当番弁護士とは?無料で呼べる被疑者の味方|呼ぶタイミングや連絡先をご紹介

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
当番弁護士とは?無料で呼べる被疑者の味方|呼ぶタイミングや連絡先をご紹介

当番弁護士(とうばんべんごし)とは、逮捕された方や、その家族が逮捕後~起訴されるまでの間に一度だけ無料で呼べ、相談することができる弁護士のことです。

逮捕されてしまうと、検察へ送検され、勾留(捜査などのために被疑者の身柄を拘束すること)が決定するまで、被疑者はご家族と面会ができません。

また、警察の厳しい取調べにも、被疑者はたった独りで応じなければなりません。

しかし、面会の制限がなく、被疑者にとって力強い味方となってくれるのが、法律の専門家である弁護士です。

当番弁護士を呼ぶことで、被疑者は、今後の流れや対応に関してアドバイスを受けることができます。

もし、あなたのご家族が、逮捕されてしまい、起訴される前であるのなら、弁護士を呼ぶタイミングはまさに今です

刑事事件は、起訴が決定されるまでの最大23日間にいかにして対策をしていくかが重要。対応が遅れるほど弁護士にできることが少なくなります。

この記事では、以下の点について解説しています。より状況に合った対策を選ぶ際の参考にしてみてください。

  1. 当番弁護士の概要・メリット・デメリット
  2. 当番弁護士の呼び方とポイント、連絡先一覧
  3. 私選弁護人と国選弁護人に関すること

刑事事件で利用できる3種類の弁護士

刑事事件で利用できる弁護士は当番弁護士だけではありません。

具体的には以下の3種類の弁護士を利用することが可能です。

  • 国選弁護人
  • 私選弁護人
  • 当番弁護士

それぞれについて詳しく確認しましょう。

国選弁護人

国選弁護人とは被疑者や被告人について私選弁護人への依頼が困難である等の事情がある場合に、国が選任する弁護士の事を指します。
国選弁護人の弁護士費用は原則として国が負担してくれるため、被疑者・被告人側で費用がからないことが大きなメリットです。
ただし、国選弁護人からのサポートを受けることが出来るのは最速でも逮捕後に勾留されてからです。
そのため、逮捕前の在宅での取り調べ段階や逮捕から勾留までの間は国選弁護人のサポートを受けることが出来ない点に注意が必要です。
例えば下記のようなサポートを希望する場合、私選弁護人を選任することを検討するべきでしょう。

  • 在宅事件で家宅捜索される場合に弁護士立ち合いを希望する。
  • 自首する際のアドバイスが欲しい。
  • 逮捕後の勾留を回避するための弁護活動を行ってほしい。
  • 余裕をもって、逮捕前から被害者との示談交渉を行いたい。

また、国選弁護人は国が所定の名簿からランダムに選任するため、必ずしも刑事事件の実績が豊富にある弁護士が選ばれるとは限りませんし、自身と相性の良い弁護士が選ばれるとも限らない点にも注意しなければなりません。

私選弁護人

私選弁護人とは被疑者・被告人(又はその家族等)が自ら契約して選任する弁護人のことです。
自身の判断で刑事事件の実績が豊富であるとか、信頼ができると考える弁護士を選ぶことが出来ることが大きなメリットの1つです。

また、私選弁護人はいつでも好きなタイミングで契約・選任できますので、例えば、逮捕前のような早いタイミングから弁護活動を行ってもらうことも可能です。
早い段階から弁護士から的確なアドバイスをもらい、弁護活動によるサポートを受けることにより、刑事手続に服することに伴う不利益をできる限り抑制することが出来るかもしれません。

一方で、私選弁護人に依頼するためには、当然、弁護士費用を自己負担する必要があります。そのため、ある程度の資金力がない場合には私選弁護人への依頼・選任は困難でしょう。
弁護士によっては、弁護士費用の分割払いやクレジットカード払い等が可能な場合もあるため、依頼先の弁護士に支払い方について相談することも検討してみましょう。

当番弁護士

当番弁護士は本記事に記載の通り、逮捕後の被疑者が希望した場合、1度だけ面会して無料相談をしてくれる弁護士です。

当番弁護士とは?

