奨学金の滞納はブラックリスト入り|延滞のリスクと対策手順

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
奨学金の滞納はブラックリスト入り|延滞のリスクと対策手順

近年奨学金の返済を延滞する人が増えています。延滞が多い理由として、奨学金のことを借金と認識している人が少ないからでしょう。

もう一度言います。奨学金は借金です。奨学金を延滞すると人生に大きなハンディキャップを背負うでしょう。そこで今回は、

  1. 奨学金の返済を延滞するとどうなるのか
  2. 延滞した時の対策はあるのか

この2点に絞ってご紹介していきます。

奨学金の滞納はブラックリスト入り|延滞のリスクと対策手順

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奨学金を滞納するとブラックリストに載る危険性がある

奨学金を延滞する一番のリスクは、ブラックリストという信用情報期間に載ることで、一定期間クレジットカードの利用や借り入れができなくなってしまう事でしょう。つまり、奨学金を返せなかったばかりに、自分の将来にデメリットが生まれるのです。

 そもそもブラックリストとは?

ブラックリストとは、信用情報機関に『事故情報(※1』が載ることです。事故情報とは主に下記の3つの項目の事を指しています。

  • 延滞情報…返済期限が過ぎても返済をしないこと。2ヶ月以上の延滞など
  • 債務整理…借金をなくす・減らす方法をとった場合など
  • 強制解約…金融機関が契約を強制解約すること など

こういったネガティブな情報のことです。事故情報が信用情報機関(※1)に登録されてしまうと銀行や信販会社、消費者金融などの金融機関と取引ができなくなります。

ブラックリストに載ると危険な3つの理由

ブラックリストに載ってしまうと、人生の選択肢が少なくなってしまいます。

今後クレジットカード・住宅ローンの審査に通らない

ブラックリストに載ることで、お金に関する取引全般が難しくなります。

【クレジットカードが使えないデメリット】

  • 現金が手元にない場合の急な対応ができない
  • 海外旅行に行った時に高額の支払いができない
  • ネットショッピングも楽にできない

【ローンが組めないデメリット】

  • 車を買うとき現金払い
  • 家を買うとき現金払い
  • 教育ローンが組めない

クレジットカード・ローンが使うことができないのは生活する上で不便です。また、子供ができた時に辛い状況になる陥る可能性があります。

もちろんキャッシングもできない

銀行・消費者金融・信販会社からお金を借りることができません。冠婚葬祭・結婚式などの急な出費のときに生活費が足りなくなる可能性もあるでしょう。

就くことのできない職業がある(職業制限)

自己破産した場合に限りますが、

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 公認会計士 など

上記のような職業に一定期間就くことができません。努力して資格をとったのにも関わらず希望の職業に就くことができないのは、どうしようもなく辛いです。

奨学金をどれくらい延滞したらブラックリストに載るのか?

ブラックリストに載るのは延滞して3ヶ月です。3ヶ月を過ぎると自分の信用情報に延滞情報が登録され事故情報が追加されます。登録されてしまうと借金返済後5年間は信用情報に残ります。

奨学金をどれくらい延滞したらブラックリストに載るのか?

延滞1ヶ月の場合

まずは電話・文書での催促があります。流れとしては、電話の催促のあとに文書が郵送されてきます。1ヶ月目の延滞だけは延滞金がかかりません。延滞した分は2か月目に一緒に支払います。ちなみに、奨学金の返済日は毎月原則として。27日が金融機関の休みの場合は、振り込み日は翌営業日になります。

延滞2ヶ月の場合

1ヶ月目と流れは同じで電話の後に文書の通知がきます。1ヶ月目と違う点は延滞金が発生することです。3ヶ月目の延滞になると一気にペナルティが重くなります。

3ヶ月以上過ぎても延滞している場合

4ヶ月目には保証人・連帯保証人に連絡されます。親に保証人を頼んでいる方は延滞しているのがバレてしまうでしょう。親戚に頼んでいる方はきまずい関係になるかもしれません。

さらに放置して9か月を過ぎたころ、日本学生支援機構(JASSO)から通知書がきて法的処置がとられます。この時に返済の意思がないと裁判を起こされてしまいます。なお、この裁判で勝つのは難しいです。負けた場合は奨学金の一括返済を求められます。

そのうえ、強制執行をされると給与の差し押さえ・財産の差し押さえられてしまいます。給与の差し押さえをされた場合は勤務先に連絡がいってしまいますので、これだけは避けたいですよね。延滞する月が長引くほどペナルティも大きくなるので、延滞には気をつけてください。

奨学金を返済し終わってもブラックリストには一生残る?

