後遺障害の併合認定|併合認定により慰謝料が増額する理由

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
後遺障害の併合認定|併合認定により慰謝料が増額する理由

後遺障害の併合(へいごう)とは、系列の違う後遺障害が2つ以上ある場合において、重い方の等級より1~3段階上がって認定されることや、重い方の等級で合わせて認定されることをいいます。併合は複数の後遺障害を負った場合の認定基準になります。

ただし、複数の後遺障害を負っても併合の対象にならないこともありますので、交通事故の被害者は法律上で定められている併合認定のルールを確認する必要があるでしょう。併合認定は請求できる慰謝料の額にも大きく関わるため知っておくべきことです。

法律的に定められている併合認定の基準

交通事故が原因で負ったケガの治療を続けても完全に回復せずに症状が残った場合、法律上で定められている『後遺障害』に該当することがあります。後遺障害については全部で14段階ある後遺障害等級で症状の重さが定められていますが、複数の後遺障害を負った場合に対応した『併合認定』についても基準があります。

単独の認定条件である14段階の後遺障害等級

基本的には後遺障害等級の単独条件を参考に認定されることになりますが、等級が高い(等級の数が小さい)ほど症状が重くなり、獲得できる慰謝料額が高くなります。

各等級の認定条件になる症状については「後遺障害等級の認定基準」で詳しく取り上げているので、参考までにご確認いただければと思います。

併合認定は自動車損害賠償保障法施行令にて制定されている

併合認定の要件(条件)に関しては以下の通り、自動車損害賠償保障法施行令にて定められていますが条文だけでは分かりづらいため、次項にて詳しく説明します。

ロ 別表第二に定める第五級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合における当該後遺障害による損害につき重い後遺障害の該当する等級の三級上位の等級に応ずる同表に定める金額

ハ 別表第二に定める第八級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき重い後遺障害の該当する等級の二級上位の等級に応ずる同表に定める金額

ニ 別表第二に定める第十三級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき重い後遺障害の該当する等級の一級上位の等級に応ずる同表に定める金額(その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額)

ホ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき重い後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額

引用元:「自動車損害賠償保障法施行令 第2条の3

併合の目的は上位の等級認定を受けて慰謝料額を上げること

慰謝料についても別途解説しますが、認定される後遺障害等級が上位であればもらえる慰謝料額も上がるようになります。後遺障害等級の単独条件に該当しなくても、複数の後遺障害を抱えていることで上位の等級に相当するようなルールが併合認定であり、被害者の重篤性を加味したものとなっています。

後遺障害における併合認定のルール

上記の自動車損害賠償保障法施行令に基づいて、併合認定の基本的なルールについて見ていきましょう。

併合認定により等級が繰り上がる3つのルール

複数の後遺障害が認められることで等級が繰り上がる併合認定については、3つのルールが基準になります。

<併合認定のルール>

  • 第5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、より重い方の等級を3級繰り上げる
  • 第8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、より重い方の等級を2級繰り上げる
  • 第13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、より重い方の等級を1級繰り上げる

同様の内容を表でまとめると以下表の通りです。例えば第5級と第8級の2つが認められることで併合第3級に該当したり、第10級と第12級の2つで併合認定を受ければ第9級に繰り上がったりすることが分かります。

後遺障害等級の
 併合認定条件
最も重い等級
1~5級 6~8級 9~13級 14級
次に重い等級 1~5級 重い等級
 +3級
     
6~8級 重い等級
 +2級
重い等級
 +2級
   
9~13級 重い等級
 +1級
重い等級
 +1級
重い等級
 +1級
 
14級 重い等級 重い等級 重い等級 併合14級

後遺障害第14級の症状は併合の対象外になる

上記の表を見ていただいても分かることですが、後遺障害第14級については等級が繰り上がる条件にはなりませんが、第14級の症状が複数認められると『併合14級』の扱いになります。同様に第9級と第14級の2つが認められた場合は『併合9級』だとされます。

併合認定の例

認定された症状を取り上げて、併合のルールを再度確認しましょう。等級によっては単独の条件よりも併合で認められるケースが多いこともあります。

例えば下記の例において《右上肢機能障害、5級6号、右上肢醜状障害、14級4号、頚椎部の神経症状、12級12号》の3種類の後遺障害が認められた場合、第5級と第12級の併合により第4級に繰り上がります。

