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KL2020・OD・037
我慢の限界を表す受忍限度を超えて日照権が侵害された場合、損害賠償の請求や建物の撤去はできるのでしょうか。
今回は、損害賠償請求できる条件と高額になるケースを紹介します。また、新居を契約した後に日照権が損害された場合の事例と、そうならないための予防法をまとめました。
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目次
法律や条文で明記されていない日照権はどのような条件があれば損害賠償が請求できるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
北側斜線制限を図にまとめました。
これは第一種・第二種低層住居専用地域という低層の住宅地の高さ制限になります。隣地との境界を隣地境界線と言い、真反対から真上に10または12mの高さを絶対の高さと言います。
そこから隣地境界線に真北に向かい線を隣地境界線から真上に向かって引かれた線と結びます。隣地境界線から真上に5mのところから勾配1.25の斜めの斜線を北側斜線と言います。図の黄色い部分以下の空間に建築を認められています。
これは第一種・第二種中高層住居専用地域という病院や大学などの中高層の住宅地の空間制限になります。また絶対の高さが決まっていないので、高さに差があります。
隣地境界線に真北に向かい線を隣地境界線から真上に向かって引かれた線と結びます。隣地境界線から真上に10mのところから勾配1.25の斜めの斜線を北側斜線と言います。図の黄色い部分以下の建築することを認められています。
ただし、日影による建築物の高さ制限がある場合北側斜線制限は適用されません。
(参照元:「高さ制限(④.北側斜線)」の解説)
日影規制とは、中高層が周囲に落とす日影の時間を制限することにより、日照の条件の悪化を防ぐことを目的としています。これは地域ごとに階数などで決められています。
受忍限度とは我慢の限界のことをいいます。これは裁判の判決等において,損害賠償を決めるにあたり大切な基準になります。ではどんな条件が含まれているのか見ていきましょう。
受忍限度を超えているかどうかは以下の9つの内容から判断されます。
(参照元:東京地判平成17年2月22日|慰謝料算定の実務|ぎょうせい)
日照権の損害賠償はどのくらいが相場なのでしょうか。また高額になってしまった事例はどのようなものがあるのかまとめたところ、日照権の損害賠償は一部月額式のものもあり、基本的に30~100万円の範囲で認定されているようです。
板塀の撤去・損害賠償請求事件 平成14年3月28日 |
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概要 |
枝葉の越境に対する防衛手段として、被告が境界に沿って板塀を設置したことに対し、原告が通風や日照阻害等を理由に、損害賠償の支払い及び板塀の一部撤去を求めた |
判決 |
・損害賠償10万を払う・板塀で完全に通風が阻害されまた圧迫感が認められることから、撤去の容認 |
損害賠償請求事件 平成16年2月20日 |
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概要 |
4階建ての校舎の隣地の住居者である原告らが、日照阻害と建築中の騒音などを理由に損害賠償を請求した。 |
判決 |
・日照阻害による損害賠償60万・騒音は認められない |
損害賠償請求事件 平成15年8月28日 |
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概要 |
2棟の14階建て分譲マンションの近隣住民である原告らが、日照阻害等を理由に損害賠償の支払いを求めた |
判決 |
・損害賠償30万~100万 |
(参照元:東京地判平成17年2月22日|慰謝料算定の実務|ぎょうせい)
損害賠償が高額になったケースも存在します。いったいどのようなケースで高額になっているのか見ていきましょう。
東京地判平成15年1月21日
被告A(建築主)と被告B(建設会社)が6階建てのマンションの建築計画を隣地に住む原告が日照阻害を理由に建築禁止の仮処分を申し立てたが、条件付きで和解した。しかしこの和解に違反し建築した建物を被告C に和解の説明などをせずに分譲した。
原告はこれらに対し、損害賠償と建物の一部撤去を求めた。
この判決のポイントは、和解成立前から建設計画の変更が難しいということを分かっていたのにも関わらず、その場しのぎで和解したこと、一部撤去ができない状況にしたことが大きなポイントになっています。