一定期間が過ぎるとブラックリストは削除されます。削除される条件はあるのですが、今回は自己破産に絞ってお話します。

自己破産の場合に削除されるのは、

  • 日本信用情報機構(JICC) 5年
  • シー・アイ・シー(CIC) 5年
  • 全国銀行協会(KSC) 10年

少々長い期間がかかりますが、覚えてほしいのは5年経てば銀行系以外のクレジットカードは作れる可能性があることです。それを確認するには自分の信用情報を確認してください。

奨学金の延滞を続けると延滞分の金利が重くなる

奨学金はカードローン会社と比べて金利が安いとはいえ、延滞している状態に利息がつくとなると返済も厳しくなってきます。以下に例題をつくりましたので参考にしてください。まずは、自分の奨学金が第1種か第2種かまずは把握しましょう。第2種は対象者毎に金利が違います。

第2種奨学金の場合

4年制の大学に通いながら、第2種奨学金を借りていた人の総金額が載っています。借りた金額によって、総返済金額・月の返済額が分かります。平成19年以降に奨学金に申し込みをした人は、【利率固定方式・利率見直し方式】から金利方式の選択をします。

平成19年3月以前に奨学生に採用された方の利率

奨学金が振り込まれた月ごとの貸与利率を貸与額で加重平均した値が適用されます。

(引用元:平成19年以前に奨学生に採用された方の利率|日本学生支援機構)

第2種奨学金の場合

※表の黄色の部分は第2種奨学金の1番高い金額を示しています

第1種奨学金の場合

4年制の大学に通いながら、第1種奨学金を借りていた人の総金額が載っています。借りた金額によって、総返済金額・月の返済額が分かります。金利は無利子のため発生しません。

第1種奨学金の場合

※表の黄色の部分は第1種奨学金の1番高い金額を示しています

1年間の延滞金の計算例

次に、上の表を元に2ヵ月~1年でかかる利息を計算してみました。金利の条件は学生支援機構が最大にかかるもので計算してみました。

1年間の延滞金の計算例

第1種は5%、第2種は上の図に加えて元々の3%を足した13%で計算しています。第2種の延滞している場合に関しては、もともとの金利3%が既に足されたものです。

1年間の延滞金の計算例

1度も返済しないで1年が過ぎると第2種が58,430円。第1種が8,943円。第2種に比べて第1種が安いのはもともと無利子のためです。
(参照元:延滞金|日本学生支援機構)

奨学金の滞納はブラックリスト入り|延滞のリスクと対策手順

奨学金が返還できない場合の手段

どうしても返済が難しい人には借金を0にする方法・借金の減額をする場合があります。返済が難しい人はこの手段を使うことになるでしょう。

減額返還制度を利用する

現在失業中の方・返済が苦しくて自己破産を考えている人もいるでしょう。そんな人を手助けする方法があります。それが、減額返還制度とよばれるもので、一定期間、月の返済額を半分にして返還ができる制度になっています。

利用の条件

適用期間は1年。最大で10年まで延長が可能です。

そのため、奨学金の減額返還制度を受けることができます。ただし、元金や利息は免除されません。

返済期限の猶予

返済期限猶予…経済困難・失業などの返還が難しい時に使うことのできる制度で、適用期間は10年です。しかし、すでに延滞している場合は使うことができません。また、返還予定額が減額されるわけではありません。

債務整理を行う

債務整理には3つの方法があります。

  • 任意整理…お金を借りている金融機関と交渉しお互いが納得のできる金額で返済を行う方法
  • 個人再生…任意整理より借金が減額される方法。だが、裁判所も関わってくるので手続きが大変
  • 自己破産…免責認定を受けることで借金が0になる方法

債務整理をすれば借金が0になるまたは減額はできますが、ブラックリストに載る可能性がありますし、保証人・連帯保証人が代わりに借金を支払わなくてはいけません。

なぜなら、保証人・連帯保証人にはお金を借りた人と同じく借金を返済する責任があるからです。あなたを信頼して保証人・連帯保証人になっているので、債務整理の選択はするべきではありません。債務整理をしない工夫としてあげられるのは上記で述べた減額制度です。

まとめ

奨学金を延滞するとブラックリストに載る可能性があり、今後の自分の将来にできることに制限がかかります。それに、自分以外の誰かにも迷惑をかけることになるでしょう。たしかに奨学金の返済は楽ではありません。どうしても返済が苦しい時は猶予・減額制度を使ってください。1番大事なのは、あなたがブラックリストに載らないことです。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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