当番弁護士とは?
当番弁護士とは、逮捕後に一度だけ無料で相談できる弁護士のことです。全国に52個ある弁護士会に所属している、その日当番の弁護士が、面会に来てくれます。

費用は、弁護士会が負担してくれるので、無料です。ここでは、当番弁護士がしてくれること、当番弁護士のメリット・デメリット、呼べる条件について解説します。

当番弁護士は、無料で相談を受けたり、助言をしたりする

当番弁護士は、被疑者の相談や疑問に答えてくれ、取調べや今後のアドバイスを行ってくれます。

当番弁護士に相談できるのは、最初の一度のみですが、被疑者にとっては今度の対策を考えていく貴重な機会になります。

特に、刑事事件で起訴された場合の有罪率は統計上99%であり、起訴されれば有罪判決が下される可能性が高いため、最初の対応が肝心となるのです。

当番弁護士のメリット

当番弁護士のメリットはこちらです。

当番弁護士のメリット
逮捕されてしまった場合、多くの人はその後の刑事事件の流れを知らないために、非常に不安を感じているでしょう。

また、刑事事件の手続の関係で、72時間は弁護士以外と接見することはできません。警察の取調べに対し、無知でいることは被疑者にとってとても不利。

逮捕直後から呼べる当番弁護士であれば、被疑者と接見することが可能であり、逮捕後の流れを知ることや、取調べや供述に関しても適切なアドバイスが受けられます。

さらに、成人だけでなく、未成年でも、当番弁護士を呼ぶことができます

また、当番弁護士の費用は弁護士会が負担してくれるため、無料です。気兼ねなく相談しましょう。

独りで警察の厳しい取調べを受ける被疑者にとって、法律の専門家である弁護士は、非常に心強い味方となってくれるでしょう。

当番弁護士のデメリット

当番弁護士のデメリットはこちらです。

  1. 当番弁護士はアドバイスのみで、本格的な弁護活動はできない
  2. 当番弁護士は選べない
  3. 選任するには費用が必要

当番弁護士の活動は、初回の面会(接見)でアドバイスするのみに限られ、例えば、引き続き接見を行う、勾留について不服申立てをする、被害者と示談交渉を行う、などの弁護活動はできません。

また、当番弁護士は、その日当番の弁護士が接見に来てくれるため、私選弁護人(※)のように、刑事事件を担当した実績を持つ弁護士など、好きな弁護士を選ぶことはできません。

当番弁護士を正式に私選弁護人に選任(依頼)することは可能ですが、そこからは弁護士費用が必要となります。

(※)私選弁護人とは

国が選任する国選弁護人と違い、被疑者やそのご家族が自由に依頼できる弁護士。費用はかかるが、国選弁護人と違って、刑事事件に精通している弁護士などを選べる、どのタイミングでも依頼可能などのメリットがあります。

当番弁護士を呼べる条件

当番弁護士は、被疑者ご本人でも、被疑者が成人でも、未成年でも、ご家族でも、簡単に呼ぶことができます。ただし、以下の条件にご注意ください。

  1. 当番弁護士が活動できるのは、1つの事件に対して一度のみ
  2. 逮捕から起訴されるまでの間にしか呼べない
  3. 逮捕されていない事情聴取の段階では呼ぶことができない

一度呼んだ当番弁護士に、もう一度来てもらいたい場合、費用がかかりますが、私選弁護人として選任すれば依頼することができます。

また、警察の事情聴取を受けた後に、逮捕など不安に感じることがあれば、ご自身で私選弁護士に相談してください。

刑事事件の流れと当番弁護士を呼ぶタイミング

ここでは、刑事事件の流れと、当番弁護士を呼ぶタイミングについて解説します。

刑事事件の流れ

刑事事件の流れ

逮捕された場合、警察署で取調べを受け、被疑者の身柄は48時間以内に、検察へ送致(送検)されます。

その後、検察で24時間以内に、勾留が必要か否か判断されます。

この72時間、被疑者は外部と連絡をとることはできず、ご家族と接見することもできません。接見可能なのは弁護士だけです。

勾留が必要と判断され、裁判所に認められた場合、原則10日、延長が認められればさらに10日間、逮捕から最長で23日間身柄拘束される恐れがあります。

この勾留期間中に、検察は起訴(刑事裁判を起こす)するか、不起訴(身柄解放)とするか判断します。

当番弁護士を呼べるのは逮捕後から起訴される前

当番弁護士を呼べるのは逮捕後から起訴される前

当番弁護士は、逮捕直後から起訴されるまでの間で呼ぶことができます。もっともベストなタイミングは、逮捕直後です。

上記で解説した通り、刑事事件は限られた時間内で進行していきます。

黙秘権を知らず、余計なことを話してしまったり、内容が事実と異なる供述調書にサインしてしまったり、そもそも今後の流れについて全然理解していなかったりと、取調べに関して適切な対応ができない、あるいは、被害者との示談が成立しない場合は、起訴されることも考えられます。

