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KL2020・OD・037
恋人の行動が怪しいときに、スマホ画面に異性からの LINEが……もしかして浮気している?!不安で頭がいっぱいになり、悪いとわかっていながらも恋人のスマホを見てしまったとことありませんか?
しかし、スマホは個人情報の塊。誰でも見られたらイヤなものです。
スマホを勝手に見てしまったら罪に問われるのでしょうか?
プライバシー権とは個人の私生活上の公開されたくない秘密を守る権利とされています。
恋人であっても他人のスマホを勝手に見てしまうと、プライバシー侵害にあたり、民法では損害賠償請求を受ける可能性があります。
ただこの場合の慰謝料はそれほど高額にはならない反面、弁護士に依頼した場合は費用もかかります。そのため費用対効果の観点から実際に訴える人も少ないそうです。
プライバシー侵害で訴えられないから大丈夫と思った方もいるかもしれませんが、相手のスマホに許可なくアクセスする行為は不正アクセス禁止法違反として刑事責任が問われる可能性があります。
同違反の罰則は意外と重く、『 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金』。
例えば、相手のLINEアカウントのロックを不正な形で外してアカウントにアクセスし、これを盗み見た場合、不正アクセス行為として処罰対象となる可能性があります。
また GmailやYahoo メールなども、 IDやパスワードでログインをしてクラウド上のメールサーバーにアクセスすることになるため、同じく不正アクセス禁止法に問われる可能性があります。
メールを見ない代わりに行動を監視するために、GPS追跡アプリを勝手に恋人のスマホにインストールした場合は『不正指令電磁的記録供用罪』という罪に問われる可能性があります。
簡単に言うと、他人のパソコン・スマホに本人の意図しない情報発信を行うアプリやウイルスを勝手にインストールすると問われる罪です。この場合『 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金』に処するとしています。
もちろんプライバシー侵害にも該当し、損害賠償請求を受ける可能性があります。
恋人のスマホを見てもいいことはありません。
テレビやネット等で恋人が大事であればスマホを見せるべき、やましいことがなければスマホを見せられるはず、などの風潮が散見されますが、誰にでもプライバシーはあります。
たとえ家族、夫婦、恋人でも相手のプライバシーを侵すことは許されません。むしろ、家族、夫婦、恋人であるからこそ相手のプライバシーは尊重すべきです。
相手に対して不安や思うところがあるならば、まずはきちんとしたコミュニケーションを取り、相手を信頼することが大切です。プライバシーは人間の人格・尊厳に関わる重要な権利ですので、まずはこれを尊重しましょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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