(参照元:裁判上の和解に違反して建物が建築された場合において)
平成17年11月28日 東京地方裁判所
分譲マンションを建築し、分譲したところ近隣住民である原告らから受忍限度を超えた景観・景観利益・圧迫感の無い生活の権利・日照権・プライバシーの侵害を理由に、高さ12m以上を超えた建築物の一部撤去、建築工事において与えられた精神的な賠償金の支払いを請求した。
(参照元:判例情報)
日照権に悩んだ場合、どこに相談したらいいのでしょうか。相談できる場所を特徴と一緒にまとめました。
都道府県に相談すると建築紛争調整と言って無料で参考になる土地の資料や関係する法律知識の提供と互いの妥協案の助言してくれます。
損害賠償金がもらえることはありませんが、無料でどうにかしたいという人や大体3ヶ月以内に解決したいという人にとてもおすすめです。
弁護士費用は掛かりますが、当事者同士が直接話し合わずに済む点から、人間関係の悪化を防ぐ可能性が高まります。
また建築中の建物の差し止めは焦ってしまい個人で行うと逆に隣人との関係悪化や社会的信頼を失ってしまう可能性もあります。まずは無料相談を行っている弁護士もいますので一度相談してみましょう。
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裁判所では違法や受忍限度を超えたと判断されれば、建築の差し押さえや損害賠償の請求が認められます。また仮処分の判決をもらうことができれば、それを盾に差押えできる可能性が高まります。
費用や時間はかかりますが、被害をしっかり把握し証明できているのでしたらおすすめの方法になります。
絶対隣に建ちません!などのセールストークで決断して買った家の隣に、大きなマンションなどが建ってしまったら騙されたと思いますよね。実際にそういったことにあってしまった場合どのような対処ができるのかまとめました。
売主業者が、新築マンション(未完成)の売買において、隣地の建築についての買主の質問に対し、ビルは建つが午前中の日照は確保されると説明し、買主がこれを信じて買ったのに、一日中日が当たらなくなったことには、要素の錯誤があり、無効である。
これは虚偽の説明となり契約を無効にすることが可能になりました。
売主業者が、新築マンション(未完成)の売買において、南側隣地にしばらく建物は建築されない旨の期待を持たせて契約を締結させたが、 その6月後に11階建マンションが建築されることとなったことには、正確な情報を提供しなかった告知義務違反がある。
契約後に日照権を阻害された場合には一度業者に話してみて、良い返事がもらえない場合は弁護士に一度相談してみましょう。
空き地になにが建つかなど誰にもわからないということはありません。工事をする前に、「建築基準法」に適合した建築計画かどうか確認する必要性があり、それを「建築確認」と言います。
役所に行き「建築審査課」という窓口を探します。そこの窓口で「建築計画概要書」という建築する建物の用途や高さ・面積・配置などが記載されているものを発行してもらいましょう(手数料で250円から300円かかる場合がある)。
新しい家などを買うときに、不動産のセールストークだけではなく、自分でしっかり調べることが大切です。また購入後「建築計画概要書」をみて日照が阻害される場合は、早めに弁護士などに相談しましょう。
商業地域は住宅のほかに映画館や百貨店なども建てられる地域で小規模な工場も建てられることができます。駅周辺や都心がその地域になっていることが多く、北側斜線制限や日影規制がありません。そのため、目の前や隣地に大きな建物ができる可能性が極めて高い場所になります。
日用品の買い物を目的とした場所で、飲食店やオフィスビル・ショッピングモールや小規模な工場なども混在しています。商店街や商業地域の周辺などが指定されており、住居専用ではないので日影規制などの制限が緩く、密集しているのが特徴です。
主に軽工業の工場やサービス施設が多くある地域です。商業地域と違い日影規制はありますが、建てられるものの種類が多く、建てられる土地の面積なども大きいため目の前に大きな建物が建つ可能性があります。またこの地域はほとんどの施設や工場も建てられるので、日照よりも騒音が気になる地域かもしれません。
いかがでしょうか。日照権の損害賠償請求は認められない場合も多々あります。受忍限度を超えていることを立証できるようにするために、どのような被害を受けたか、相手の対応はどのようであったかなどもしっかり記録しておくのも有効な手段です。また売主業者の話ばかり信じず、自分で確認していきましょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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