日本の刑事裁判の有罪率は、統計上99%であるため、裁判で有罪判決が下されるかもしれません。

刑事事件の場合、早く動くことと、弁護士の存在が、いかに重要であるか、おわかりいただけたのではないでしょうか。

当番弁護士の呼び方

ここでは、当番弁護士の呼び方と注意点について解説します。


引用元:日本弁護士連合会|国選弁護、被疑者弁護援助、当番弁護士に関する取り組み

当番弁護士は、被疑者ご本人、あるいはそのご家族であれば、呼ぶことが可能です。

被疑者ご本人が呼ぶ場合

ご本人が呼ぶ場合は、警察官に当番弁護士を呼んでほしいことを伝える

警察官から「弁護士を呼ぶかどうか」聞かれた場合に、呼ぶことも可能

ご家族・知人が呼ぶ場合

被疑者が逮捕された管轄の弁護士会に連絡して、当番弁護士を呼びたいことを伝える

逮捕された方がこの記事を読むことはできないため、事前知識ではありますが、逮捕された場合は、警察に「当番弁護士を呼んでほしい』ことを伝えれば、呼ぶことができます。

また、被疑者が当番弁護士を呼んだかどうか、ご家族は知るすべがないので、まずは弁護士会へ電話して、相談してみてください。

ただちに相談することで、今後の流れや、取調べに関してアドバイスを受けることができるでしょう。

当番弁護士で知っておくべき注意点

当番弁護士の利用に際しては受付時間や接見のタイミング等知っておくべき注意点があります。

ここでは当番弁護士を利用するにあたり、知っておくべき注意点について解説します。

当番弁護士には待機時間があり

当番弁護士は日中と午後5時ころまでは待機しているので、その時間帯であれば当番弁護制度の利用を希望したその日に弁護士と接見して相談できる場合が多いです。

これより遅い時間であると当日の面会は難しいかもしれません。

また、通訳人を要する場合や、留置所と弁護士事務所が遠い場合なども、実際に接見できるのは翌日以降になる可能性もあります。

当番弁護士の受付は24時間・休日や夜間は対応できないことも

当番弁護士は、逮捕された管轄の弁護士会に連絡することで、派遣してもらえます。

受付は24時間行っていますが、休日などの場合は留守番電話になっている場合もあります。

また、弁護士会に申し込んでも、弁護士による実働が24時間対応というわけではありませんので、その点も注意してください。

もし、逮捕されたのが休日や夜間の場合、すぐに接見できないのが不安という方は、休日や夜間も対応している法律事務所に私的に相談するという方法もあります。

当サイトからお住まいの地域で、休日も対応している弁護士や、刑事事件を積極的に扱っている弁護士を探すこともできますので、ぜひご活用ください。

【参考元】日本弁護士連合会|国選弁護、被疑者弁護援助、当番弁護士に関する取り組み

当番弁護士と接見できるタイミング

被疑者は逮捕された場合、捜査機関側に対して弁護士との接見を希望すれば、当番弁護士を手配してもらえます。

しかし、当番弁護士は手配したらすぐに来るとは限りません。多くの場合には、接見希望日の当日に面会に来てくれますが、場合によっては翌日となってしまうこともあります。
当番弁護士を手配したのに全く来ないということはありませんので、もし取調についての不安や疑問があれば、当番弁護士に相談してから対応した方が良いかもしれません。

当番弁護士にはできないことがある

当番弁護士はあくまで逮捕直後に接見して、刑事事件に対するアドバイスをすることや外部との最低限の連絡を取ることをその職務とします。そのため、当番弁護士という立場のまま、以下のような対応がされることはありません。

  • 刑事裁判を含めて包括的にサポートする
  • 被害者との示談交渉を進める
  • 外部との連絡を継続して行う

 刑事裁判を含めて包括的にサポートする

当番弁護士の職務は、逮捕後の接見を終えた時点で終了するのが通常です。そのため、被疑者段階、被告人段階を通じて包括的なサポートをして欲しいのであれば、当番弁護士に私選弁護を依頼するか、当番弁護士に国選弁護への切替をお願いする必要があります。

