子会社、みなし残業、就業規則

労働問題
就業規則

働き始めて12年程になります。ほとんど自社では仕事をしたことがなく、派遣先で働いています。

①入社した当時、子会社がありそこで2年間働いたのち、
正社員として働いています。
子会社は雇用保険のみで年金と健康保険はありませんでした。
⇒子会社の場合、年金加入の義務はないのでしょうか?
子会社は社長名義ではなく副社長名義で5人以下だと思います。
※子会社の社名をコロコロ変更しています。

②社員70名ほどで辞めていく人も多いですし、組合もない場合、みなし残業36協定を結ぶことは可能なのでしょうか?
年俸制らしいのですが、年俸交渉も実質ありません。

③現場で働いているため、自社に帰るのは2年に1回程度です。今までずっと就業規則を見たことがありません。

⇒上記の事を労基署に相談する場合、子会社の事も含めて相談する方がいいのでしょうか?
※社名を変えているかもしれないですし、社長名義ではないので言う必要はないのでしょうか?
⇒私が知っている限り子会社、現在の会社の他に3つの会社を経営しているのですが、労基署に相談した場合、他の3つの会社にも影響があるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年12月11日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

下記ご回答いたしますね。 ■子会社の場合、年金加入の義務はないのでしょうか? 子会社「...

下記ご回答いたしますね。

■子会社の場合、年金加入の義務はないのでしょうか?
子会社「だから」、ということはありません。
■みなし残業36協定を結ぶことは可能なのでしょうか?
みなし残業36協定というものはありません。
36協定は過半数組合がない場合には過半数代表者との締結ができます。
■年俸制らしいのですが、年俸交渉も実質ありません。
就業規則などの規定を見ないと交渉が必要かどうかは一概にいえません。
■上記の事を労基署に相談する場合、子会社の事も含めて相談する方がいいのでしょうか?
いけない、ということはないです。
■労基署に相談した場合、他の3つの会社にも影響があるのでしょうか?
内容によります。

法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しく、36協定、社会保険などにも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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対応地域全国

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