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KL2020・OD・037
ワンクリック詐欺に関する相談をよく見かけますが、国民生活センターに寄せられた相談内容をアダルト情報サイトに関する相談に限定してみても、年間6万件以上の相談が寄せられているとの結果になりました。これは、毎日平均200件以上の相談がされていることになります。
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
96,664件 | 65,417件 | 80,438件 | 111,937件 | 95,559件 | 71,342件 |
ワンクリック詐欺に遭われた方は、突然の事態に不安を感じると思いますが、実際のところ、金銭的被害がなければ基本的には無視しても問題ありません。しかし、それでも不安な方にとっては、相談できる場所があると心強いでしょう。
そこで今回の記事では、ワンクリック詐欺に遭遇した方が相談できる公的機関と、その公的機関を利用するメリット、またワンクリック詐欺でよくある相談に対する回答例について紹介していきます。
まず、ワンクリック詐欺に遭遇した方は、どのような公的機関に相談するべきなのでしょうか。相談者の状況によって相談するべき公的機関は異なりますが、以下、各公的機関を利用するメリットを紹介していくので参考にしてください。
そもそもワンクリック詐欺とは、インターネットを介した架空請求であり、利用者の不安を煽ることで、金銭を騙し取ることを目的としています。冒頭でもお伝えした通り、業者からの請求に応じていない以上は、無視しても問題ありませんが、請求画面が表示されたり、業者から請求の連絡が来ると不安に感じるものです。
金銭的な被害はないけど、現状の不安から解放されたい方は、国民生活センターを利用すると良いでしょう。電話での応対になりますが、ワンクリック詐欺に遭われた方の状況に合った対処方法について相談することができます。
警察に相談する方も多いと思いますが、ワンクリック詐欺に関して、金銭的な被害を受けていない限りは、警察はまともに取り合ってくれません。業者へお金を振り込んでしまって初めて事件として取り扱ってくれます。警察は、お金を振り込んだ業者の口座を凍結し、凍結した口座の残高の中から被害を申し立てた人へお金を返金します。
既に口座からお金が抜かれている場合もあるので、お金を振り込んでしまった方は、なるべく早く警察に被害届を出しましょう。また、警察へ相談する際は、都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧からお近くの窓口を検索してみてください。
法テラスでは、法的な面でワンクリック詐欺に関する相談をすることが可能です。電話のみの応対になりますが、ワンクリック詐欺の請求内容は法的に妥当なものなのか、ワンクリック詐欺に対してどのように対応すればいいのかを相談するといいでしょう。また、法テラスでは弁護士の紹介も行っており、金銭的に弁護士費用を出すことが困難な場合には弁護士費用を立て替えてもらうことも可能です。
弁護士選びに悩まれている方、弁護士費用を工面するのが難しい方は、法テラスに相談することをオススメします。
公的機関ではありませんが、弁護士に相談するのも選択肢の一つです。弁護士事務所によりますが、初回に限り無料で相談に応じてくれる事務所も増えてきています。
では、弁護士にワンクリック詐欺の相談をするメリットはどういったところなのでしょうか。まず、法テラスや国民生活センターと比べて、面と向かって相談することができます。やはり面と向かって相談できるのは心強いですよね。また相談を通じて、ワンクリック詐欺へどのように対処すればいいのか教えてもらうことができます。
さらに金銭的な被害に遭われた方は、警察に被害届を出すと思いますが、被害届を出したところで必ずしもお金が戻ってくる保証はありません。金銭の回収をしたい場合、弁護士が代理で業者から振り込んだお金を回収するために動いてくれます。
では、ここでワンクリック詐欺に関するよくある相談例と、その回答例について紹介していきます。
冒頭でお伝えした通り、業者からの請求に応じてはいけません。そのため業者からの請求は基本的に全て無視しましょう。
請求に応じる必要がない理由は、法的な面から請求の内容が無効だからです。
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)若しくは前条第一項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
- 通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
- 顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
- 前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
引用元:特定商取引に関する法律:第十四条
消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
- 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
- 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。
請求画面に記載されている「IPアドレス」「プロバイダ情報」「住まいの地域」などの全ては、サイトへ来たユーザーのデバイスによる情報であり、簡単に取得できます。脅し文句としてそれらの情報を含めているに過ぎず、個人を特定するだけの情報が握られているわけではないので、問題ありません。
ワンクリック詐欺によっては、動画サイトの再生ボタンをクリックした瞬間に、シャッター音が鳴ることがありますが、サイトに設置されている音声ファイルが起動しただけであり、こちら側の顔写真が撮られているわけではありません。
業者からしつこく請求の連絡が来ますが、連絡は全て無視してください。業者側は、言葉巧みにお金を振り込ませようとしたり、こちら側の個人情報を聞き出そうとしてきます。業者からの連絡先を拒否設定するか、電話番号(メールアドレス)を変更するといいでしょう。
業者側へ住所を教えていなければ問題ありません。先ほどお伝えした通り、業者はあの手この手でこちら側の個人情報を聞き出そうとするので教えないようにしましょう。
まずは、ブラウザごと閉じてみてください。そして、ブラウザにあるワンクリック詐欺上の検索履歴を削除しましょうPCをご利用の方は、ウイルスに感染されている可能性があるので、セキュリティソフトをインストールしましょう。
請求画面には、法的手段に関する記述が含まれていることが多いですが、脅し文句として使用しているため、基本的には裁判が起こされることはありません。しかしながら、業者側へ住所が知られている場合、裁判所を介して書類が届く可能性があります。この場合、裁判所から送られてくる書類には異議申立書または答弁書が同封されているので、必ず裁判所に異議を申立ててください。
状況次第ですが、先ほどお伝えした通り、業者へお金を振り込んでしまった方は、警察へ被害届を提出しましょう。
ワンクリック詐欺の相談窓口として、行政機関・行政書士・探偵を偽った新手の詐欺が存在します。二次被害を防ぐためにも、こういった詐欺業者には気をつけなければなりません。こういた業者の多くが、企業情報が曖昧であることが多いので、必ず運営元の情報を確認してください。
また、行政書士に関しては、そもそも業務内容は行政機関への提出書類の代筆がメインであり、弁護士と違い、業者へ振り込んだお金を返金するための交渉をすることはできません。そのためワンクリック詐欺へ返金交渉を行っている行政書士がいたら、詐欺業者と思ってください。
ワンクリック詐欺では、金銭的被害が生じていない以上、基本的には自分で対処することができます。ワンクリック詐欺に遭われて不安に感じる方は、当記事で紹介した相談先をご利用してみてください。
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