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KL2020・OD・037
家族信託とは、財産の所有者である「委託者」が、信頼できる家族などの「受託者」にその管理処分等を信託し、それによって自己や他の家族が「受益者」となって利益を得るという、民事信託と呼ばれる制度のひとつです。
家族信託では、委託者から受託者へ財産の移転が行われる一方で、受託者は信託の目的に従ってその財産の管理・処分・運用等を行い、そこから得られた利益が受益者に還元されるという仕組みが採られています。
そのため、課税関係としては実際に利益を受ける「受益者」や、不動産などの財産の管理上「受託者」が納税義務者となるケースが多く、贈与税や相続税に注意を払う必要があります。
今回は、家族信託にかかる税金のほか、家族信託と贈与税や相続税との関係についてご紹介して行きたいと思います。
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目次
家族信託とは、信託法に基づく民事信託の一種で、家族間でなされる信託契約のことを指しています。
信託とは「委託者」「受託者」「受益者」という3者によってなされる法律行為で、具体的な仕組みは次のようになっています。
例えば、高齢の父が所有している賃貸物件の管理処分を息子に任せて、息子は父のため物件管理を行う一方で、そこから得た賃料などを父に給付する、というようなイメージになります。
このような回りくどい方法を採らずとも、「息子に物件を譲ってしまう代わりに賃料収入を渡してもらえば良いのでは?」と思われるかもしれませんが、例えば息子との仲が悪くなって賃料収入を渡してもらえなくなってしまったり、息子が私利私欲のため勝手に物件を売ってしまった場合などは、父としては打つ手がありません。
また、息子に贈与や売買で物件を移転させると、贈与税や所得税等がかかってしまいます。
家族信託の場合には、受益者保護制度が充実しているため、受益者である父は息子の管理処分についての監視・監督権限を有します。
前述のようなケースでは、息子を受託者から解任することもできますから、負担付贈与などで生じていた不具合を上手にカバーする制度と言えるでしょう。
そこで、まずは家族信託の基本的な知識をご紹介していきたいと思います。
※参考文献:遠藤英嗣『新訂 新しい家族信託』(日本加除出版、2016年)
相続と家族信託は、ある人の財産を誰かに移転・承継するという意味では似た制度と言うことができます。
相続は被相続人の死後にその財産を相続人に移転する手続きですが、家族信託の場合は考え方が少し異なっていて、ある人の財産のうち特定の財産を本人または別の人が管理し、それによって誰かが利益を受けるという図式になっています。
そして、この対象になった財産(信託財産と言います)は元々の持ち主の財産でなくなるうえ、遺産分割の対象からも外れた「誰のものでもない財産」になります。
これが何を意味するかというと、遺産分割や遺留分についての争いが回避できる一方で、特定の受益者だけが利益を得ることができるようになってしまい、別個の争いの元になる危険があるといえます。
相続と家族信託の具体的な関係性はケースによって異なりますので、以下のポイントを押さえておくのがおすすめです。
家族信託が活躍するのは、
で、具体的には以下のような状況下といえます。
このような場合には、あなたが亡くなった後でこれらの人の生活保障を行うために、家族信託を設定するのが有効といえます。
例えばあなたが委託者となり、信頼できる家族や親族に受託者になってもらって、受益者をあなた自身や未成年者等とする家族信託を行えば、あなたが亡くなった後も受益権は失われず、長期的にこれらの人のサポートが見込めるようになります。
また、受託者を監督する人や受託者が死亡等でいなくなった際の次の受託者についても契約に盛り込むことができますから、受託者の私利私欲による財産処分を防ぎ、かつ受益者への安定した給付を実現することが可能になるでしょう。
あなたの相続人にならない孫へ財産を渡したい場合、一般的には生前贈与や遺贈(遺言による贈与)が利用されますが、家族信託を利用することでスムーズな財産承継が見込めます。
現在は孫への直系尊属からの一定の贈与について、所定の要件を満たすと非課税や税率軽減といった措置が採られてはいます。
ただ、家族信託の場合は特定の財産について特定の目的に沿った管理処分等が可能になりますので、例えば先祖代々の土地を確実に孫へ承継したい場合などは、孫を受益者とする家族信託がおすすめです。
というのも、信託財産になった財産は、原則として相続時の遺産分割対象財産から外されることになり(委託者=被相続人の財産ではなくなるため)、受託者の管理のもと受益者=孫が利益を受けることになるのです。
いくら遺言等で相続についての指定を行っても、最終的には相続人全員の合意によって相続内容の実現が図られることになりますので、特定の財産を特定の誰かに承継させたい場合には、家族信託も検討するのが良いでしょう。
高齢になるにつれ、身体や精神の衰えを感じる方は少なくありませんが、認知症になってしまった場合などに備えて家族信託による財産管理を利用する価値は非常に大きいものといえます。
家族信託は後見制度を支援する役割や後見制度に代替する機能も有しているので、委託者の判断能力が低下・喪失したことを効力発生条件とするような家族信託契約も有効に設定することができます。
このような家族信託の場合には、委託者が判断能力を低下・喪失する以前は変わらず委託者自身が財産管理を行い、それができなくなったら受託者が代わりに財産管理を行うという形になりますので、具体的な状況に合わせた財産管理を実現することができるでしょう。
家族信託は、初めに委託者から受託者への財産移転があり、受託者が受益者のために信託財産の管理・処分を行っていくことになりますが、それらについて税金はかかるのでしょうか。
通常であれば、売買・譲渡・相続等によって財産移転が行われると所得税・贈与税・相続税といった税金がかかってくることになりますが、家族信託の場合は実際に財産を管理する人とそれによって利益を得る人が異なる場合が多く、誰にどのような税金が課されるのかを判断するのは難しいかもしれません。
ここでは、家族信託にかかる税金についてご紹介いたします。
家族信託でかかる税金として考えられるのは、以下のものになります。
基本的には実際に利益を受ける「受益者」が支払うべき税金ばかりですが、委託者=受益者のパターンでは委託者も納税義務者になりますし、受託者が信託財産の管理の一環として信託財産内から税金を支払うケースもあります。
委託者と受益者が異なる家族信託において家族信託契約が成立すると、信託財産の所有権は実質的に委託者から受益者へ移るため、委託者から受益者への贈与がなされたものとして扱われることになります。
したがって、このような場合には贈与税が発生し、受益者がこれを支払う義務を負います。