認定された後遺障害 第4級 傷病名
胸腹部臓器の障害、5級3号、上下肢の痺れ、12級12号 短腸症候群、脳挫傷、右上眼瞼瘢痕拘縮
記銘・記憶力低下、集中力及び問題解決能力低下、体動時めまいふらつきが5級、臭覚障害が12級、併合4級 頭部打撲、左後頭部打撲、脳挫傷、急性硬膜下血腫、両側耳出血、頭蓋底骨折、気頭症等
左大腿部切断、4級5号 左下腿開放骨折、左膝窩動脈損傷、左脛骨神経損傷、左腓骨神経損傷、左下腿壊死性筋膜症
右上肢機能障害、5級6号、右上肢醜状障害、14級4号、頚椎部の神経症状、12級12号 右上肢神経叢引き抜き損傷、第一胸椎・第一肋骨・右頬骨・頚椎・横突起骨骨折、右頬・右肩・右下腿挫創、右外傷性気胸
右下肢から右趾の機能障害、6級、左下肢から左趾の機能障害、6級、左下肢短縮、8級、下肢変形障害、各8級、骨盤骨変形、12級、左下腿醜状障害、12級、歯牙障害、11級 右股関節後方脱臼骨折、右脛骨高原骨折、骨幹部骨折、左大腿骨骨折、右第三・四・五趾切断、左腓骨・脛骨神経麻痺
遷延性意識障害後の精神神経症状、5級2号、骨盤骨変形、12級5号 骨盤骨折、右下腿骨骨折、膀胱尿路損傷

引用元:交通事故オンライン 伊佐行政書士事務所

併合認定のルールが適用されない3つの例外

併合認定のルールが適用されない3つの例外

後遺障害第14級以外でも併合認定のルールが適用されない場合があります。例外について主に3種類ありますので下記にて説明します。

併合することで本来的な後遺障害等級の序列を乱す場合

原則として後遺障害等級の単独条件が優先されるため、併合ルールに則して等級を繰り上げた場合に単独条件と比較して不適当な結果になった場合は併合認定されません。

例として、片脚を足関節と膝関節の間で損失した第5級5号と、顔面な首などの外貌に著しい醜状(しゅうじょう)を残す第7級11号の両方が認められた場合は、2段階上がって併合第3級になるはずですが、片脚を膝関節以上で損失した第4級5号より上位の後遺障害になってしまうと序列に矛盾が発生するため併合は認められず第5級になります。

組み合わせの等級があらかじめ定められている場合

右腕と左腕(または右脚と左脚)で同様の後遺障害を負っている場合、それぞれの症状を分けて併合するのではなく両腕(または両脚)の条件として規定されている等級が優先されます。

例として両足の足指の全てを失った場合、片足の足指の全てを失った第8級10号を右足と左足の2つで併合して第6級に繰り上げられるはずですが、第5級8号で両足での単独条件が決められていますので、併合するのではなく第5級で認定されます。

これも後遺障害等級の序列を乱すケースと似ていますが、逆に併合認定で低い等級になってしまう症状に関して例外とするものです。

症状的に派生関係になる場合

2つの症状が派生関係である場合も併合の対象外になります。例をあげると、片脚に偽関節を残す第8級9号と、同じ脚が1センチ以上短縮する第13級8号の両方が認められた場合、併合ルールでは第7級に繰り上がりますが2つは派生関係にあるので第8級になります。

※偽関節とは
骨折した箇所が完全に治らず、関節のように不安定な状態になった部位のことです。

併合認定を受けることで慰謝料の増額が見込める

併合認定のルールと例外について一通り解説しましたが、被害者にとって後遺障害等級が上がることでの一番のメリットは、獲得できる慰謝料の増額にあります。

等級を繰り上げることで後遺障害慰謝料が増額される

後遺障害に関する慰謝料額の基準は等級になるため、1段階でも繰り上がればもらえる慰謝料が増えます。参考までに弁護士基準における後遺障害慰謝料の相場表を下記にて記載しますが、第7級から第6級に上がるだけでも慰謝料が200万円近く増額されます。

【表:弁護士基準における後遺障害慰謝料の相場表】

後遺障害等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
弁護士基準 2,800
万円
2,400
万円
2,000
万円
1,700
万円
1,440
万円
1,220
万円
1,030
万円
後遺障害等級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級
弁護士基準 830
万円
670
万円
530
万円
400
万円
280
万円
180
万円
110
万円

