会社側からの退職日の前倒し依頼

労働問題
退職トラブル

既にあげられている質問内容かもしれませんが、とても困っております。
対応をご教授頂きたいです。

7月31日をもって自己都合での退職を希望しております。
上司、人事へもその旨を伝えましたが、
会社としては7月10日を退職日にしてほしいと前倒しの退職を言われています。

理由としては、引き継ぎが問題なく終了し不測の事態のために1週間の余裕を持って7月10日を退職日にしている。
それ以降は業務が発生する可能性はないから7月10日以降在籍する必要がないとの事。

私としては有給を消化してから退職をしたいので、7月31日を退職日にしたいと伝えています。
有給は20日残っており、昨年付与された日数も含まれています。
有給休暇とはその年に少しずつ消化するもので、まとめてとるようなものではない。

有給が残ってるからといって全て消化できるものではないと言われてしまいました。
退職日に関しては会社の方針だから理解してほしいと人事部、上司から言われてしまい、
7月31日付けの退職届を受け取ってもらえませんでした。

退職届を受け取ってもらえずどうして良いのかわかりません。
しかしながら私としては7月31日で変換したくないです。
今後の対応としてどうしたらよろしいでしょうか。

教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。

相談者(ID:2010)さん

2018年06月29日

弁護士の回答一覧

好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

現在の状況は、7月31日付けの退職を申し込んで会社が承諾をしていない状況です。7月31日付けの...

現在の状況は、7月31日付けの退職を申し込んで会社が承諾をしていない状況です。7月31日付けの退職で双方合意していれば退職日までの間に有給休暇を取得することは可能でしたが、7月31日での退職合意が成立していない以上、有給休暇を申請しても時季変更権を行使される可能性があります。もっとも、会社の話によると、7月10日以降は仕事がないわけですから事業の正常な運営に支障が生じることもありません。つまり時季変更権を行使することもできないということになりそうです。会社が7月31日付けの退職に応じないというなら、退職届を撤回して7月10日以降の有給休暇を申請すると伝えてみてもよいかと思います。そのとき退職しないなら仕事があると、時季変更権を行使してきたとしたら、有給を少しずつとって、残り10日になった時点で、民法に基づく退職の申入れをし、2週間後に退職の効力が生じるまでの間、ウェークデイの10日について有給申請することが考えられます。この場合には会社は時季変更権を行使することはできません。ただし、引継はきちんとして退職する必要があります。
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
住所東京都港区西新橋1-12-8西新橋中ビル5階
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

ご回答いたします。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 下記不正確なと...

ご回答いたします。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。
下記不正確なところについて訂正いたしますね!!

>現在の状況は、7月31日付けの退職を申し込んで会社が承諾をしていない状況です。
退職の意思表示には原則として承諾は不要です。上記決めつけは危険です。

>7月31日付けの退職で双方合意していれば退職日までの間に有給休暇を取得することは可能でした
双方合意かどうかが決め手ではない可能性があります。

>もっとも、会社の話によると、7月10日以降は仕事がないわけですから事業の正常な運営に支障が生じることもありません。
これは会社が、7月10日で労働契約が切断していることを前提にしているからです。
前提が違えば、状況は異なります。

>退職届を撤回して7月10日以降の有給休暇を申請すると伝えてみてもよいかと思います。
危険です。7/31での退職が困難になる可能性があります。

>そのとき退職しないなら仕事があると、時季変更権を行使してきたとしたら、有給を少しずつとって、
現実的ではないやり方だと思われます。

>ただし、引継はきちんとして退職する必要があります。
ということで、年休がとれない可能性があるわけです。

要するに、素人判断は大いに危険です。本件、簡単にみえて、実は複雑なのです。

前回下記アドバイスを差し上げました。

1.応じる義務はないです。
2.年休は適法な時季変更権がなされればとれないです。
3.仕事がないから自宅待機せよ、との業務命令を出される可能性はあると思います。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。弁護士等への相談によって今後の対応を検討すべき事案です。良い解決になりますよう祈念しております。

お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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