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KL2020・OD・037
症状固定とは、一般的に、病院で医師による治療を受けてもそれ以上症状が改善しない状態のことを言います。
症状固定となった時点で身体に残った機能障害や神経症状(後遺症)がある場合、これについて後遺障害の認定を受けるという選択肢があります。
今回は症状固定後に医師に後遺障害診断書を記載してもらう際の注意点を記載します。
症状固定には、
1:医学的
2:損害賠償的
この2つの意味を持ちます。ここでは症状固定が持つ2つの意味について確認していきましょう。
医学的な意味での症状固定とは、それ以上症状回復が見込まれないことを意味しています。
治療を続けたとしてもケガの状態の回復が難しい、仮に投薬やリハビリ等を受けると症状や自覚症状が改善はするけれど、時間の経過によりまた元の状態に戻ってしまうなどのことをいいます。
長い目で見た場合に、受傷の回復がもうそれ以上回復しない状態のことを「医学的な意味の症状固定」と言います。
損害賠償上の症状固定とは、傷害部分の補償の限界点、つまりこれ以上治療を続ける必要がない状態という意味を持っています。
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症状固定後、後遺障害部分に関しての補償を受ける場合には、残った機能障害や神経症状等の後遺症が「後遺障害」であると認定を受けなければなりません。
後遺障害の認定は損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所にて行われています。認定は医師の記載する「後遺障害診断書」とその他必要資料(MRIやレントゲン画像等)により判断されます。
認定の方法は、加害者の加入する任意保険に行ってもらう「事前認定」と、全ての作業を被害者自身で行う「被害者請求」があります。
それぞれの詳しい内容については「事前認定のメリット・デメリットと事前認定を勧めないワケ」「被害者請求とは|交通事故の被害者が適正な慰謝料獲得のために知るべきこと」で確認してください。
ここでは後遺障害診断書を作成する際の注意点を記載したいと思います。
後遺障害診断書を作成してもらうタイミングは症状固定後です。
前述の通り、症状固定は「傷害部分と後遺障害部分」を区別する意味を持ちますので、傷害部分の補償が終わったことを意味する「症状固定後」に後遺障害診断書を作成するようにしてください。
また症状固定のタイミングは医師が決めます。保険会社から治療開始後比較的早い段階で症状固定を提案される可能性があります。しかし症状固定となった後の治療費等は加害者側に請求することが出来ませんので、医師と話し合いをしながら症状固定を決定するようにして下さい。
後遺障害診断書は、医師のみが作成をすることができます。
たとえばむち打ちなどの症状改善のために、形成外科ではなく「整骨院」に通われている方もいらっしゃるかもしれませんが、整骨院で施術を行うのは柔道整復師であり医師ではありません。
そのため後遺障害の等級認定を考えている場合は、必ず病院に定期的に通うようにして下さい。
後遺障害診断書はあくまで病院の医師が記載するものですが、後遺障害認定において最も重要な書類なので、どのようなものが記載されるのかについては知識として覚えておくことをお勧めします。
こちらが「後遺障害診断書の例」になります。一度ダウンロードをして確認をしてみてください。
以下は後遺障害診断書の記載内容になります。
項目 |
内容 |
受傷日時 |
交通事故に遭った日付を記載します。 |
症状固定日 |
症状固定と判断された日を記載します。症状固定とは受傷が治療により回復しないと医者が判断することをいいます。 |
入通院期間 |
病院に入通院した期間を記載します。 |
傷病名 |
症状固定時に存在する病名を記載します。 |
既存障害 |
事故前から被害者に精神的・身体的障害があった場合記載します。 |
自覚症状 |
被害者自身が感じる症状で医師に申告した者を記載します。 |
精神、神経の障害・他覚症状および検査結果 |
精神や神経障害(痛み、痺れ)に関して、実施した神学的検査の結果やMRI、レントゲンなどの他覚所見(たかくしょけん)を記載します。他覚所見とは、医師が触診や聴診、画像などで症状を確認できることをいいます。 |
胸腹部臓器、生殖器、泌尿器の障害 |
該当部位における神学的検査結果、他覚所見を記載します。 |
眼球、眼瞼の障害 |
該当部位における神学的検査結果、他覚所見を記載します。 |
鼻の傷害 |
該当部位における神学的検査結果、他覚所見を記載します。 |
聴力と耳介の障害 |
該当部位における神学的検査結果、他覚所見を記載します。 |
そしゃく・言語の障害 |
該当部位における神学的検査結果、他覚所見を記載します。そしゃくとは物を噛むことを言います。 |