後遺障害逸失利益の損害賠償金も等級の高さに影響する

また、後遺障害に関する損害賠償も等級に応じて金額が決められます。後遺障害が原因で失われた労働能力を基準に、将来的に損失することが見込まれる収入の損害(後遺障害逸失利益)を決める算定方法は以下の通りです。

<後遺障害逸失利益の算定方法>
後遺障害逸失利益=
1年あたりの基礎収入 × 後遺障害該当等級の労働能力喪失率 × ライプニッツ係数

後遺障害等級に応じて労働能力喪失率について定められていて、より高い等級であれば後遺障害逸失利益の額も上がるようになります。
参照元:「後遺障害等級認定で獲得できる慰謝料

【表:後遺障害等級における労働能力喪失率】

後遺障害等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
労働能力喪失率 100% 100% 100% 92% 79% 67% 56%
後遺障害等級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級
労働能力喪失率 45% 35% 27% 20% 14% 9% 5%

併合認定を受けるためのポイントは?

複数の後遺障害を認めてもらうためには、後遺障害等級の申請手続きで症状を確実に証明する必要があります。

適切な後遺障害診断書を作成する

等級認定の申請で必ず提出することになる後遺障害診断書は、審査上重要な書類になります。原則として症状固定が決まってから担当の医師に後遺障害診断書を作成してもらいますが、不備の無いように必要な事項を書いてもらうようにしましょう。

後遺障害診断書を作成する上でのポイントについては「後遺障害診断書の書き方」で詳しく解説しているのでご参照ください。

後遺障害認定申請では被害者請求を利用する

認定申請方法は『被害者請求』と『事前認定』の2種類ありますが、併合認定を受けるためには被害者請求での手続きをオススメします。

被害者請求では被害者側の手間がかかりますが、複数の症状を証明するために必要な診断書やレントゲン写真などの検査結果を被害者自身の判断で集めることができますので、より確実に等級認定を受けるには被害者請求の方が良いでしょう。

証明の難しい症状の場合は医師や弁護士に相談する

医師と相談して医学的に証明するための資料を要求するほか、併合認定では法律的な知識も必要になるため、交通事故案件に詳しい弁護士に依頼するのが有効な手段といえるでしょう。被害者自身での判断が難しい場合は医師や弁護士に頼ることも重要です。

また、等級非該当の審査結果が返ってきたり、不当に低い等級で併合が認められなかった場合でも、異議申し立ての方法があります。併合認定で必要な資料を集め、必要に応じて検査を受けてから再度申請することが可能なので、その場合も医師や弁護士と相談しながら申請手続きを進めるようにしましょう。
参照元:「後遺障害の異議申し立て

まとめ

後遺障害の併合条件について解説しましたが、症状によっては併合の判定が難しいこともありますので、併合に該当する条件が揃っているかどうか弁護士へ聞いてみるのも一つの手です。また、後遺障害等級の症状と認定基準については下記リンクより個別で解説していますので、ご確認いただければと思います。

《後遺障害 等級別の認定基準》
第1級 後遺障害等級1級の症状と1級の慰謝料を獲得する為の方法
第2級 後遺障害等級2級の認定を受ける方法と慰謝料の相場まとめ
第3級 後遺障害等級3級の症状と認定基準|慰謝料の相場まとめ
第4級 後遺障害等級4級の症状と認定基準|慰謝料の相場まとめ
第5級 後遺障害等級5級の症状と認定基準|慰謝料の相場まとめ
第6級 後遺障害等級6級の症状と認定基準|慰謝料の相場まとめ
第7級 後遺障害等級7級の症状と認定基準|慰謝料の相場まとめ
第8級 後遺障害等級8級の症状と認定基準|慰謝料の相場まとめ
第9級 後遺障害等級9級の症状と認定基準|慰謝料の相場まとめ
第10級 後遺障害等級10級の症状と認定基準|慰謝料の相場まとめ
第11級 後遺障害等級11級の症状と認定基準|11級の慰謝料相場まとめ
第12級 後遺障害等級12級の症状と認定基準|12級の慰謝料相場まとめ
第13級 後遺障害等級13級の症状と慰謝料|13級の認定基準まとめ
第14級 後遺障害等級14級の症状と慰謝料|14級の認定基準まとめ
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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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