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KL2020・OD・037
在留期間更新許可申請書(ざいりゅうきかんこうしんきょかしんせいしょ)とは、日本に滞在する外国人が当初予定していた滞在期間を更新するために使う書類です。
もし出し忘れると出入国管理及び難民認定法第七〇条に従い、三年以下の懲役もしくは禁固または300万円以下の罰金が課せられる可能性もあるので、忘れずに提出しましょう。ただ、更新を忘れていても必ず罪を問われるわけではありません。
そのことについても本文中で詳しくお伝えしていきますので、まずは在留期間許可申請書の概要と、必要書類、更新の理由の書き方についてからご説明します。
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目次
在留期間更新許可申請書とは、外国人が日本に滞在できる期間を更新するために必要な書類のことをいいます。更新を忘れると不法滞在になってしまいますから、必ず必要書類を提出するようにしましょう。
日本での活動内容に応じて、それぞれ異なるフォーマットに記入する必要があります。まずは、在留期間を更新する本人がどれに該当するのか確認しましょう。
在留目的 | 補足 | 在留期間更新許可申請書 |
短期滞在 | 短期で日本に滞在している方滞在日数は15日・30日・90日の3択。(例) 親族に会いに来ている方 旅行で滞在している方 | 短期滞在用申請書 |
高度専門職(1) | 大学等で高度な専門知識を活かし研究や教育をする方。(例) 大学教授 | 高度専門職(1-1)用申請書 |
大学以外(政府関係機関や企業など)で高度な専門知識を活かし研究や教育をする方(例) 政府機関の研究者 企業の研究者 | 高度専門職(1-2)用申請書 | |
高度専門職(2) | 日本の事業所で高度な専門知識(自然科学・人文科学)を使う業務に従事する方(例) 外資系企業の駐在員 | 高度専門職(2-1)用申請書 |
高度な専門知識(自然科学・人文科学)を使う業務に従事する方(例) 技術者 マーケティング担当者 | 高度専門職(2-2)用申請書 | |
高度専門職(3) | 高度な専門知識を活かし、事業の経営や管理に従事する方(例) 取締役 | 高度専門職(3)用申請書 |
教育・教授 | 大学で研究の指導や教育に携わっている方、中学校・高校で語学教育などに携わっている方(例) 大学教授 語学教師 | 教授・教育用申請書 |
芸術・文化活動 | 日本文化に関わる技能を習得しようとしている方、芸術活動で収入を得ている方(例) 写真家 演奏家 茶道や書道の習得希望者 | 芸術・文化活動用申請書 |
宗教 | 外国の宗教団体から、日本に布教活動をしに来る方(例) 牧師 宣教師 | 宗教用申請書 |
報道・研究(転勤)・企業内転勤 | 外国の報道機関から報道のために日本に来ている方・日本の事業所に一定期間務めに来ている方(例) カメラマン 新聞記者 | 報道・研究・企業内転勤用申請書 |
経営・管理 | 事業の経営や管理に携わる方(取締役など) | 経営・管理用申請書 |
研究・技術・人文知識・国際業務・技能・特定活動(研究活動等) | 収入を得て研究活動をしている方、自然科学・人文科学・外国の文化に根ざした思考を必要とする業務に従事する方(例) 技術者 マーケティング担当者など | 研究・技術・人文知識・国際業務・技能・特定活動(研究活動等)用申請書 |
興行 | 興行活動をしに来ている方(例) タレント アーティスト モデル | 興行用申請書 |
留学 | 留学しに来ている方(留学生) | 留学用申請書 |
研修 | 研修できている方(研修生) | 研修用申請書 |
家族滞在・特定活動(研究活動等家族)・特定活動(EPA家族) | 在留資格を得た方の扶養を受けている方、就職を目的とする方(例) 就職希望者 夫の海外(日本)赴任についてきている妻や子供 | 家族滞在・特定活動(研究活動等家族)・特定活動(EPA家族)用申請書 |
技能実習(1号)・技能実習(2号) | 日本の企業で働き、高い技術を身に着けて母国の発展に貢献しようとする方(例) 技能実習生 | 技能実習(1号)・技能実習(2号)用申請書 |
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者 | 日本人や永住権を持つ方と婚姻関係にある方やその子供(例) 日本人の配偶者 その子供など 日系2世3世 | 日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者用申請書 |
特定活動(医療滞在) | 日本に入院(入院予定も含む)しに来ている方とその付添人の方(例) 入院予定患者 | 特定活動(医療滞在)用申請書 |
上記以外の在留資格・入国目的 | 上記に該当しない方(例) スポーツ選手 弁護士 | 上記以外の在留資格・入国目的用申請書 |
また、この他にも必要書類がありますから、詳しくは『在留期間更新許可申請書の必要書類』をご覧ください。
上記の目的に該当し、日本に滞在している外国人のことです。
法定代理人には親権者・未成年後見人・成年後見人の3種類があります。未成年後見人とは、本人が20歳未満でなおかつ親権者がいない際に、家庭裁判所で選任されるなどした法律行為をサポートする人です。成年後見人は家庭裁判所で選任された、20歳以降の人の法律行為をサポートする人をいいます。
主に弁護士や行政書士のことですが、法務省では次のように定義しています。
(1)地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
ウ 外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
(注)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等を持参願います。
引用元:法務省|在留期間更新許可申請
