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KL2020・OD・037
B型肝炎訴訟を起こして和解に至ると国からの給付金を受け取れます。本人が死亡した場合は、感染から20年経っていなければ3,600万円、20年経っていれば900万円の給付金を受け取れます。
ただ、本人が亡くなっている場合は書類集めが難航しやすい点は気をつけなければつけねばなりません。今回は、B型肝炎訴訟で本人が死亡した場合に受け取れる給付金額と弁護士費用などについてご説明します。
目次
B型肝炎で死亡した場合の給付金額は3,600万円で、感染してから20年以上経ち死亡した場合の給付金額は900万円です。弁護士費用は給付金額の8%~20%程度で、和解した場合は給付金額の4%分を弁護士費用として国が負担してくれます。
和解した前提で、弁護士費用から国が負担してくれる分を差し引いて計算した大まかな相場は次の通りです。
時間経過 | 給付金額 | 和解時の弁護士費用(給付金額の4%~16%) |
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3,600万円 | 144万円~576万円 |
20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 900万円 | 36万円~144万円 |
B型肝炎で本人が死亡した場合、書類集めが大変になりますから、弁護士に依頼して指示を仰ぐことで和解に至りやすくなります。
集団予防接種で集団感染した証拠や、持続感染していた証拠を揃えるために複数の書類が必要なのですが、亡くなった方が一次感染者だったのか二次感染者だったのかで必要書類が変わります。具体的な書類に関しては『アップ時にリンクを貼ります』をご覧ください。
ここが一番大事です。本人が亡くなってしまった場合は書類集めが大変で、個人だとなかなか揃いません。権利があると証明できない以上は和解もできないので、B型肝炎訴訟で和解の実績がある弁護士に依頼するのが現実的です。
すでにご存じの方も多いと思いますが、B型肝炎に感染したからといって誰でも給付金を受け取れるわけではありません。というのも、B型肝炎は性行為や輸血などでも感染しますから、国に責任がないこともあります。
訴訟の権利がある人を確認していきましょう。
昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に実施されていた集団予防接種では、注射器が使い回しにされていました。これが原因でB型肝炎の集団感染が起こりました。
国は責任を認めていますので、集団予防接種でB型肝炎に感染した人は訴訟の権利があります。
B型肝炎の母子感染防止策が未熟だったため、上記の方から母子感染した人(二次感染者)も訴訟の権利があります。ちなみに今では生まれたばかりの赤ちゃんにワクチンを摂取することで、母子感染を予防できます。
この記事をご覧になっている方はこちらに当てはまることかと思います。両者の相続人の場合も、同様に国を訴訟する権利を得ます。
弁護士に依頼してから和解に至るまでの具体的な流れを確認していきましょう。
HPを確認し、B型肝炎訴訟で和解の実績がある事務所を選びましょう。弁護士にも経験のある分野とない分野がありますから、どの事務所でも良いわけではありません。他にも、弁護士を探す際は以下のような点にも注目しましょう。
本人が死亡している場合は、この工程でなかなか書類が揃わないということが起こりえますから、弁護士選びを間違えないようにし適切な指示をもらいましょう。
法廷での対応は弁護士が代行してくれますので、やることは特にありません。
必要書類が十分に揃っていて、集団予防接種が原因でB型肝炎に持続感染し亡くなったことが証明されると晴れて和解になります。
指定の口座に給付金が振り込まれますから、金額が正しいかどうかを確認しましょう。
B型肝炎訴訟の期限は平成34年1月12日までです。まだ時間はありますが、弁護士に相談してから和解まではだいたい半年~一年程度かかります。
特に本人が亡くなってしまっている場合は書類集めが難航することも考えられますから、できるだけ早く弁護士を決めたり、書類を集めたりしたいところです。
B型肝炎で死亡した場合には、感染してからの期間によって900万円、もしくは3,600万円の給付金を受け取れます。
相続人の方は必要書類を集めるのに苦労すると思いますので、B型肝炎訴訟で和解の実績がある弁護士の力を借りて和解できる可能性を高めましょう。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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