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KL2020・OD・037
婚姻期間が10年以上の人でも離婚に至る人は少なくありません。司法統計によると、婚姻期間が20年以上で離婚している人は全体の約23%に上ります。
参照元:平成30年度司法統計
熟年離婚しても安定した生活を送るためには、離婚後の生活を見据えた準備が必要です。
この記事では、後悔しない熟年離婚を行うために、財産分与や慰謝料の準備や離婚前に考えるべきことについて詳しく紹介します。
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離婚後に安定した生活を送るためには、一定の経済力が必要です。ここでは、離婚時に請求できる財産分与や分割方法などについて紹介します。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産(共有財産)を公平に分配する制度です。分配の割合は原則として50-50であり、これは一方が専業主婦(主夫)であっても同じです。
ただし、共有財産の構築に一方配偶者の特別な寄与が認められるような場合(例えば、一方配偶者の専門技術(資格)や才能(アーティスト、俳優など)により共有財産の大部分が構築されたというような場合)、公平の観点から一方配偶者の分配割合を増やすという処理はあり得ます。
財産分与には、婚姻後に築いた資産の一切が含まれます。例えば以下のような財産です。
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気をつけたいのは、対象となるのは基本的にプラスの財産であり、マイナスの財産は当然には分与対象とはならない(負債の名義人の自己負担となる)ということです。
もっとも、マイナスの財産(負債)であっても、夫婦の共同生活のために必要な負債である場合には、財産分与の算定の際に考慮されることもあります。
財産分与の分配割合は原則半分ですが、具体的なわけかたのルールはありません。実際にどう分けるかは、対象となる財産の内容や当事者の協議状況次第です。
以下、財産毎に分割方法の一例をご紹介します。
退職金についても権利として確定したものがある場合には、財産分与の対象となり得ます。
この場合は、勤め先の退職金規定に従って、離婚時に確定している退職金額を算定し、これに分配割合を乗じた金銭を給付してもらうという処理が一般的と思われます。
場合によっては、勤め先から退職金の算定資料を交付してもらうという処理が必要になるでしょう。
年金についても財産分与の対象となり得ます。具体的には、年金分割という処理を行うことになり、年金事務所や年金基金に所定の手続きを取ることで分割の処理を進めることができます。
年金や退職金などの財産分与についてわからない場合は、弁護士に一任してしまうのもひとつの方法です。
離婚したからといって、必ず慰謝料の請求ができるわけではありませんが、婚姻期間中に、配偶者から違法な権利侵害行為 (DVや不倫など)があった場合、これを理由として慰謝料を請求できる場合があります。この場合の金額は事案次第ですが、概ね以下の範囲に収まるものと思われます。
不倫・浮気 |
50万~200万 |
DV |
50万~300万 |
悪意の遺棄 (家に帰ってこないなど) |
10万~150万 |
夫婦関係の期間に伴い、このような権利侵害行為が長く続いた場合、慰謝料も高額になる可能性があります。
ただし、慰謝料を求める権利は、被害について認識した時から3年又は被害が発生した時から20年で時効により消滅します。
そのため、夫婦間でのトラブルが相当に過去の事柄である場合には、慰謝料請求をすることができない場合が多いと思われます。また、実際に慰謝料を請求するためには、このような違法な権利侵害行為が存在したことを、請求する側で立証する必要があります。
行為時から相当年数が経過している場合、そもそもこのような立証が困難であり、請求できないということもあり得ますので、注意しましょう。
無計画に熟年離婚した場合、経済的な理由だけでなく、それ以外の理由でも後悔することになるかもしれません。ここでは離婚前に最低限行っておくべき準備について紹介します。
長年連れ添った配偶者と離婚したことにより、一時的な満足感は得られても、後々、不安や寂しさに苛まれるということは珍しくないようです。
自分たちで離婚を決めたわけで後悔もしていないつもりでしたが、ふと漠然と1人の生活が不安になり 情緒不安定気味になったりします。
引用元:発言小町
私が7万円、妹が5万円仕送りして生活しています。
はっきり言って私も給料高くなく独身なので、自分の今後が不安です。
引用元:発言小町
相手と長年連れ添った時間を後悔しない自身があるならば問題ないのかもしれませんが、未練が残るのであれば無理に離婚しなくてもよいのかもしれません。
また、長年にわたって構築してきた関係は夫婦関係だけでなく、親子関係、親族関係などもあります。これら相手や周囲との関係性を踏まえ、果たして勢いで離婚するべきなのかどうなのかよくよく考えることは必須でしょう。
上記のとおり、離婚後も老後の生活を続けていかなければなりませんので、経済面は決して無視できないはずです。
2019年の家計調査によると、単身者の消費支出の平均は16万3,781円、60歳以上の無職消費支出は139,739円です。
熟年離婚した場合、夫・妻のいずれの立場であっても、若い頃のような十分な収入を新たに得ることは至難である場合が多いと思われます。自身に目立った財産があるならば良いですが、そうでない場合には離婚して一人で生活していけるのかは慎重に検討する必要があります。
熟年離婚を本格的に進める場合、特にお金のことは非常に大切ですので、FPなどに一度相談しておくことをおすすめします。
具体的な財産分与や慰謝料請求、離婚の進め方については、弁護士へ相談しましょう。
離婚問題を最短で解決したいのであれば、最寄りの離婚が得意な弁護士に直接相談することです。
あなたの弁護士であれば、最寄りの弁護士事務所の営業時間や対応内容など、細かい事務所の特徴に関して1ページ内でチェックできます。
また、弁護士の顔やオフィスの写真も掲載しているので、「すごく怖い先生だったらどうしよう」「変な事務所だったらどうしよう」といった不安を解消できます。
メールでの無料相談では、現在の状況を弁護士に知らせ、弁護士が受任できそうか判断してもらうためのものです。
また、事前に送るメールの内容がしっかりしていれば、実際に面談相談した時に無駄な説明を省きスムーズに相談できるため、有効的に無料相談を活用できます。
アシロ花子と申しますが、今回離婚問題の件で相談したくご連絡しました。 結婚15年の夫と3ヶ月別居①しており、財産分与の件で折り合いがつかず②、また夫が話し合いになかなか応じてくれないため、膠着している状況③です。 10歳の子供が1人いて、私が養育しています④。 不倫などの大きな問題はなく、性格の不一致が主な理由です⑤。 離婚にあたり、財産分与・養育費をできるだけ獲得したいと思っております⑥。 平日は9時~17時まで仕事ですので、土日に相談したいのですが可能でしょうか?⑦ よろしくお願いします。 |
メールの書き方のポイントは以下の7つです。
適切な位置で、改行や行間し読みにくいメールとならないように気を付けてください。言葉使いにも注意して、配偶者の愚痴メールにならないようにしましょう。
熟年離婚をする際、一番ネックになるのがお金のことです。一人で生きていくためのお金の確保に不安があり、離婚を踏み止まっている方も多いかもしれません。
もし、夫と別れる決意が固いなら、今回ご紹介した準備項目を元に、離婚手続きを進めてみてください。
熟年離婚して良かった声は多いので、自分が今後どのように行きたいのか考えながら準備しましょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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