在留期間を超えているのに必要書類を提出していない場合は、不法在留となり強制的に退去させられる他、三年以下の懲役もしくは禁固または300万円以下の罰金に処されます。
ただ、特別受理という扱いがあり、悪意なく不法滞在していて、なおかつ申請書を出していれば受理されたであろう人は、期間後でも必要書類を提出することで見逃してもらえることがあります。とはいえ絶対に特別受理になるとも限りませんから、在留期間の更新は忘れないようにしましょう。
第七〇条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
三 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二 第二十二条の四第七項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
五 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
六 仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
七 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可所に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
七の二 第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
七の三 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
八 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八の二 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八の三 第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
八の四 第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
九 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた者
2 前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
引用元:出入国管理及び難民認定法|第七〇条
在留期間を更新するには、在留期間更新許可申請書だけでなく、写真や資料も合わせて提出せねばなりません。
次の条件を満たす写真を用意しましょう。
必要な申請書は次の通りです。
在留目的別に必要書類をダウンロードしましょう。
また、この他にも次の資料・書類が必要です。
活動目的によって異なりますから、日本での活動内容に応じた資料からご自身に必要なものをお選びください。
短期滞在者の在留期間許可申請書を例に書き方をご説明します。
引用元:法務省|別記第三十号の二様式(第二十一条関係)
引用元:法務省|別記第三十号の二様式(第二十一条関係)
ここでは、よく間違えやすいところや書く内容に困りやすい箇所をご説明します。まず、写真は次のサイズを守りましょう。
引用元:法務省|在留期間更新許可申請
また、基本的に手元に資料があれば書ける内容が多いですが、【14番】の更新の理由の書き方が分からない人もいるようです。入管法別表に書いてある内容で記入すれば問題はないと思いますので、次で詳しくご説明します。
あとは、あなたの情報や上記でお伝えした滞在目的などを書くだけですので、そこまで難しいものではありません。
在留期間の更新ができるかどうかは、法務大臣が適当と認める理由があるかどうかで決まります。ガイドラインは次の通りですから、これらに反しないように記入しましょう。
入管法別表一に当てはまる、もしくは入管法別表第二に当てはまる方で、なおかつ『上陸許可基準等に適合していること』以降にも当てはまる必要があります。入管法別表の内容をまだ確認していない方は、以下をご覧ください。
日本に上陸する外国人は、法務省令で決められている上陸審査を受けねばなりません。上陸をするために満たすべき条件は次の通りです。
① 有効な旅券及び日本国領事官等が発給した有効な査証を所持していること
② 申請に係る活動(我が国で行おうとする活動)が偽りのものでないこと
③ 我が国で行おうとする活動が,入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること
また,上陸許可基準のある在留資格については,その基準に適合すること
④ 滞在予定期間が,在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること
⑤ 入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと
不法就労に関わっているなどした場合は更新できない可能性があります。
日常生活を営める経済力があるかどうかも判断基準の1つです。
雇用条件が労働関係法規に違反していると更新できません。例えば、最低賃金を下回っていたり、不法な長時間労働に携わっていたりするときなどが当てはまります。
納税義務があるのに未納が発覚すると評価が悪くなります。
具体的には、次の書類を提出している必要があります。
忘れていた場合はすぐに揃えましょう。
在留期間更新許可申請書を出し忘れると不法滞在になってしまいますから、期限までに各種必要書類を揃えて提出しましょう。
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※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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