接見禁止とは?接見禁止解除を弁護士に依頼するメリットと依頼時の費用まとめ

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
接見禁止とは?接見禁止解除を弁護士に依頼するメリットと依頼時の費用まとめ

接見禁止になった場合でも、弁護士であれば接見可能です。

弁護士に接見を依頼すれば、伝言をお願いすることや、接見禁止の解除を目指してもらうこともできます。

この記事では、

  • 接見禁止とは何か
  • 接見禁止処分が下されれる理由
  • 接見禁止で弁護士に依頼した場合に、弁護士が行ってくれること
  • 弁護士に依頼するメリット・デメリット
  • 弁護士費用の相場

までご紹介します。ぜひ参考にしてください。

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接見禁止とは

接見禁止とは、身柄拘束を受けた被疑者に対し、弁護人以外との面会を禁じる処分です。
 
接見禁止が下されると、たとえ家族であっても面会はできませんし、物品の差し入れや手紙のやり取りの大部分も禁止されるケースが多いです。

接見禁止となる理由

接見禁止処分が付加されるのは、証拠隠滅の危険が高い場合が多いです。

例えば、組織的犯罪や共犯事件について、以下のような事情が認められると評価されれれば、被疑者勾留を決定するに当たり、接見禁止処分が付される可能性が高いです。

  • 関係者との接触で証拠隠滅がされる可能性がある場合
  • 共犯者との口裏合わせの恐れがある場合

 
このような接見禁止は裁判所が決定します。

関係者との接触を防止する

組織的犯罪の場合、逮捕されていない組織関係者との自由な接触を許せば、当該関係者を通じて犯罪の証拠が隠滅されてしまう可能性があります。

このようなおそれが認められる場合には、接見禁止が下される可能性が高くなります。

共犯者と口裏合せを防ぐため

共犯事件の場合には面会をした人間を介して共犯者間で口裏合わせがされる危険があります。そのため、共犯事件の場合にも接見禁止となる可能性があります。

接見禁止の期間

接見禁止の期間について法律上の定めはありません。そのため、状況に応じて接見禁止期間は様々です。

一般的には、被疑者勾留について接見禁止処分が付された場合、勾留期間満期までは接見禁止処分が続く場合が多いと思われます。しかし、場合によっては被告人勾留に切り替わった後も第一回公判期日まで接見禁止処分が付されることもあります。

接見禁止に対する不服申立ての方法

接見禁止処分が下されている場合、不服を申し立てるにはどのような方法があるのでしょうか。

接見禁止に対する異議申し立て

ここでは接見禁止処分に対する不服申し立ての方法についてご紹介します。

準抗告

準抗告とは、裁判所に対して勾留・保釈・押収などの処分の取り消しや変更を求める手続きです。

裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。
1.忌避の申立を却下する裁判
2.勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
3.鑑定のため留置を命ずる裁判
4.証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
5.身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
引用元:刑事訴訟法第429条

 
被疑者に対する接見禁止処分の決定に不服を申し立てる場合には、この準抗告を申し立てるのが通常です。

この場合は、接見禁止処分の理由とする証拠隠滅等のおそれがないことを、根拠をもって主張していくことになります。もし、裁判所が準抗告に理由があると判断すれば、接見禁止が取り消されます。
 
しかし、裁判所が一度された接見禁止処分を取り消すことはめったにありません。そのため、準抗告をしても接見禁止処分が維持される場合が大半であることは留意しましょう。

抗告

第一回公判期日前の不服申立が準抗告であるのに対し、どう期日後のの不服申立が抗告です。手続きや要件についてはほとんど変わりがありません。ただ、第一回公判期日後も接見禁止処分が継続されることはほとんどないので、実務的に利用されるケースは限定的でしょう。

接見禁止処分の解除の申立て

接見禁止処分解除の申立ては、準抗告・抗告とは異なり、法律上の定めがあるものではなく、裁判所が職権で接見禁止処分の全部又は一部を解除するよう要望する行為です。
 
例えば、既に被疑者が起訴されているような場合には、接見禁止処分の解除の申立を行うことで、家族との面会に限り接見禁止処分が解除されるということは十分あり得ます。

勾留理由開示請求を行う

接見禁止処分に対する不服申立手続きではありませんが、勾留理由開示請求を通じて家族と顔を合わせる機会を確保するという方法も実務的にはあります。
 
勾留理由開示請求とは、被疑者・被告人が勾留を決定した理由について裁判官に開示するよう請求する手続きです。
 
この開示請求に対する理由開示は被疑者・被告人が公開法廷に出頭して行われますので、家族は傍聴人として参加することで被疑者・被告人と顔を合わせることができます。
 
しかし、家族はあくまで傍聴人であり被疑者・被告人との会話は許されていませんし、手続きの時間もごく短時間であるため、本当に一瞬だけ直接様子を見ることができる程度の意味しかありませんので、その点は留意しましょう。

