強制わいせつの加害者が知るべき示談交渉|内容・金額の相場・メリット

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
強制わいせつの加害者が知るべき示談交渉|内容・金額の相場・メリット

強制わいせつなどの刑事事件では、トラブルの当事者間で示談や和解が成立しているかが重要なポイントになります。示談が成立できれば、不起訴や減刑が期待されます。

示談交渉では、示談金の支払い等を条件に被害者・加害者の合意で問題解決を図ります。今回は、示談交渉をすべき理由や金額、示談の内容についてご紹介します。

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強制わいせつで罪になるかもしれない行為と構成要件

強制わいせつは具体的にどのような行為から、罪になるのでしょうか。

この項目では、具体的な行為や罪が認められるための要件についてご紹介します。

罪になる可能性がある行為

強制わいせつは暴行又は脅迫によってわいせつな行為を行う行為に成立する犯罪です。なお、13歳未満の男女に関しては、売春や援助交際などで「合意を得ている」場合であっても、また暴行や脅迫を伴わない場合であっても、強制わいせつ罪は成立します。

罪になる可能性がある具体的な行為は以下の通りです。

  • 電車内など「公共の場」で他人の性器や下半身を直接触る
  • 路上など「公共の場以外」で他人の性器や下半身を衣服の上から触る
  • 13歳未満の男女にわいせつな行為をする・させる

強制わいせつの構成要件

強制わいせつと判断されるポイントとしては、以下の通りです。

  • わいせつ行為を実行した事実があるか
  • 加害者において相手の同意がないことを認識していたか

被害者と示談交渉をすべき理由|示談交渉のメリット

被害者と示談交渉をすべき理由|示談交渉のメリット示談はトラブルの当事者間の合意でトラブルを解決する行為です。

この項目では、被害者と示談交渉をすべき理由(についてご紹介します。

迅速な解決が期待できるため

強制わいせつ罪のように被害者がいる犯罪では、被害者との間で示談が成立しているかどうかは非常に重視されます。例えば、起訴前に示談が成立すれば事件は不起訴処分で終了する可能性がありますし、起訴された場合でも審理は長期化せず、最終的に執行猶予付き判決減刑となる可能性が高まります。

問題解決後のトラブルを防げるため

示談は、加害者と被害者の合意で民事的な紛争を終局的に解決する行為です。そのため、示談が成立した場合、刑事事件とは別に民事事件で紛争となることはありません。

示談交渉のデメリットは基本的にはない

加害者の示談交渉のデメリットとしては、金銭的な負担が挙げられます。

強制わいせつ罪のような重大犯罪の場合、示談金は50~100万円が一つの目安とされていますし、事案次第ではもっと高額の金銭支払を要することもあります。

強制わいせつの示談金の相場や示談内容

強制わいせつの示談金の相場や示談内容強制わいせつをした場合の示談金の目安は上記のとおり50~100万円程度と思われますが、被害者の年齢や被害内容によって大きく差があります。

示談金は行為の悪質性・常習性によって変わる

行為態様が軽微である場合(衣服の上から身体に触れただけ)の場合は、比較的低い金額で示談できるかもしれません。しかし、これも相手次第です。

悪質なもの・常習性が高い場合は

行為態様が軽微でないもの(衣服を脱がせたり下着の中に手を入れたりする悪質なもの)は低い金額での示談は難しいでしょう(そもそも示談自体が難しいかもしれません。)。

また、被害者の年齢が低い場合などは、被害者にとって今度の人生に大きく影響する場合、示談成立自体が困難と思われます。

示談金として負担するもの

示談金は要するに被害者が民事的に被った損害です。そのため、内訳として被害者の精神的損害、治療費、休業損害等々諸々の損害項目を含みます。

示談内容として含めるもの

示談交渉では以下のことを決めます。

  • 示談金の金額や支払い方法、期限など
  • 今後、被害者に接近しないこと
  • 示談によって被害者が加害者を許すこと
  • 示談によって告訴を取り下げること

強制わいせつなどの性犯罪では、被害者が強い恐怖心や嫌悪感を抱いています。そのため、示談交渉では加害者やその家族が直接被害者に会うことは避けましょう。

示談書を作成は必須

示談交渉の際には「示談書」を作成することになります。示談書は重要な書面であるため弁護士に作成を依頼するのが適切でしょう。

強制わいせつの示談交渉は弁護士に相談

強制わいせつの示談交渉は弁護士に相談強制わいせつを初め、刑事事件を当事者間のみで交渉しようとすると事態が悪化する可能性が高いです。

そのため、弁護士などの専門家に代理人として間に入ってもらうことが必要です。

弁護士に示談交渉を依頼すると、万が一示談が成立しなかった場合も、その後の弁護活動を引き続き依頼することが可能です。強制わいせつの被害を訴えられた場合は、早い段階で弁護士に相談しましょう。

まとめ

強制わいせつで被害を訴えられてしまった場合は、被害者と示談交渉を行うことをおすすめします。示談交渉は、ナイーブな問題のため、弁護士に代理交渉を依頼しましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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