被害者との示談交渉を進める

被害者との示談交渉は、ある程度の交渉期間が必要です。当番弁護士のままではこのような一定期間継続するような弁護活動は行われません。この場合も、上記と同様の対応が必要です。

外部との連絡を継続して行う

このような継続的な弁護活動が当番弁護士には難しいことは上記のとおりです。対応も上記のとおりです。

当番弁護士を呼べる:都道府県別|弁護士会の連絡先一覧

当番弁護士を呼べる都道府県別の弁護士会の連絡先一覧はこちらです。

北海道

弁護士会

連絡先

旭川

0166-51-9527

札幌

011-272-1010

函館

0138-41-0232

釧路

0154-41-0214

東北

弁護士会

連絡先

青森

017-777-7285

岩手

019-651-5095

仙台

022-214-1054

秋田

018-862-3770

山形

023-622-2234

福島

024-534-2334

関東

弁護士会

連絡先

茨城

029-228-9800

栃木

028-689-9002

群馬

027-235-6900

埼玉

048-866-9845

川越ブロック

049-226-3972

熊谷ブロック

048-521-0844

東京

03-3580-0082

千葉

043-221-7330

松戸ブロック

047-366-7770

神奈川

045-212-0010

新潟

025-222-5551

山梨

055-235-7202

長野

026-232-3658

静岡

054-252-0008

浜松ブロック

053-455-3009

沼津ブロック

055-931-1848

中部

弁護士会

連絡先

富山

076-421-4811

高岡ブロック

0766-22-0765

金沢

076-222-7570

福井

0776-23-5255

岐阜

058-265-0020

愛知

052-203-1651

岡崎ブロック

0564-54-9449

豊橋ブロック

0532-52-5946

半田ブロック

0569-26-1611

一宮ブロック

0586-72-8199

三重

059-224-0999

近畿

弁護士会

連絡先

滋賀

077-511-2225

京都

075-212-0010

大阪

06-6363-0080

兵庫(神戸)

078-341-2940

阪神ブロック

06-6412-8030

明石ブロック

078-360-6056

播磨ブロック

079-224-7115

但馬ブロック

078-360-8301

奈良

0742-23-9300

和歌山

073-422-4580

田部ブロック(休日のみ・留守番電話対応)

073-422-5560

新宮ブロック(休日のみ・留守番電話対応)

073-422-5561

中国

弁護士会

連絡先

鳥取

0857-22-3912

島根

0852-21-3464

岡山

086-223-4401

広島

082-222-4915

呉ブロック

0823-24-6755

尾道ブロック

0848-22-4237

福山ブロック

084-923-1798

山口

083-922-0087

四国

弁護士会

連絡先

徳島

088-652-5768

香川

087-822-3693

高知

088-872-0324

愛媛

089-941-6279

九州

弁護士会

連絡先

福岡

092-733-0333

北九州ブロック

093-583-3800

筑後ブロック

0942-32-2719

飯塚ブロック

0948-28-7555

佐賀

0952-24-3411

長崎

095-823-1236

佐世保ブロック

0956-22-9404

熊本

090-3661-3133

大分

097-536-1458

宮崎

090-3328-3141

鹿児島

099-226-3765

沖縄

098-865-3737

【参考元】日本弁護士連合会|日弁連刑事弁護センター 当番弁護士連絡先一覧

当番弁護士ではなく私選弁護人に依頼した方がよい場合

当番弁護士ではなく私選弁護人に依頼した方がよい場合当番弁護士は、逮捕直後から無料でアドバイスを受けられる点が魅力的ですが、起訴されるまでに示談交渉を行いたい場合などは、私選弁護人に依頼する、あるいは、当番弁護士を私選弁護人に選任した方がよいでしょう。

