不快な言動

労働問題
パワハラ

職場で苦手な人がいます。
不快なことを言ってきます。

例えば、
あなたが他の部署に行けばいいのに。
あなたと一緒に仕事したくないです。
と言われた。

あと、電話をとり、職場で扱っている機械のことについて聞かれたため、私は詳しくなかったため、得意な人にお願いしたところ
うちのできないものがご迷惑をおかけしてすみません。
と伝えていて不快だった。

職場の人のいるところで悪口を平気で言う。

不快なことをしてくるので最近胃の調子が悪いです。

相談者(ID:9688)さん

2019年09月21日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 職場のパワーハラスメントとは...

詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上 の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

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