接見禁止で弁護士に依頼した場合のメリット

接見禁止とは?接見禁止解除を弁護士に依頼するメリットと依頼時の費用まとめ

接見禁止の処分が下されても、弁護士へ依頼することで次のようなメリットがあります。

  • 勾留されている人と接見をしてくれる
  • 接見禁止で差し入れできない手紙の内容を伝えてくれる
  • 接見禁止に対して不服申し立てや解除を行ってくれる

弁護士なら接見に制限がない

弁護士だけは逮捕直後から接見することが可能で、接見に制限はありません。

接見禁止であってもそれは変わらず、土日関係なくいつでも接見可能です。

弁護士との接見は警察の監視もないので2人きりです。

事件に関することだけではなく、勾留中の体調、心境、悩みについても心おきなく自由に会話でき、ご家族からの伝言も伝えてくれます。

もちろんご家族に勾留中の様子も伝えてくれるでしょう。弁護士は被疑者にとって心強い味方になってくれるのです。

また、逮捕直後から接見できるという点は特に重要です。

逮捕後に警察が行う厳しい取調べでは、のちに証拠として使用される供述調書が取られるので、適切な対応を行わなければ不利になるかもしれません。

弁護士に接見を依頼すれば、身柄が拘束されている方は今後の流れや対応について相談ができます。

弁護士を通じて外部とやり取りが可能

接見禁止の場合、外部からの手紙も差し入れできません。

しかし、弁護士が外部から手紙を預って、内容を確認し、問題がないと判断した場合に限り、接見中に読み上げたり、アクリル板越しですが手紙を見せるということは不可能ではありません。

勾留中の方は、今後どうなっていくのかと不安を感じているかもしれません。

ご家族や恋人・ご友人はどうしているのか気になっていたり、後悔や自責の念に駆られていたりすることもあるでしょう。

そんなときにご家族・恋人・ご友人からの手紙は強い励みになるかもしれません。

接見禁止に対して不服申し立てをしてくれる場合がある

接見禁止処分が下されても接見禁止を解除、あるいは勾留されている人の姿を確認する方法が3つあります。

  1. 接見禁止に対する準抗告・抗告
  2. 接見禁止解除申し立て・一部解除申し立て
  3. 勾留理由開示請求

弁護士に依頼することでこれらの申し立てを行ってくれるでしょう。

弁護士に依頼しなかった場合のリスク

接見禁止とは?接見禁止解除を弁護士に依頼するメリットと依頼時の費用まとめ

弁護士に依頼をしなかった場合、次のようなリスクがあります。

  • 弁護士を通じて示談交渉を行うことができなかった結果、起訴されてしまう
  • 厳しい取調べに耐えられず、被疑者が自分に不利になる証言をしてしまう可能性がある
  • 身体拘束が長期化することで日常生活に支障が生じる

大抵の方は、取調べへの対処法や法律について詳しくないでしょう。

情報がないなか、たった1人で警察や検察に対応するのは賢明ではありません。

弁護士に依頼するには費用がかかりますが、依頼をすることで勾留されている方の味方となり、早期解決が期待できます。

弁護士費用の相場と内訳

接見禁止とは?接見禁止解除を弁護士に依頼するメリットと依頼時の費用まとめ

弁護士費用の相場と内訳をお伝えします。

弁護士費用の相場

費用は弁護士事務所によって違いますが、着手金・報酬金だけで約60万円~70万円が相場です。

接見は接見費用とし別に1回あたり2万円~5万円が相場と言われています。

弁護士費用の内訳

弁護士費用は、相談料、事件に着手する前に着手金、最後に成功報酬・実費・日当・接見費用などが発生します。

相談料は無料~30分5,000円、接見費用に交通費が含まれている場合や、『接見費用がかからない』『示談・不起訴など案件ごとに成功報酬を設けている』『実費はかからない』など事務所によって大きく異なります。

費用だけではなく勾留中の人を安心して任せられる弁護士を見つけることができるメリットがありますので、無料相談などを活用してみてください。

接見禁止で依頼可能な弁護士の種類

刑事事件で依頼可能な弁護士には、次の3種類があります。

  1. 当番弁護士|逮捕後に1度だけ無料で相談できる
  2. 私選弁護人|ご家族が費用を払って選任し、最後まで担当してくれる
  3. 国選弁護人|勾留後あるいは起訴後に依頼可能、資産が50万円以下で重大事件の場合、国が費用を負担してくれる

弁護士の種類によってメリット・デメリット、依頼に適したタイミングがあります。

それぞれの弁護士による違いは下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

当サイトからお住まいの地域で刑事事件を積極的に扱っている弁護士を探すこともできますので、ぜひご活用ください。

まとめ

弁護士は勾留されている方への差し入れや、接見禁止に対して不服申し立てを行ってくれるだけではなく、力強い味方となってくれることでしょう。

多いケースではありませんが、接見禁止は判決が下されるまで続く場合もあります。

ご家族の方は、勾留されている方のためにも早めの対処を検討しましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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