私選弁護人であれば、費用はかかりますが、弁護活動に制限はありません。ここでは、私選弁護人に依頼した方がよい場合について解説します。

この項目を見て、私選弁護人に依頼したいと感じた方は、当番弁護士を私選弁護人に選任するか、当サイトや弁護士事務所から私選弁護人を選任してみてはいかがでしょうか。

起訴前の弁護活動を頼みたい場合

起訴とは、検察が裁判所へ事件を訴え、刑事裁判を起こすことです。上記でお伝えした通り、日本の刑事裁判の有罪率は統計上99%。

また、長期勾留されれば、仕事を解雇され、社会復帰が困難になることも考えられます。起訴されるまでに、弁護活動を受けることが重要です。

起訴前の弁護活動には、長期の身柄拘束である勾留を阻止、被害者との示談交渉、反省を示し情状酌量、具体的な再犯防止策を訴えるなど多岐にわたります。

特に、示談の成否は、刑事事件の処理・処分を決めるにあたって非常に重視されます。起訴前の弁護活動を頼みたいとお考えなら、私選弁護人に依頼した方がよいでしょう。

起訴後の弁護活動を頼みたい

上記でお伝えした通り、起訴されれば有罪判決が下される可能性が高くなるでしょう。

刑事弁護は早いに越したことはありませんが、起訴後でもできることはあります。

起訴後の勾留に対して保釈(裁判までの一時的な身柄の解放)請求を行う、適切な量刑、あるいは執行猶予(刑の執行に猶予期間を設ける)がつくよう弁護してくれることが期待できます。

こういった起訴後の弁護活動を望むのであれば、私選弁護人に依頼することをおすすめします。

犯罪が複雑である

例えば、被害者を死亡させてしまった、重傷を負わせてしまった、組織的な詐欺に関与したような場合、当番弁護士に一度相談するだけでは、十分とは言えません。

あるいは、性犯罪、薬物犯罪や、再犯を起こしてしまったような場合も、被疑者に対して再犯防止などのサポートも必要でしょう。

組織的な詐欺のような犯罪は、接見禁止処分が下されやすいため、ご家族との接見が制限される可能性があります。

性犯罪などであれば、被害者との示談、薬物犯罪や再犯であれば、今後の具体的な再犯防止策を訴えることが重要です。

私選弁護人に依頼することで、接見禁止処分に対して対抗策を講じる、検察に情状酌量を働きかける、被害者との示談交渉など、さまざまな弁護活動を受けることができます。

刑事事件が得意な弁護士であれば、依存症などに対するサポートを行ってくれる弁護士もいます。

判断がつかない場合は当番弁護士に相談してみよう

上記のように、明確な目的がある、犯罪が複雑である、というような場合は、私選弁護人に依頼した方がよいと言えます。

ただし、何が最善であるかは、犯罪の内容にもよります。

実際に当番弁護士を呼んでみて、どういった対策を講じる必要があるのか、そのためにどんな弁護士に依頼するのがベストなのか、相談してみるのが早いでしょう。

また、逮捕された方は、この記事を読むことはできませんので、ご家族が弁護士事務所を訪ね、無料相談などで直接相談してみてください。

もちろん、当サイトからでも、お住まいの地域で、無料相談を行っている弁護士を探すこともできますので、ぜひご活用ください。

当番弁護士と国選弁護人の違い

国選弁護士とは、経済的理由その他の理由から弁護士に依頼することができない被疑者や被告人のための制度で、国が選任する弁護士のことです。

費用は国が負担してくれるため無料、という点も当番弁護士とよく似ており、混同される方もいるのではないでしょうか。

当番弁護士と国選弁護士の違いはこちらです。

当番弁護士

国選弁護士

呼べるタイミング

逮捕後~勾留終了時

勾留開始後または起訴後

呼べる人

特に制限なし

被疑者・ご家族・未成年でも呼べる

  1. 資産が50万円を下回る人
  2. 私選弁護人選任制度を利用しても私選弁護人を選任できない人

活動内容

  1. 面会1回のみ
  2. 取調べ対応などのアドバイス
  3. 逮捕後の流れの説明

示談や調査など私選弁護士と同じ活動内容

まとめ

当番弁護士についておわかりいただけたでしょうか。当番弁護士は、無料で呼べる点も大きな魅力です。弁護士費用を気にせず、相談することができます。

また、突然逮捕された方は、たった独りで警察の厳しい取調べを受けることになりますし、今後のこともわからず、さぞかし不安に感じていることでしょう。

もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、そのご家族のために、当番弁護士を呼んでみてはいかがでしょうか。

逮捕後の流れから、取調べを受ける際のアドバイスはもちろん、何よりも被疑者の味方となってくれるでしょう。

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KL2020・OD・037

この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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