休日について

労働問題
就業規則

勤め先の就業規則では、休日の項目に下記のように記されています。

下記
休日は次の通りとする。
但し、臨時に必要がある場合には、他の日に変更することがある。
この場合、あらかじめ振り返る休日を指定し、実施する。
1.日曜日および土曜日(日曜日を法定休日とする)
2.「国民の祝日に関する法律」に定める休日
3.年末年始(12月29日から1月3日まで)
4.その他会社が指定する日
以上

2020年2月24日(月)は新天皇の誕生日の振り替え休日なので、休日と思っていましたが、
勤め先のカレンダーでは就業日となっていました。
勤め先で確認したところ、
会社の年間休日を確定したのは昨年の2月となり、
新天皇が即位されたのは昨年の5月1日で、確定後の変更となったので
休日ではなく就業日という回答でした。

毎年年度末の近く(2~3月頃)に勤め先のカレンダーの回覧が来ます。
年に数回ある土曜日の就業日とその振替休日はそちらで確認しています。
勤め先のカレンダーにはカレンダーの他に休日と就業日の合計数も記載してあります。

このような場合、2020年2月24日は就業日というが妥当なものなのでしょうか。
勤め先からの回答にいまいち納得できずにいるので、
どなたか分かりやすくご説明いただます様お願い致します。

相談者(ID:15863)さん

2020年02月19日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますと、振替休日も...

お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますと、振替休日も国民の休日になります。

第3条「国民の祝日」は、休日とする。2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

良い解決になりますよう祈念しております。
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藤川 久昭
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