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KL2020・OD・037
家族信託を頼むとき、弁護士ではなく行政書士に依頼しようと考えている人もいるでしょう。行政書士は書類作成のプロフェッショナルです。法律的なサポートにも特化しており、弁護士よりも身近な存在に感じている人もいると思います。
家族信託に関しての契約書作成を得意としている一方で、実際の相続手続きなどは行政書士でもできることが限られています。
そんな行政書士に家族信託を依頼するときのメリットは何だと思いますか。家族信託を行政書士に依頼したときのメリットや費用などについて、この記事でご紹介していきます。
家族信託について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
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目次
老後に備えて家族信託を利用する人が年々増えているなかで、関連する契約書の作成を行政書士に依頼する方がいます。行政書士も法的な観点から専門家の立場に置かれています。
一番に考えられるのは、行政書士だからこそ任せたいという確かな強みがあるからです。ではその強みとはなにか、ご紹介していきます。
まず、家族信託に関する信託契約書の作成をお任せできるという点です。行政書士は役所に届けをする書類作成に秀でた国家資格なので、家族信託の書類作成も得意とする人が多くいらっしゃいます。また家族信託を利用する際に、公正証書で作成しようというときも頼りになります。
行政書士は行政的な契約書作りにおいて豊富な知識と経験を持っています。特定の分野では、弁護士に頼むよりも経験豊富な行政書士に契約書を作成してもらったほうがいいこともあります。
次に家族信託の契約書作りをはじめとして、弁護士などに頼むよりもずっと金銭的な負担が軽いところもあげられます。中でも遺言書は弁護士などに依頼するより、費用が安くなります。
とりあえず簡単でいいから遺言書を作りたい、そう考えているときは行政書士に依頼するといいかもしれません。
契約書のプロとして家族信託に関する契約書を行政書士に依頼するとき、気になるのが実際にどれくらいの費用を負担することになるかです。弁護士などと比べると安いといわれていますが、どのくらいなのでしょうか。
日本行政書士会連合会が独自に、連合会に所属している会員に対してアンケートを取ったところ、次のような結果が出ています。
契約内容 |
平均費用額 |
遺言書の起案および作成指導 | 57,726円 |
遺産分割協議書の作成 | 59,807円 |
相続人および相続財産の調査 | 59,230円 |
相続運なきことの証明書作成 | 17,735円 |
すべて依頼したときで、およそ20万円の負担となります。弁護士に依頼するよりも、非常に格安となるので書類のみ作成したいときなどは行政書士に依頼するほうがお得なのです。
実際に契約書で相談をするとき、それに応じた相談料の支払いも必要になります。一般的に、60分の相談に対して5,000円と規定しているところが多く見られます。
中には初回相談のみ無料としているところもあるので、その都度でどこにするか検討してみましょう。
広まりつつある家族信託は、自分で信託をどのように承継したいのか、自由に設定できるのが大きな利点です。ただ自由な分だけ考えなければならないこともたくさんあるので、簡単ではありません。
そんなとき、行政書士からアドバイスされながら契約書を作成することもできます。一般的な費用として、次のようになります
信託財産の評価額 |
費用 |
1億円以下 | 1% |
1億円以上3億円以下 | 0.5% |
3億円以上5億円以下 | 0.3% |
5億円以上10億円以下 | 0.2% |
10億円以上 | 0.1% |
家族信託に関する契約書を作成してもらうときにも、いくらか費用を支払う必要があります。上記の表でもご紹介しましたが、平均60,000円前後で受け付けているところが多いようです。
不動産をはじめとする信託登記に関する契約書の作成を依頼するときは、10万円前後で受け付けています。
ただ、登記の申請書を作成することは行政書士の方ではできませんのでご注意ください。
家族信託に関する契約書の管理も、行政書士にとって大事な仕事です。自身で管理することもできますが、やはり管理を依頼するほうが紛失の危険性も少なくなるでしょう、
契約書の管理を委託するときはおよそ信託財産の1案件につき、1万円ほどで管理を受け付けています。
家族信託を行政書士に依頼すると費用が安くなるだけでなく、正確な書類を作成してもらえます。こうした利点を大いに活用している人も多いでしょう。
ただ、家族信託の契約書は何も行政書士だけしか作成できないことはお話ししました。では行政書士以外の、弁護士や司法書士などに依頼するときはどんな業務を請け負ってもらえるのでしょう。
それと同じくどのくらいの費用を負担することになるのか。その辺りもご説明していきましょう。
行政書士ではできない業務が弁護士にはできます。具体的に言うと、行政書士は行政上で必要な契約書の作成に特化した職業になりますが、弁護士でもこうした契約書の作成は可能です。
ですが弁護士はそれ以上の、実際に相続時にトラブルになったときの交渉や訴訟などを同時に担当することができます。そのため契約書を作成したあとに問題が起こったときに法的な解決策を求めるときは、弁護士のアシストが必須となります。
では実際に弁護士へ依頼するとなったときの具体的な費用とはどれくらいなのかというと、次のような料金がおよそ一般的と言われています。
・相談料は30分~60分で5,000円~1万円程度となります。
・着手金は経済的利益の8%~となります。
・報酬金は経済的利益より16%~となります。
報酬や着手金については弁護士事務所ごとに違うので、最初に問い合わせておくことをおすすめします。
家族信託を行政書士や弁護士ではなく、司法書士に依頼する方もいらっしゃいます。司法書士は登記をはじめとする法務業に優れていますが、家族信託でその強みを発揮するのは実際に登記を申請するときです。
行政書士は信託に関する契約書を作成することはできますが、実際に登記の申請を行うことはできません。登記の実務は弁護士または司法書士に許可された業務になります。
家族信託を司法書士に依頼するとしたら、どれくらいの金額を負担することになるのでしょう。主に次のようなものが一般的な報酬となります。
・承継対象となる財産の価格から1.2%~となります
・信託契約書を公正証書にするときの、公正役場の実費
・信託財産に不動産が含まれているとき、司法書士登録および登録免許税
・信託監督人を置いたとき、月々2万円の支払いが必要になります
家族信託を行政書士に依頼するとき、一番のメリットは弁護士などに依頼するよりもはるかに契約書作成の費用負担を軽くすることができることです。行政関係の書類作成に特化しているので、利用している人も多くいらっしゃいます。
ただ契約書の作成には優れていますが、それ以外の業務を請け負えないことも多くあるので、契約書の作成だけでは不安の残る方は弁護士や司法書士の方に依頼しましょう。
家族信託の契約書、作成は行政書士に依頼すると書類と費用面がお得になります。こちらの記事を目安に、依頼をするかどうかの指標にしてみてください。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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