雇用保険未加入、有給休暇がない

労働問題
労働審判

お世話になります。
今年2月で丸4年勤務、5年目に入ったパート雇用のものです。

毎年2月に1年契約で更新してますが、面接の時に毎年契約しての雇用という説明がなく、入社して知らされました。求人票にも記載なし。

入社当時より、雇用保険未加入(週に25時間の時と30日時間勤務があります。)、有給休暇がなく、今年6月に支店長へ上記について、加入と付与をお願いしたいと伝えたところ

「他支店で、今後病気するかもしれないから、有給休暇を付けてほしいといった人が、健康に心配がある人を雇い続けることが出来ないと、契約を打ち切られたことがあるんだよね」と言われ、あたかも主張するなと言わんばかりの回答をされました。

その後、本社へ問い合わせていただいたのですが、本社の部長が社長が怖くて言えないと。
また、先日監査が入ったときに行政から指摘がなかったので、指摘があれば加入させられたのに・・・という回答があり、加入義務、付与義務があることを知りながら意図的に付与していないということもわかりました。

そして、今月再度問い合わせていただいたところ、マイナンバーが5月には本稼働するので、その頃までには何とか・・・と、また先延ばしにされたので

「なら、私がハローワークに行って、会社につつくように言えば良いんですよね?」いうと、「それはちょっと待ってくれ、また本社総務に催促するので」と言われて引き止められました。

来年5月くらいまで・・・なら6月に相談してまた1年が経過してしまい、すでに5年目に入っているので、雇用保険については2年分さかのぼって加入してもらえても、3年は泣き寝入りです。

以前入院した時の10日間も有給休暇がなかったので、10日分は未支給でした。

強く言いすぎると、次の更新がないかもしれないと言われている中で、今後どのように対処していけばいいかわからないので、何かアドバイスいただけると幸いです。

長文失礼いたしました。

相談者(ID:)さん

2016年10月27日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

権利を実現するには、勇気をもって対応するしか有りません。今後対応するにあたって、私が思う一番良...

権利を実現するには、勇気をもって対応するしか有りません。今後対応するにあたって、私が思う一番良い方法は(異論はあると思いますが)、報酬を払って弁護士と契約し、弁護士を通じて、雇い止めなどのような報復取り扱いの実施肉気を指した上で、要求をつきつけることです(すでに時効で消えた年休と、3年とんでしまう分の逸失利益についても要求しましょう)。

法的責任を追及するなら、労働法にかなり詳しく、雇用保険、年休法理などにも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討すべきです。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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