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KL2020・OD・037
隣にマンションが建ってしまったら日照が阻害されてしまう。そんな場合、どのような対処法があるのでしょうか。
また、マンション建設を差し止めすることは可能なのでしょうか。ここでは、マンションの建設によって日照権を侵害されそうな場合の対策や、マンション建設を差し止めできた事例と差し止めを認められなかった事例を併せて紹介します。
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目次
マンションが建つと分かり、自分の家の日照権が損害されてしまう時どのように対処すればよいのでしょうか。
建築行政の適正な運営をはかることを目的とし、建築基本法に関する審査請求に対し裁決を行ったり、建築確認申請に対し建築確認を行い検証済証の発行をしたりすることができます。
どのような場合に審査請求をできるのでしょうか。
上記の2点にあてはまった場合、市町村や都道府県の建築審査会に審査の請求ができます。
許可処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に請求をします。また、許可処分から1年が経過すると請求ができなくなります。
請求先は、その建物の所在地を管轄する建築審査会になります。また審査を受けた後、審査請求の内容が違反や不当と判断された場合、建築の許可処分が取り消されます。
この下記の2つの建築基準法を違反していた場合、マンションの差し止めや損害賠償を払ってもらえる可能性が高くなります。隣地にマンションなどが建つときは建築業者に確認しましょう。
(参照元:建築物の高さの制限)
第1種・第2種低層住居専用地域の高さ制限になります。これは低層住宅のための地域で小規模なお店や事務所・小中学校などが建てられます。
絶対の高さというものがあり、10~12m以内と決まっています。また隣地境界線から真上に5mと決まっておりそこから勾配1.25の斜線を北側斜線と言います。上の図では黄色い部分以内の空間に建物を建築できます。
第1種・第2種中高層住居専用地域の高さ制限になります。ここは中高層住宅のための地域で、大学や病院なども建てられます。
絶対の高さは設けられていませんが、隣地境界線から真上に10mと決まっており、そこから勾配1.25の斜線を北側斜線と言います。ただし、日影による高さ規制がある場合、北側斜線は適用されません。
日影規制とは、高層建築物が周囲に落とす日影の時間を規制することにより、日照の侵害を防ごうということを目的にしています。規制対象は、地域や高さ・階数で決められています。
自分や隣地に建設中の建物の日影規制を知るには、所轄している市町村、又は都道府県をお尋ねください。
隣地のマンションに日照権を侵害されるおそれがあり差し止めを考えるのであれば、不動産トラブルに強い弁護士に相談しましょう。弁護士に相談するメリットとデメリットを紹介します。
メリット |
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デメリット |
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事業所や隣地に直接交渉しても良いのですが、冷静さを欠くと名誉棄損や脅迫になってしまうかもしれません。社会的評価を落とさないためにも建築問題を得意とする弁護士を雇いましょう。
ここでは実際の判例からどのような場合に差し止めできたのか、またできなかったのかを紹介します。
平成4年12月21日
【概要】
見晴らしの良さを売り物に、9階建てマンションを分譲した宅建業者が、その分譲後まもなく当該マンションの眺望及び日照を阻害する隣接マンションを建設することは、信義則上の義務に違反するとして、当該マンションの買主らが隣接マンション建築工事の差し止めを求めた事例である。
【判決】
8階部分未完成住戸7戸の建設を中止し、申請者16人に解決金を支払うなどで和解が成立
(引用元:RETIO判例検索システム)
平成17年11月30日
【概要】
被告株式会社東京建築検査機構の斜面地におけるマンション建築計画について建築計画変更確認処分をしたところ,上記斜面地の周辺に居住する原告らが,第1種低層住居専用地域内における建築物の高さ規制などを違法しているとして,被告検査機構に対して確認処分の取消しを求めるとともに,これにより精神的,経済的な損失を被ったとして,当該建築確認事務が帰属している横浜市に対して国家賠償を求めた。
【判決】
確認処分の取り消し
(引用元:判例情報)
平成23年12月14日
【概要】
共同住宅・保育所用ビルの建築を計画し4月13日付けで確認処分をした。近隣に事務所を構える宗教法人と近隣の住居者が,本来許容され得る範囲を超えて容積率の緩和許可している点が違法ということで、許可処分及び本件確認処分の各取消しを求めた。
【裁判】
具体的な法的ないし公共の利益の侵害を主張していないことから棄却
(引用元:判例情報)
【概要】
市の教育委員会から町並み保存地区に指定されている地区内にマンションを建築しようとした開発業者に対し、地区住民が景観利益や日照被害を理由に差し止めの仮処分を求めた。
【判決】
主張された景観利益の侵害や受忍限度を超える日照被害は根拠がないとして棄却された。
(引用元:RETIO判例検索システム)
受忍限界を超えていると認められれば差し止められる可能性が高くなります。
マンションの差し止めは違法がない場合が多いため日影ができてしまうのに差し止めできない可能性も十分にあり得ます。なので、実際に日影が多くなってしまった時、どのように対処するかを考えなくてはいけません。
ここでは、「日当たりが悪い」ということでよかったと思うメリットを紹介します。今後ずっと日影が続くので、「日当たりの悪い部屋」の活用として参考にしていただけたら幸いです。
日当たりのよい部屋はとても暑く夏には窓の近くに寄れないという場合があります。また外出後に家に帰ったら熱い空気がこもっていたり、クーラー代が高くなってしまいます。
逆に日当たりが悪ければ、夏にエアコンを使用しなくても大丈夫という場合もあるでしょう。家の中の避暑地として活用できます。
人だけではなく、家具や床が日焼けすることもあまりありません。呉服屋などは服を日焼けから守るために日影になるような部屋向きを取っています。大切な壁紙や家具を守れるので、趣味や大切なものを飾るお部屋にすることも可能です。
直射日光が入りづらい分、差し込む光が柔らかいというのが利点です。直射日光や日当たりのよい部屋は読書や作業をするのは向いているとは言えません。
実際に直射日光の下で読書をすると目が痛かったり眩しかったりする経験を一度はしているかと思います。なので、直射日光の当たらない日当たりが悪い部屋は、作業や読書の部屋にするのもおすすめです。
昔から住めば都という言葉があるように、どうにもできない場合は考え方を変えるというのも一つの手段かと思います。「日当たりが悪いのはいけない」という固定概念を捨て日影を楽しんでみてはいかかでしょうか。
いかがでしょうか。やはり受忍限界は差し止めに関しても重要な要素になってきますので、しっかりとどのような被害が出るのかを把握してから話し合いや裁判をしましょう。
裁判でどうにもならない場合は日影の楽しみ方を模索するのも一つの手段ではないでしょうか。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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