就業規則の改定について

労働問題
就業規則

昨年10月に、就業規則の改定という紙が食堂に張り出された。

内容は、今まで退職金は基本給×勤続年数で支払われてきたが、経営状態が悪化したため、退職理由(自己都合、会社都合)と社長の裁量により金額が決められる。という内容のもので、それに関して何の説明もなく、一週間でその紙は除去された。今年の1月1日から改定されるというものであった。

そのため12月で退職した者がいたが、退職金は三分の一も支払われなかった。

そもそも、就業規則はそのように一方的に張り紙をするだけで変えられるものなのか。法的に有効なのでしょうか。

有効だとして12月に退職した者はどこへ訴えれば、正規の退職金をもらえるのでしょうか。

教えて下さい。お願いします。

相談者(ID:)さん

2017年02月04日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

就業規則の不利益変更の問題です。労働契約法10条本文の適用の問題です。前提として、ご勤務先での...

就業規則の不利益変更の問題です。労働契約法10条本文の適用の問題です。前提として、ご勤務先での退職金の法的性格が何かが問題となりますが(もともと裁量的であれば保護は弱い)、退職金減額についての不利益変更については、総じて判例・裁判例は、変更の合理性を認めるに対して厳しい態度をとっています。減額された方については、訴訟・審判しかないと思われます。

法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しく、就業規則の不利益変更法理、退職金の法的問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。負けないで!  損しないで!
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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