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KL2020・OD・037
人間の生活において太陽が当たらないというのはとてもよくないことです。洗濯物が乾かないことはもちろん、暗い部屋だと精神的にも滅入ってしまいます。
では、日照権が侵害された時どのように対処していったらよいのか、侵害を予防するためにできることは何かを判例や日照権に関わる建築法の制限と一緒にまとめました。また実際に起こった日照権に関する判例も見ていきましょう。
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目次
まずは、何が日照権の侵害になるのか説明するうえで、日照権の侵害が認められた判例と認められなかった判例をご紹介します。
【裁判内容】3階建てに住むマンションの隣地に住居する原告が、日光権侵害を理由に建物の一部の撤去と慰謝料の支払いを請求した。
【判決】
(参照元:裁判情報例)
【裁判概要】2階建ての建物の隣地に住居する控訴人ら4人が日照権侵害を理由に、建物の一部撤去及び慰謝料の支払いを求めた。
【判決】損害賠償として、各200万円の支払い
参照元:裁判情報例
【裁判概要】近隣に事務所を構える宗教団体・住民が建築物の建設許可の取り消しを、景観被害や高さの規制違反などから求めた
【判決】原告の主張は具体的な権利ないし法的利益を侵害していないためこれを棄却する
参照元:判例情報
【裁判概要】マンションの建設工事に伴う騒音被害につき不法行為に基づく損害賠償の請求と、景観権利・日照権の侵害・プライバシー侵害を理由に損害賠償の請求・建物の一部撤去を求めた
【判決】
(参照元:判例情報)
日照権は建築基準法により地域区分され、その地域に合わせた高さの制限をしています。ではどのように地域区分をして、高さの制限をしているのか見てみましょう。
普段何気なく住んでいる地域が細かく分かれていることを知っていますか。これにより、高さや建てることのできる施設が決まっていきます。
日照権の侵害を訴える場合、隣地がどの地域に区分されているか知っていなければなりません。ここでは住居地域と商業地域をまとめたので詳しく見ていきましょう。
地域区分 | 建てることのできる施設 |
第一種低層住居専用地域 | ・低層住宅や日用品販売店・喫茶・小さな事務所などのための地域・絶対の高さ制限(10m又は12m)が設けられている。 |
第二種低層住居専用地域 | ・主に低住層のための地域・150m2までの一定の店などが建てられる・絶対の高さ制限(10m又は12m)が設けられている |
第一種中高層住居専用地域 | ・中高層の住宅のための地域・病院・大学・500m2までの一定のお店などが建てられる・絶対の高さが決まっておらず、地区ごとで違う |
第二種中高層住居専用地域 | ・主に中高層の住宅のための地域・1500m2までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられる・絶対の高さが決まっておらず、地区ごとで違う |
第一種住居地域 | ・3,000m2以下の店舗・事務所・ホテルなどが建てられる・絶対の高さが決まっておらず、地区ごとで違う |
第二種住居地域 | ・店舗・事務所・ホテル・カラオケボックスなどが建てられる・絶対の高さが決まっておらず、地区ごとで違う |
準住居専用地域 | ・自動車関連施設が建てられる・自動車関連施設などの立地と調和した住居環境を保護する |
近隣商業地域 | ・周りの住人が日用品を買える・住宅や店舗・小規模な工場・展示場・運動施設・畜舎を建てられる |
商業地域 | ・住宅や小規模の工場のほかに、銀行・映画館・飲食店・百貨店などが集まる・風俗店なども建てられる |
(参照元:建築基準法)
自分がどの地域に住んでいるかが分かりましたか。ではその区分によって定められている制限や規制を見ていきましょう。
斜線制限は、風通しや採光などに支障がないように各部分の高さを制限するためのものです。
中でも、北側の日照権を確保するため大切な規制を北側斜線と言います。どのように決まっているのかが分かりやすいように図にまとめました。
第一種、第二種層住居専用地域の高さ制限になります。各部の高さは、隣地境界線の反対側から隣地境界線までを真北方向に結びます。
隣地境界線から真上に5mのところから勾配1.25の空間を除く(この時斜線になった部分を北側斜線という)図の斜線部分以下の空間に制限されています。
第一種、第二種中高住居専地域の高さ制限になります。各部の高さは、隣地境界線の反対側から隣地境界線までを真北方向に結びます。
隣地境界線から真上に10mのところから勾配1.25の空間を除く(この時斜線になった部分を北側斜線という)図の斜線部分以下の空間に制限されています。
ただし、日影による建築物の高さ制限がある場合は北側斜線が適用されないので覚えておきましょう。
(参照元:「高さ制限(④.北側斜線)」の解説)
日影規制は中高層の建築物の高さを制限するために地方公共団体が決めてい規制で下記の2つが条件です。
上記に定められた高さの水平線に日影を落とす時間が、日影時間未満になるように建物の高さが制限されます。