醜状障害 |
皮膚に醜状痕(しょうじゅうこん)がある場合記載します。 |
脊柱の障害 |
背骨に骨折や脱臼、または頚椎捻挫や腰椎捻挫などがある場合に記載します。 |
体幹骨の変形 |
体幹骨(鎖骨や肋骨)に変形がある場合に記載します。 |
上肢・下肢および手術・足指の障害 |
該当部位に短縮・欠損・変形・関節機能などの障害があれば記載します。 |
障害内容の増悪・緩解の見通し |
障害の内容の今後の見通しを記載します。 |
参照元:後遺障診断書を作成する際のポイントと弁護士に依頼するメリット
治療開始から比較的早い段階で、加害者の任意保険から症状固定とするように打診を受ける場合があります。
これは保険会社が営利企業であり、早い段階で「症状固定」とすることで傷害部分の補償をできるだけ少なくしたいという狙いがあります。
症状固定は医師が判断するものであり、また治療の途中で症状の改善が見込まれる段階の時には症状固定とするべきではありません。
後遺障害として認定されるためには、症状固定後の症状が「事故を原因とする症状で、将来の回復の見込みがなく、症状の存在が医学的に認められ、労働能力を喪失する」という要件を満たす必要があります。
上記の要件を満たすために、通院時にいくつかのポイントがありますので、ここではそのポイントについて詳しくみていきましょう。
後遺障害として認定されるためには、「後遺障害の原因が事故であること」そして「事故直後からの症状が連続・一貫していること」がポイントになります。
事故発生から時間が空いてしまった場合、症状が事故を原因として発生したものであるか、その他の日常生活で発生したものか判断がつかなくなってしまう場合がありますので、事故後は出来るだけ早く病院に通院するようにして下さい。
また、通院の期間が空いてしまった場合や通院する病院が変わってしまった場合には症状の連続性や一貫性が不明確になってしまう可能性があります。通院は定期的に、可能であるならば週に2日以上を目安に行うようにして下さい。
症状固定のタイミングは医師が決めるものですが、後遺障害の認定を受けるのは治療期間が相当期間継続している場合が多いといえます。あくまで目安ですが6ヵ月程度の通院実績がないと後遺障害等級は認定されにくいとは言われています。しかし、これもケースバイケースですので、必ず6ヶ月の通院が必要というわけではありませんし、長期間通院したから後遺障害認定を受けられるというものでもありません。
前述の一覧の通り、後遺障害診断書には自覚症状を記載する欄があります。
仮に症状が他覚所見のないむち打ちなどの場合、自覚症状が「事故直後からの症状が連続・一貫していること」を判断するポイントの一つとなります。そのため医師には自覚症状を正確に伝えるようにして下さい。
たとえば首などが痛み、特定の条件の際に特に痛い場合、「雨の日は痛む」というようには伝えず、「普段から痛みの症状が出ているが、雨の日は特に強く痛みが増す」というように伝えるようにして下さい。
後遺障害として認定されるためには、症状の存在が「他覚的所見」「神学的検査」などから客観的に証明される必要があります。しかし医師は治療のプロフェッショナルではありますが、後遺障害の認定条件に関しては詳しくない場合があります。
もし、後遺障害認定のために必要な検査であっても、治療に必要でないならば、医師によっては行わない可能性がありますので、後遺障害認定に必要な検査は進んで医師に打診するようにして下さい。
後遺障害認定は2通りの方法があることはお伝えしましたが、後遺障害認定は被害者請求で行うようにして下さい。
医師が後遺障害診断書の作成に詳しくない場合には、弁護士に作成サポートの依頼を行うことで、後遺障害認定のための適切な作成サポートを行ってくれます。
具体的には、被害者の自覚症状を把握するための「聞き取り調査」や後遺障害診断書に記載漏れがないかのチェック、後遺症害認定のために、必要な検査が行われているかの確認、妥当な等級獲得のための医師への後遺障害診断書作成の説明などです。
さらに被害者請求で後遺障害認定を受ける場合には「事故発生状況報告書」「交通事故証明書」「診断書及び診療報酬明細書」「カルテや診断画像」などの資料が必要になりますが、弁護士に依頼をしていれば、それらの必要書類の収集代行も行ってくれるので、時間と手間の削減ができ、治療に専念することができます。
症状固定となるまでの通院時のポイントや後遺障害診断書作成のポイントについて理解していただけましたでしょうか。
後遺障害として診断された場合には、加害者に対して逸失利益や後遺障害慰謝料を請求でき、損害賠償額の増額が見込まれます。もし後遺障害の認定に関して少しでも不明な点がある場合には一度弁護士に相談することを強くおすすめします。
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