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KL2020・OD・037
B型肝炎救済法の請求期限は参議院で可決されたことから平成34年1月12日までに変更されました。また、B型肝炎の給付金は、症状が悪化した場合と定期検査で費用がかかった場合にも請求できて、それぞれ期限があります。
今回は、B型肝炎給付金の請求期限、B型肝炎訴訟の概要、訴訟をする際の相談先についてお伝えします。
目次
B型肝炎救済法の請求期限はもともと平成29年1月12日でしたが、参議院で「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が可決され、新しい期限は5年後の平成34年1月12日になりました。
さらに、B型肝炎給付金には、状況に応じて後2つの期限があります。
B型肝炎は悪化する病で、無症候性キャリアから始まり、肝硬変へと進行する可能性があります。肝硬変になると治療費もかさんでくるため、より多くの給付金を請求できるようになります。このときに受け取れる追加給付金は、症状の進行が発覚した日から3年以内です。
無症候性キャリアに感染している人は、定期検査や母子感染の予防などに費用がかかります。検査をしてから5年以内であれば給付金を請求できます。
ここでは、B型肝炎訴訟についておさらいしていきましょう。B型肝炎訴訟は、かつて集団予防接種の際に、注射器の使い回しによってB型肝炎に感染した人を救済するためにできた制度です。国が責任を認めていますから、感染している人は訴訟して給付金をもらいましょう。
厚生労働省のHPには、訴訟する権利がある人について次のような記述があります。
B型肝炎の給付金は、症状の進行度合いに応じて50万円~3,600万円程度受け取れます。
一次感染の場合は、
など、
二次感染の場合は、
などが必要になります。
上記の必要書類と訴状を持参し、裁判所へ提出しましょう。
提出した書類を元に、国に原因があると判断されて和解が成立すると給付金の支給が決定されます。
社会保険診療報酬支払基金で給付金を受け取る手続きをします。和解調書や請求書等を忘れないようにしましょう。
B型肝炎訴訟に関しては国が責任を認めていますから、必要書類さえ十分に揃えられればご自分で和解までもっていくことも可能でしょう。
ただ、必要書類を揃えたり、裁判に関する手続きをしたりするのには法律の知識がいります。弁護士への依頼は高いイメージがあるかもしれませんが、給付金額の4%程度の費用(事務所によって異なる)で訴訟を代行してくれます。
あくまで筆者の個人的な意見ですが、B型肝炎訴訟に関しては弁護士に依頼することをおすすめします。その理由は
からです。通常、弁護士に依頼すると着手金(利益額80万円の訴訟で10万円程度)がかかりますが、B型肝炎訴訟に関しては着手金がかからない事務所も多くあります。
さらに、和解で弁護士費用を国が4%負担してくれるのもB型肝炎訴訟の特徴です。国が費用を負担してくれるのであれば、使わないほうが損です。例えば、平成26年5月までの提訴者数は15,456人ですが、和解者は7,900人しかいません。国が一部を負担してくれるのにもかかわらず、弁護士費用を惜しんで受け取れる補助金を受け取らなければ、医療費の負担が増すばかりです。
健康でなければ民間の保険には加入しにくいですし、肝がんになって先進医療を利用すれば、全額自己負担です。今後の家計を考えても、弁護士費用は必要な出費ではないでしょうか。
B型肝炎救済法の期限は新しい期限は5年後の平成34年1月12日です。また、症状が悪化した場合と、定期検査でお金がかかった場合も給付金を請求できますから、期限が来る前に請求するようにしましょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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