日照権を侵害されたと思った時はどうしたらいいのでしょうか。ここでは4つの対処法と、人の我慢できる受忍限度はどのくらいなのかをまとめました。
建築紛争調整とは、当事者同士で話し合っても解決に至らなかった場合、都道府県が間に入り解決に導くためにサポートしてくれることを言います。
ではどのような順番とサポートがあるのか見ていきましょう。
まず当事者同士で話し合います。またその時大切なのはお互いの立場を尊重し、互譲の精神をもって自主的に解決するという心構えです。
当事者間での話し合いで解決しない場合次の段階に進みます。
当事者間で解決しない場合は紛争調整申出書を知事に提出することであっせんが開始されます。
あっせんとは、当事者双方の主張の要点を確かめ、助言や資料を提供することなどのサポートにより、紛争の解決に協力・導くことです。
あっせんが開始されると、当事者は通知された日時・場所に出頭し、約2時間の非公開の手続きが行われ終了しない場合は次回に持ち越されます。
あっせんで紛争が解決すると当事者は和解書等を取り交わします。また紛争解決の見込みがない場合は打ち切り、調停を開始させます。
調停は、当事者からの申し立てがあった場合のほか、あっせんを打ち切った後に知事が必要と認め、原則当事者が受諾した場合にも開始されます。
調停は調停委員会という法律・環境・建築の3人の専門家で構成している知事の委嘱した機関が間に入り話し合います。
また当事者が調停案を受諾しない・調停を続けても合意の見込みがない場合、知事は調停を打ち切ることができます。
あっせんや調停には費用がかかりません。ですがこの2つは話し合い解決を目的としているので、賠償金などの金銭解決がしたいときは利用できません。
建築確認とは、建築物の新築・増築・改築にあたり建築基本法等などに適合しているかどうかを確認する制度です。
これらは着工前に義務として行われ違法でないとされた場合建築許可処分がされ、工事が行われます。
建築確認の許可処分などに不服がある場合やこれによる申請を行ったのに改善処分や何かしらの対処が行われない場合に、市町村又は都道府県の建築審査会に審査請求することができます。
審査請求されると建築審査会で審理が行われます。これにより違法や不当と判断された場合、建築確認の許可処分の取り消しが行われます。
またこの請求には期間があり、許可処分があったと知った翌日から起算して3ヶ月以内にしなければいけません。また許可処分から1年が過ぎると請求できなくなります。
調停は話し合いによりお互いが同意することで紛争の解決を図るための手続きです。
調停で一般市民から選ばれた調停委員(一般市民の良識を反映するために豊富な知識や経験・専門知識を持つ40歳から70歳の人の中から選ばれます。)が裁判官と共に紛争の解決にあたります。
裁判所に収める費用が訴訟よりも低額になります。
簡易裁判の窓口にある申出用紙に記入すればいいので自分1人で行うことが可能です。
ポイントを絞った話し合いのため比較的早い段階で解決します。通常申立てがされて2,3回の調停期日が開かれ、おおむね3ヶ月以内に調停が成立することが多いです。
当事者双方の話し合いで行われるので、実情に合わせて円満な解決にたどり着ける可能性が高まります。
非公開の席で行われるので、安心して事情を話すことができます。
建築が始まっている・話し合いではどうにもならない・慰謝料を請求したい場合に訴訟を起こし強制的に判断を求めることもできます。
受忍限度とは我慢の限界のことです。また人それぞれにより感じ方は違うので、都道府県や市町村が基準を決めています。
日影になってしまう場合、時間や範囲を細かく調べておきましょう。1m2が日影になる場合と20m2が日影になる場合では被害の大きさが変わってきます。
また地域性や住んでいた長さ・加害者の交渉態様・被害者との関係性などいろいろな角度から判断され、裁判の判決に反映されるのです。
日照権を侵害されて話し合いや裁判になると大変ですよね。ここではその前にできる対策をまとめました。
地役権とは他人の土地を自分の都合で利用することができる権利のことを言います。たとえは。
他人の土地に高いものを建てない、他人の土地を通行するなどです。
これらは当事者間での合意の元成り立つものなので、設定内容は自由です。例えば、高さ制限や一部の場所7mには一切建築しない等、またそれに見合う定期的な支払金額も設定します。
当事者間で約束した後に、法務省に登記することをお勧めします。登記することのよい点は、相手の土地の所有者が変わった後でも権利を受け続けることができることです。
登記していないと排除されてしまう場合があります。
判例からわかるように日照権は、具体的な侵害状況がないと棄却されてしまいます。
また建築するにあたり様々な制限が設けられています。お互いが心地よく快適な生活ができるように、建築する際は制限に気を付けましょう。
また何か起きないように狭い土地では特に地役権設定をしておくのもいいかもしれません。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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