師、病院の関係者に対して感情的になってはいけません。感情的なところを見せるほど病院側も身構えるため、かえって訴訟された時に備えてカルテの改ざんや隠ぺいを促すことになります。また、担当の医師や病院に対する怒りをあらわにするような発言をすると、病院側は訴えられた時のために録音しているかもしれません。
録音物を証拠として提出された場合、裁判所へ悪い印象を与えかねないので、感情的にならず病院を訴えるための段取りを考えましょう。
弁護士の中には医師免許を持っている弁護士もいますが、裁判を有利に進める上で医師免許のある弁護士に依頼するのも一つの手段です。
医師同士の繋がりは強いと言われているので、訴える病院と近郊に事務所を配置している医師免許を持つ弁護士に依頼するのは危険でしょう。そのため、医師免許を持つ弁護士に依頼する場合には、訴える病院と距離のある弁護士に依頼してください。
医療過誤を弁護士に依頼した場合の、手続きの流れについても事前に押さえておくといいでしょう。
相談は担当の医師、病院に法的に責任があるのかどうかを判定するために行われます。そのため、医療過誤を疑う原因、事の経緯について具体的に説明するようにしましょう。もし、訴える価値があると判断された場合、弁護士は案件を受任しますが、受任する範囲は、証拠保全から過失調査までに限定される場合があります。
協力医(医療問題を調査する上で弁護士に助言をする医者)のサポートを元に、保全した診察内容を具体的に調査しなければ、担当した医師の過失があったかどうかを確認することができないためです。
※過失とは:医療水準を満たしていない医療行為
証拠保全とは、裁判所を介してカルテ、レントゲン、写真、検査データなどの診療記録を用意するための方法になりますが、証拠を隠ぺいされないためにも必要な手続きになります。証拠保全を行った後、協力医のサポートのもと、診察内容に過失があったのか、事故、損害が過失によるものなのかを調査しますが、この調査の結果、過失が立証できると弁護士が判断した場合、弁護士は正式に慰謝料請求の案件として受任します。
過失が明らかな場合は、裁判を提起する前に病院側へ直接、示談金交渉するのが一般的です。
過失が明らかではない場合、または示談交渉がまとまらなかった場合は、病院を相手に損害賠償請求訴訟を行います。
裁判が終わるまでには約2年の歳月を要することもあるので、長期戦になることは覚悟しておきましょう。
では、医療過誤に注力している弁護士を見つけるためにはどうすればいいのでしょうか。
医療過誤問題において優秀な弁護士の特徴を押さておきましょう。
まず、医療問題を受任する弁護士の中には、医療問題以外を取り扱う弁護士もいますが、医療問題をメインに取り扱っている弁護士に依頼するべきです。
医療問題を受任する弁護士の中には、医療問題以外の案件も受任しながら生計を立てている弁護士もいるため、医療案件に関する経験年数は重要ではありません。
医療は、時代によって専門内容が変動するので、その時代に合った専門性が求められます。そのため、過去10年以内に取り扱った医療問題の案件の件数を基準に弁護士を選ぶようにしましょう。
医学文献は高額であるため、医療問題を解決するのに必要な医学文献が揃っている弁護士事務所は少ないと言われています。
医学文献は図書館で閲覧することも可能ですが、必要な時に必要な文献がないとスムーズに案件に対処することができません。そのため、医学文献が揃っている弁護士事務所の弁護士であることも弁護士を選ぶ際の一つのポイントです。
医療は専門性が高いために、協力医のサポートは欠かせませんが、協力医を依頼する上で大切なことは、訴訟する病院と関わりのない医師であることと、医療問題の対象となる分野を専門としていることです。
双方の条件を満たす医師に協力医を依頼するためにも、幅広い協力医のネットワークを持っている弁護士事務所に依頼することをオススメします。
では、弁護士事務所を見比べる上で、どのようにして優良な弁護士を見分ければいいのでしょうか。
まず、弁護士事務所に問い合わせする際に、その事務所の弁護士の専門性と、過去10件以内の医療問題の受任件数を確認してください。回答をはぐらかすこともあると思いますが、実績に自信のある事務所であればはっきりと答えてくれるでしょう。
また、相談時にはメモを持参してください。弁護士から受ける説明の量が多いためです。良い弁護士かどうかを見分けるためには、弁護士の説明を理解する必要がありますが、同時に医療過誤で訴えるべきかを判断する上でも役に立ちます。
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では、最後に医療過誤問題を弁護士に依頼した場合の弁護士費用について確認していきましょう。
まず、弁護士に相談した際に相談料が発生しますが、相談料は30分、または1時間あたりで計算されます。相談料の相場として30分あたり約5,000円~10,000円を目安に考えてください。
証拠保全を行うにあたり、弁護士費用と別に、カメラマンの費用、協力医への謝礼金、裁判所への印紙代が別途かかります。カメラマン費用は、診察記録の量によって異なるので相場を出すことは難しいのが実情ですが、費用の相場は以下の通りです。
過失調査費用も同様に、協力医への謝礼金がかかりますが、以下の料金を目安に考えてください。
慰謝料請求に関しては、交渉・調停の場合と、訴訟の場合で弁護士費用が異なります。
交渉・調停における弁護士費用は、
上記の通りです。調停に関しては裁判所費用として郵便切手代(6000円~)と手数料がかかります。手数料は請求金額に応じて高くなりますが、以下の表を参考にしてください。
請求金額 | 手数料 |
100万円以下 | 10万円につき500円 |
100万円超、500万円以下 | 20万円につき500円 |
500万円超、1000万円以下 | 50万円につき1000円 |
1000万円超、10億円以下 | 100万円につき1200円 |
10億円超、50億円以下 | 500万円につき4000円 |
50億円超 | 1000万円につき4000円 |
訴訟をする場合は、訴額が1,000万円以下、1,000万円を超える場合と弁護士費用が異なりますが、以下の料金表を目安に考えてください。
訴額 | 着手金 | 成功報酬金 |
1,000万円以下 | 約50万円~110万円 | 経済的利益の10%~30% |
1,000万円超 | 経済的利益の3%~5%+30万円~50万円 | 経済的利益の10%~30%(最低額30万円~40万円) |
加えて裁判所費用として、郵便切手代(6000円~)に加えて印紙代がかかります。印紙代に関しては、以下の表を参考にしてください。
請求金額 | 手数料 |
100万円以下 | 10万円につき1000円 |
100万円超、500万円以下 | 20万円につき1000円 |
500万円超、1000万円以下 | 50万円につき3000円 |
1000万円超、10億円以下 | 100万円につき3000円 |
10億円超、50億円以下 | 500万円につき10000円 |
50億円超 | 1000万円につき10000円 |
医療裁判は、裁判の準備から裁判が終わるまでに、長くて2年近くの歳月を要すると言われています。
しかし、損害賠償請求をするためには時効(3年間)が設けられているため、医療過誤で病院を訴えることを検討している方は弁護士に早く相談するべきです。弁護士に依頼することを検討されている方が今回の記事を参考にしていただけたらと思います。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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