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KL2020・OD・037
永住許可申請(えいじゅうきょかしんせい)とは、在留資格を永住者に変更したい外国人や、出生にあたって永住権を取得しようとする外国人がすべき手続きのことをいいます。
永住権を得られると、活動内容に制限がなくなったり、信用を得やすくなったりするので、文字通り日本での永住を考えている人であれば申請しておいたほうが良いでしょう。
今回は、永住許可申請の概要や必要書類、申請時の諸注意に関してご説明します。
目次
永住許可申請の対象になるのは、在留資格を永住者に変更したい人と出生にあたり永住者の資格取得を希望する外国人です。
在留資格を変更したい外国人は、在留期間満了日までに申請をしましょう。もし満了日を過ぎる場合は、在留期間更新許可書を別途提出する必要があります。
日本に滞在しようとしている外国人のことです。
代理人とは、本人に変わって意思表示をする人のことで、法定代理人は、親権者・未成年後見人・成年後見人の3パターンです。 未成年後見人とは、本人に親権者がおらず、なおかつ20歳未満の際に家庭裁判所の選任などにより法律行為をサポートする人です。 成年後見人は本人が20歳以上の場合に家庭裁判所の選任により法律行為をサポートする人のことです。
取次人とは、地方入管管理局長から申請取次の許可を得ている人のことで、具体的には申請人を雇用する会社の職員や、申請人が通う学校の職員などがあたります。
法務省では取次人を次のように定義していますので、必要がある方はご確認ください。
(1)地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
ウ 外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
引用元:法務局|永住許可申請
永住権を取得する際に審査基準となるのが次の3点です。
例えば犯罪や不法行為に関わっていたり、日本にいても生計を立てる能力がなかったりするのであれば、審査基準を満たしているとはいえません。ただ、日本人か永住者の配偶者の場合は、上記3つの基準に適合していなくても審査が通ることもあります。
ここでは、永住権を取得するメリット・デメリットについて確認していきましょう。
永住権がなければ、ビザの更新手続きを定期的にしなくてはなりません。揃えるべき書類も多く手間がかかりますから、日本で長期間暮らしたい方であれば永住権を取得した方が面倒な手間が省けて楽になるでしょう。
永住権を持っているということは、日本で長期間暮らしてきた証拠ですから、ローンや融資を利用する際などにも有利になります。これがもし日本に来たばかりの外国人であれば、銀行も安心して融資はできないはずです。
永住権がない場合に活動内容を変更しようと思うと、在留資格変更許可申請書を提出せねばなりません。また、在留資格に応じて、できる活動に制限があります。永住権を得ると活動内容を制限されなくなりますから、日本で活動する際の自由度が格段に高くなります。
配偶者が亡くなった場合、外国人本人のビザ更新ができずに帰国してしまうパターンもあります(在留目的がなくなるため)。もし配偶者が亡くなった後も日本での生活を考えているのであれば、永住権を取得した方が安心です。
退去強制(入管法24条)に定められている事由に引っかかった際に、永住権があれば特例として退去を免れることもあります(在留特別許可)。
特定の期間内に日本に帰国しなければならず、なおかつ母国にいる際も外国人として活動内容が制限されますし、滞在日数に規定があればそれに従わねばならなくなります。
出身国の法律によっては、帰国する際にもビザが必要になります。
母国と日本が戦争になった場合、国外退去させられるか、収容所に送られる可能性があります。ただ、日本は武力による威嚇や武力の行使を放棄していますから、少なくとも今のところは心配なさそうです。
ここでは、永住許可申請をする際の必要書類を確認していきます。リンク先から必要書類をダウンロード後印刷して使ってください。立証資料に関しては、在留目的によってフォーマットが違いますから気をつけましょう。
申請書は上記の3つを記入してください。
写真の寸法は法務省の規定に従い撮影しましょう。
引用元:法務省|永住許可申請
また、寸法以外にも次のような規定があります。
申請人の代理人や取次人が永住許可申請をする間は、申請人本人に在留カードの写しを持たせておきましょう。
交付を受けている人は提出しましょう。
いずれも提示できないときは,その理由を記入した理由書を提出します。
取次者が申請をする場合のみ必要になります。
在留資格があると立証するために、揃える書類がたくさんあります。在留資格によって必要な資料が変わりますから、間違えないようにしましょう。
ここでは、永住許可申請書の中でもどう書けばいいのか考えてしまうような箇所に関して、その記入例をご紹介します。
「11.現に有する在留資格」には、今持っている日本での在留資格を書きましょう。
例)中学校の語学教師、日本人の配偶者、大学教授など
「14.永住許可を申請する理由」には、なぜ永住しようとしているのか、その理由を書きます。日本人と結婚する場合であれば、日本人の配偶者と安定的に日本で生活をしていくためなどと書けばいいでしょう。
申請書の書き方や必要書類に関して不明点があったときに相談をしたり、必要書類を提出したりする際は、下記の機関を利用します。
相談・申請をする際は、申請人の住居がある地域を管轄している地方入国管理官署へ相談・申請しましょう。リンク先の地図をクリックすれば、お住いの地域の地方入国管理官署を簡単に探せます。
入国手続や在留手続きの問い合わせに対応するべく入国管理局が設置した機関で、仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡にインフォメーションセンターがあり、札幌、高松、那覇に相談員が配置されています。
日本に長期間滞在するのであれば、永住権を取得すると社会的信用が得られますし、ビザ更新などの面倒な手続きをしないでよくなります。立証資料は在留資格によって必要書類が変わりますから、間違えたものを選ばないよう注意しましょう。
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