営業手当があれば残業代を支払わなくてもいいのでしょうか。
私はこの4月に新社会人となりました。
最初の3ヶ月は営業手当もつかない状態で、残業代も無しでした。
そして7月から正式に採用して頂けて、改めて上司にお給料について聞いてみたのですが、
営業手当=残業代で、100時間残業しても営業手当2万円だけだそうです。
会社の規約にも同様のことが書いてありました。
こんなことが可能なのでしょうか?
一応、従業員1000人以上で一部上場なので、中小零細企業ではないと思うので、労基法の例外?かなにかにもならないと思うのですが。
相談者(ID:)さん
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ぷーたろうさん >営業手当=残業代で、100時間残業しても営業手当2万円だけだそうです。 ...
>営業手当=残業代で、100時間残業しても営業手当2万円だけだそうです。
>会社の規約にも同様のことが書いてありました。
営業手当は固定残業代として認められそうです。しかし会社は、そうであっても、残業にみあった額は払う必要があります。例えば100時間の残業代が20万であれば18万請求できます。
以上、労働法にかなり詳しく、残業代請求にも通じた弁護士に、すぐに相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。
※参考:弊所は、解雇(退職は含みません)、残業代、労災のご面談は無料です。
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