委託者の生前は委託者=受益者とし、委託者が死亡すると受益者が別の人(委託者の配偶者や子など)に移るパターンの家族信託では、贈与税の考え方と同じく実質的な信託財産の所有者に相続税が課されることになります。
なお、家族信託の類型のうち、委託者=受益者が死亡した際にこの受益権が消滅すると同時に次の受益者に受益権が発生するというパターンの場合は、民法上は相続にあたらないものの、相続税法上は受益権の相続があったものとみなして相続税が課されます。
不動産を信託財産にする場合には、委託者から受託者へ名義変更を行う必要があり、その際に登録免許税がかかります。
また、名義変更の結果、受託者が信託財産の管理費用から固定資産税を支払うことになります。
受益者が受益権を売買した場合には、所得税や法人税、譲渡所得税といったものが関係してきます。
受益者が自然人の場合は所得税、法人の場合は法人税がそれぞれかかる可能性がありますし、受益権が不動産の場合には譲渡所得税や不動産取得税がかかる可能性があります。
家族信託で贈与税が問題になるのは、委託者と受益者が異なる場合で、かつ委託者の生前に家族信託の効力が生じたケースが考えられます。
何度も述べているように、家族信託における信託財産は委託者からも受託者からも独立した「誰のものでもない財産」なので、受託者が受益者を兼ねていない限り、受託者に贈与税の問題は生じません。
しかし、この財産から利益を受ける受益者に関しては、信託契約の効果が生じた時点で信託財産相当額の贈与がなされたものとみなされ、贈与税が課税されることになっています。
これだけだと家族信託は割に合わないと思われるかもしれませんが、委託者=受益者の場合には、委託者本人が利益を受けるので、形式的な財産移転があっても贈与税の問題は生じません。
つまり、委託者が生きている間は委託者を受益者としておいたり、委託者を含めた複数人を受益者とするような信託内容にしておく方法や、委託者の死亡などをもって信託の効力が生じるようにしておく方法によって、贈与税をゼロまたは抑えて長期的な財産移転ができる可能性があるのです。
もっとも、大半の場合は贈与税がかからないように家族信託を行うでしょうから、「受益者に贈与税が発生する可能性がある」という関係性を押さえておけば良いでしょう。
相続税対策に家族信託の利用を推奨するコラムも多いですが、実際のところ、家族信託が相続税の節税に直接繋がるわけではありません。
相続対策は、
の3点を考慮して行うべきものですが、家族信託は特定の財産につきそこから利益を受けるべき人を指定できるものなので、相続人間での争いを回避するのに適した制度であり、相続税を抑える直接的な効果はありません
家族信託が相続税に与える影響としては、納税資金の確保に繋がる可能性があるということでしょうか。
例えば高齢の方が判断力の低下に備えて息子を受託者とし自己を委託者兼受益者としたうえで、自己の死後の受益者を別の人に指定したとします。
この場合には、信託財産となった部分については委託者の死亡による口座凍結などを回避できますし、信託財産から受託者へ信託報酬を支払う方法での財産移転も可能になるかと思います。
もっとも、家族信託に関しては確立した判例がないうえ、税務の扱いも難しいので、信託法に詳しい専門家と税務に詳しい専門家にきちんと相談するのがおすすめです。
家族信託でも利用される「自己信託」(委託者=受託者となるパターンの信託)では、信託法3条3号・4条3項各号によって設定要件および公正証書等による旨が規定されていますが、自己信託以外の家族信託の場合には、実務上、以下のような事項を定めて契約書を作成することが多いです。
項目 |
家族信託における内容の例 |
①信託の目的 |
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②信託財産の内容 |
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③信託期間、信託終了事由 |
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④委託者、受託者 |
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⑤受益者および受益権 |
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⑥信託監督人および受益者代理人等受益者保護関係人 |
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⑦信託事務を委任する場合の信託事務処理代行者 |
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⑧信託財産の管理方法や運用方法など |
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⑨信託の目的実現のための給付方法と給付額 |
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⑩信託の変更に関する定め |
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⑪受益者の指定変更を行う場合の定め |
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⑫残余財産の帰属権利者 |
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⑬清算に関する事務 |
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⑭信託報酬 |
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家族信託は、遺言による形で設定することも可能ですが、表のような内容を盛り込んだ契約書等を作成するのは骨の折れる作業かと思います。
そのため、家族信託を活用したい場合には、原則として弁護士等の専門家に相談した上で、公正証書を利用して設定したほうが良いでしょう。
家族信託という名称は、一般社団法人家族信託普及協会が商標登録しており、
「信頼できる家族に財産の管理処分を任せる信託」という意味を持つものになっています。
しかしながら、家族信託自体についての裁判例はなく、一般の人が独力で利用するのが難しいので、活用しきれていないのが勿体ない制度でもあります。
家族信託は上手に使えば後見制度や相続時に大きな役割を果たすものなので、興味を持たれたら是非弁護士等に相談するのをおすすめします。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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