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KL2020・OD・037
刑事事件で登場する弁護士は、『私選弁護人』、『国選弁護人』、『当番弁護士』の3種類。
この記事ではそれぞれの弁護士の違い、依頼可能なタイミングから弁護活動の内容、弁護士費用の相場を解説していきます。
刑事事件は限られた時間の中で進行していくため、早期に相談することで、早期釈放が望めるでしょう。
もし、あなたのご家族が逮捕されそうであったり、実際に逮捕されてしまった場合、依頼するタイミングはまさに今です。ぜひ本記事をご覧ください。
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目次
刑事事件で登場する弁護士は3種類です。
種類 |
私選弁護人 |
国選弁護人 |
当番弁護士 |
説明 |
自由に選任可能な弁護士 |
資力の少ない被疑者や被告人対象 弁護士費用は不要だが国が選任することから弁護士を選ぶことはできない |
逮捕後に1度だけ無料で呼べる弁護士 |
依頼可能なタイミング |
いつでも |
勾留後、もしくは起訴後 |
逮捕後から起訴前まで |
メリット |
ご本人・ご家族などが決めた弁護士に依頼が可能 相性のいい弁護士を選べる 逮捕前からでも依頼可能(早期解決を目指せる) |
一定の条件を満たせば原則無償で利用できる |
無料で相談可能 |
デメリット |
弁護士費用を負担しなければならない |
国が選任するために相性の悪い弁護士に当たる場合もある。 選任されるタイミングが勾留後か起訴後で行える弁護活動が限られる |
一度きりしか呼べず、簡単な相談や外部連絡くらいしか依頼できない |
こんな人におすすめ |
不起訴・釈放を目指したい人 事件を早期解決したい人 |
資力がない、または、は頼める弁護士がいない |
逮捕後早急に弁護士に会いたい・相談したい |
『国選弁護人』、ドラマなどで耳にしたことがありませんか? ここでは刑事事件で登場する弁護士について解説していきます。
私選弁護人は、被疑者やその関係者が任意で依頼する弁護士のことを言います。刑事事件を熟知している弁護士や、相性が良く信頼できる弁護士を自由に選ぶことができます。
刑事事件のどのタイミングからでも依頼することが可能です。私選弁護人は逮捕前から相談することもでき、早くに依頼すれば早期解決も期待できます。
早いタイミングで依頼すれば、身柄拘束や、起訴を回避するための弁護活動をしてくれるでしょう。
私選弁護人への依頼は紹介やインターネットで弁護士を探し、連絡をとって契約に至るのが通常でしょう。
当サイトからお住まいの地域で刑事事件を積極的に扱っている弁護士を探すこともできますので、ぜひご活用ください。さらに詳しい内容はこちらで解説しています。
国選弁護人制度は、資力50万円以下であるなど、一定の要件を満たし私選弁護人を選任できない被疑者・被告人の方が無料で弁護士に依頼できる制度です。
国選弁護人の魅力は何といっても弁護士費用がかからず、国が費用を負担してくれる点。費用をかけることなく、刑事弁護をしてもらえます。
国選弁護人登録を行った弁護士の中から、国によって国選弁護人が選任されます。
国選弁護人は国から受ける報酬が安価なために、やる気のない弁護士が多いというイメージがあるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。
ただし、下記のデメリットが挙げられます。
国選弁護人や、依頼可能な条件についてはこちらで詳しく解説しています。
当番弁護士は、逮捕後から起訴までに一度だけ無料で相談できる弁護士です。弁護士会に所属した弁護士の中から、その日の当番である弁護士が面会しに来てくれます。
逮捕されて右も左も分からない状態で、とりあえず弁護士から説明やアドバイスを無料で受けられることが大きなメリットと言えます。
しかし、当番弁護士も国選弁護人同様、自由に選ぶことができませんし、弁護活動も当日の簡単なアドバイスにとどまります。
ただ、当番弁護士を私選弁護人として契約することは可能ですし、国選弁護人への切替を依頼することもできます。呼び方などさらに詳しい内容はこちらをご覧ください。
刑事事件は限られた時間の中で進行していくため、ただちに弁護士へ依頼することで、早期解決する可能性が高まります。
依頼のタイミングで行える弁護活動も異なりますので、ここで解説しましょう。
私選弁護人であれば、逮捕前から依頼することが可能です。例えば何らかの罪を犯してしまった場合、警察に逮捕されそうだと感じている段階から依頼することができます。
・逮捕されるのを見越して早期釈放のために事件に関する資料を準備してくれる
・逮捕が不要である場合、逮捕が不要であることを捜査機関に主張してくれる。
・逮捕前の助言を行ってくれる(黙秘権の行使や供述調書に関してなど)
・被害者がいれば示談交渉を行ってくれる
特に被害者と示談が成立することで、逮捕されない、逮捕されても早期釈放されるなどの効果が期待できます。
逮捕されてしまった後でも、適切な弁護活動を行ってもらうことで早期釈放が期待できます。
例えば長期の身柄拘束に対しては勾留(※1)の阻止を試みてくれたり、起訴後の勾留に対しては保釈金制度(※2)の申請を行ってもらえます。また、裁判では適切な量刑になるよう弁護活動を行ってくれるのです。
(※1)勾留とは 勾留とは、事件の捜査や逃亡の恐れがある場合に留置所や拘置所に身柄を拘束すること。検察が裁判所に勾留請求をし、認められれば最大20日間留置所などに収容されることになります。【関連記事】勾留 |
(※2)保釈金制度とは 日本では裁判に必ず出廷しなければなりませんが、出廷しない恐れのある被告人は、初公判まで勾留される場合があります。これに対し、裁判所へ多額の保釈金を預けることで身柄が自由になる制度が仮釈放制度です。裁判に出廷しなければ保釈金は没収されます。 【関連記事】保釈金制度 |
逮捕後、勾留前に本格的な弁護を依頼できるのは私選弁護人のみです。勾留後であれば、被疑者国選対象事件に対し、国選弁護人が選任されます。
勾留前に裁判所で行われる“勾留質問”で、裁判官から『弁護士が選任可能だが、選任するか』聞かれますので、希望すれば国選弁護人が選任されます。
もし起訴されてしまっても、弁護士にできることはありますので、諦めずに相談してみましょう。起訴後は刑事裁判を受けることになります。
日本では統計上99.9%有罪判決となりますが、的確な弁護活動により、減刑や執行猶予などが期待できる場合もあります。
弁護士費用の相場はケース・バイ・ケースですが、一般的には着手金、報酬金合わせて60万円~100万円程度のようです。
もちろん実際の費用額は弁護士事務によって異なります。
無料相談を受けている弁護士事務所もありますので、直接ご相談することで相性のよい弁護士を探すことができます。
時系列などを整理されて行かれれば、無料相談の時間内でよいアドバイスを受けることができるでしょう。
弁護士費用についてはこちらでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
依頼可能な弁護士や、依頼したタイミングで可能な弁護活動がおわかりいただけたでしょうか。
弁護士の選び方についても解説していますので、ぜひご覧ください。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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