早出残業代を支払わないのは違法なのではないでしょうか。
先月初旬まで某大手通信グループ企業に勤めておりました。
始業はAM8:45~なのですが、実際は8:30前後には出社して打刻を行い、~8:45の時間は下準備という形で業務を行っていました。
しかし、チームリーダーの話では~8:45の業務については「早出残業がつかない。」との事でした。
コールセンターを運営統括する仕事上、下準備は9時までに行わなければならず、そのためには8:30頃に出社した後、すぐに取り組まないと間に合わないのです。
つまり8:30前後~8:45の早出残業時間については、会社側は給与を支払わないというスタンスなのですが、これは労基法上、違法なのではないでしょうか?
もし違法なのであれば、管轄の労基署と相談して、早出残業分の給与支払いを請求したいです。
どなたかこの分野にお詳しい方、ご回答お待ちしております。
相談者(ID:1948)さん
弁護士の回答一覧
ご納得のいかないことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 ...
1.労働基準法の労働時間であれば請求できます!
2.労働基準法37条違反になりえます。
気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、監督署、労働局に相談されて下さい。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com弁護士回答の続きを読む
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