出向中 休日の有給休暇取得

労働問題
就業規則

【質問内容】
休日の有給休暇取得についてお尋ねします。

単純に、休日に有給休暇を取得できないことは労働基準法 39条にも明記されていることは存じております。しかし、勤務状況がすこしややこしくしております。

【現在の状況・背景】
現在、務めている会社
2017年10月~ 勤務開始 有給休暇支給されています。フルタイム 正社員です
2020年4月~ 出向で、別会社に勤務しています。
給料は双方50%ずつ負担しております。

今回、この2社の勤務カレンダーが異なり、有給休暇の取得について、悩んでいます。
自社カレンダー:いわゆる一般的なカレンダー。国民の休日は会社も休日です。
出向先カレンダー:独自カレンダーで、国民の祝日は出勤ですが、その分、お盆や年末年始の休みが長いです。

8/11~8/14は、自社カレンダーでは、出勤ですが、出向先カレンダーは休日です。
自社では、上記のうち、2日を全員有給休暇取得の奨励日としており、有給休暇を取得した場合、会社から特別休暇2日間が与えられます。
出向先カレンダーは、もともと休日のため、特に有給休暇を取得する申請を取らないつもりです。

【会社側と意見の相違】
しかしながら、会社内の一部の人は、それは誤解だと言います。
理由は給料が50%ずつだし、自社の社員なのだから、自社の勤務カレンダーに従うべきだとのことです。付け加えていうならば、代休を当てろとか、そもそも出向に行くと言い出したのはお前だと言っています。有休を消化するのが嫌なら働けとも言います。

私としては、納得できない部分があります。
理由1:そもそも、休日に有休を取得できないことは労働基準法に示されている
理由2:既に、出向してから数カ月が経過していますが、勤務に関しては、出向先の管理者の承認が入った勤怠記録を承認してきており、”自社が休みで、出向先が稼働日”に休日出勤の申請をしてきてないため矛盾している
理由3:自社の総務、出向先の人事、社労士も有休休暇の取得は必要ないと言っている(総務は、最初は有給休暇取得してくださいと言ってきたが、色々調べた結果、有給休暇は必要ないと結論したようです)
理由4:出向先会社の出向ルールにより、出向中は、自社の仕事をしてはいけないことになっている


【知りたいこと】
私としては、特別休暇が無いことに文句を言いたいわけでもなければ、8/11~8/14を勤務日とされることに異論を唱えているわけではありません。


「どの考え方が正しいのか?」を知りたいだけです。

おそらく、有給休暇を消化しないか、上記の期間に働かないと、私は解雇されるでしょう。しかし、今回のケースで、有給休暇を取得することが、労働基準法に違反するのであれば、その方がダメージが大きいと考えます。

以上、長文ですが、よろしくお願いします。

相談者(ID:18648)さん

2020年08月03日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。

おそらく会社の対応は違法でない可能性が十分にあります・・・

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。ご検討くださいね。良い解決になりますよう祈念しております。応援しています!! 納得のいかないことは徹底的に解明しましょう!
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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