熟年離婚を経て幸せな再婚をする際のお金とメリットの知識

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
熟年離婚を経て幸せな再婚をする際のお金とメリットの知識

熟年離婚を経験し再婚をお考えの方は、再婚を喜ぶ気持ちの反面、再婚への不安を抱えていることでしょう。その不安を払拭するためにも、再婚時に備えておくべき知識をお伝えしたと思います。

1人より、パートナーと一緒に過ごすことで喜びは倍になり、悲しみは半分に減ります。再婚は幸せになる選択肢のひとつですからね。お互いが支え合いながら残りの人生を謳歌するためにも、ここでお伝えすることを頭にいれながら生活していただけますと幸いです。

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熟年離婚して再婚する時の注意点

熟年離婚を経て再婚を決意した方は、再婚をする前に知っておくべきことがあります。以下では再婚時の注意点をお伝えしますので、しっかりと覚えておいていただきたいところです。

再婚禁止期間

再婚禁止期間とは、女性が離婚してから再婚するまである一定期間をおかなければ再婚ができないことを表します。従来は再婚禁止期間を6ヶ月と定めていましたが、平成28年6月1日に民法の一部が改正され、再婚禁止期間は100日と変更されました。

再婚禁止期間は、女性が妊娠した際に子どもの父親がわからなくなることを防ぐためのものです。よって男性にはこのような禁止期間がもうけられていないため、すぐに再婚することができます。

民法の改正の概要
1 女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から起算して100日としました。
2 女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合又は女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しないこととしました。

引用元:民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)について|法務省

ただし「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を添付し婚姻届を提出することで、再婚禁止期間の100日間を待たずに再婚をすることができます。

「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」とは

再婚をする女性が妊娠していないことを証明するものとなります。こちらは離婚後に医師の診断を受けたときに医師が作成する書面を表します。なお、医師の診察を受ける際は離婚届けを提出した日、もしくは法的に前婚の解消又は取消しの効力が生じた日を申告しなければなりません。

離婚日を誤って申告すると、証明書を作成してもらっても再婚が認められない場合がありますのでご注意ください。

離婚後300日問題

再婚女性が元夫と離婚後300日以内に夫以外の相手との子どもを出産したことで、その子どもは民法上元夫の子と推定されます。

よって子どもの血縁上の父が再婚相手であっても原則として元夫を父とする出生届けしか受理されないため、戸籍上も元夫の子として扱われることになることを離婚後300日問題といいます。

また、この問題を避けるために離婚後300日以内に出産した子どもの出生届を提出しないことで子どもが無戸籍になってしまうことも問題視されています。子どもの父親が再婚相手であると証明するためには、「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を用意しましょう。

現在では、医師が作成した「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」により離婚後の妊娠が認められることで、再婚相手の実の子どもとして出生届けが受理されます。

お墓はどうするか

例えば、再婚前に妻と死別をした夫の場合、夫のお墓には既に前妻が入っている状態です。同じお墓に入ることを嫌がる後妻もいますので、2人が入るお墓について話し合う必要があります。

大変デリケートな問題なので相手の気持ちを尊重しながら慎重に話し合いを行ってください。その際に無理強いするような言葉をかけることだけはしないようにしましょう。

遺産相続

特に資産の多い方に気をつけていただきたいのが遺産相続についてです。子どもがいる場合は、前妻との子どもと再婚相手が揉めてしまう可能性が高いからです。そうならないためにも、資産を持つ本人がどういった形で遺産相続をするか準備を進めることが大切になるでしょう。

その際、弁護士に相談しながら遺産相続の仕方を共に考えることをお勧めします。

遺族年金

国民年金に加入していた配偶者が亡くなった場合は遺族基礎年金が支給され、厚生年金に加入していた場合は遺族厚生年金が支給されます。しかし、再婚をすると遺族年金の受け取りは不可になりますのでご注意ください。

※子どもがいる場合は、子ども本人に18歳まで遺族基礎年金が支給され、18歳を過ぎると支払いは停止しますが遺族厚生年金は引き続き支給されます。

どちらにせよ、再婚をすることで子ども以外は受給資格が消滅するとお考えください。

介護の問題

介護が必要な親がいる場合は、介護とどう向き合っていくか事前に話し合いを行いましょう。もし義理の両親の介護をしなければいけない状況にある場合は、ご自身がどうしていきたいか相手にしっかり伝えてください。

介護は無理にするものではありません。介護問題をうやむやして再婚をしてしまうと後に苦労するのはあなた自身です。そうならないためにも必ず再婚前に話し合いを行いましょう。

熟年離婚をした後に再婚をするメリット

熟年離婚をした後に再婚をするメリット

さて、ここまでは再婚時に注意すべきことをお伝えしましたが、今度は再婚するメリットについて考えてみましょう。

新たな人生を歩める

再婚の背景は人それぞれです。死別した場合もあれば離婚により再婚をする方もいると思います。どちらにせよ、再婚をすることで新たなパートナーと新しい人生を歩めるところが最大のメリットではないでしょうか。再婚で幸せになるためにも、過去は振り返らずに心機一転、再出発ができることは人としてこの上ない喜びだと思います。

老後の心配が減る

老後1人寂しく暮らす心配がなくなりますね。毎日話す相手がいることや食事を共にできる相手がいることはとても幸せなことです。近年、孤独死という言葉を耳にしますが、そうした心配も減ることでしょう

同じ失敗を繰り返さずに幸せな結婚生活を送れる可能性が高い

再婚は離婚を経験した人にしか歩めない道です。つまり初婚の頃より知恵がある状態ですので、同じ失敗を繰り返さずにこれまで以上に幸せになれるはずです。ご自身の悪い部分がわかっているのであれば改善するように気をつければいいのです。幸せな結婚生活を送るために、いつまでもお互い様の気持ちを忘れないでいただきたいと思います。

熟年離婚をした際のお金に関して知っておくべきこと

まだ離婚をしていない場合は、再婚に向けてお金の準備をする必要があるでしょう。そこで離婚時に大切になるお金について考えていきたいと思います。

財産分与

婚姻期間内に夫婦で築いた財産は共有財産とみなし、財産を離婚時に分けることを財産分与といいます。財産分与に特別な決まりはないのですが、もし調停や裁判離婚で財産分与の取り決めをする場合は、財産を形成した貢献度の高い配偶者が優遇される可能性があります。

慰謝料

慰謝料は精神的苦痛を与えられた相手から支払われる損害賠償のようなものです。

年金分割

年金分割とは、夫婦のどちらか一方が支払っていた厚生年金や共済年金を請求した側に分割することをいいます。

国民年金保険料(28年度は16,260円)は年金分割の対象外なのでお気をつけください。

まとめ

再婚をする際には、今回お伝えした注意点を踏まえ再婚に臨んでいただきたいと思います。ご自身で注意点を理解したあとは、再婚相手としっかり話し合いを行いましょう。

そして、おふたりがいつまでも幸せな結婚生活を送れるように、再婚当初の気持ちを忘れずにこれからを過ごしていただければと思います。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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