解雇予告手当について

労働問題

私はアルバイト契約ですが、雇用期間の契約更新等の無い仕事をしております。

私の仕事は、午後から翌日配送分についての管理等をしているのですが
先日朝に会社から電話で
「会社が倒産する事になった。本日分の配送で終了なので今日からもう仕事がないので来なくていい」
という旨の連絡が突然来て、実際に当日から仕事がなく解雇という形に
なっていると思うのですが、これは解雇予告手当をもらう事が出来るのでしょうか?

電話を受けた際に、給与や離職票は用意するとの話は聞いています。

相談者(ID:2875)さん

2018年12月01日

弁護士の回答一覧

好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

解雇日までの労働に対する未払賃金については労働者健康安全機構の立替払い制度を利用できる可能性が...

解雇日までの労働に対する未払賃金については労働者健康安全機構の立替払い制度を利用できる可能性がありますので労基署に相談してください。解雇予告手当については対象外ですので、会社の倒産手続のなかで優先債権として配当にあずかれるかどうかになります。破産の場合は社会保険料や税金の滞納が多いのが通常ですので、配当がないケースも多いです。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
住所東京都港区西新橋1-12-8西新橋中ビル5階
対応地域

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