後遺障害等級3級の症状と認定基準|慰謝料の相場まとめ

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
後遺障害等級3級の症状と認定基準|慰謝料の相場まとめ

後遺障害は14段階で規定されておりますが、第3級は第1級~2級と同じく、社会復帰が不可能とまでされる重い後遺障害にあたります。

第3級であるかどうかの見極めが難しい症状もありますので、認定申請や慰謝料請求の手続きで上手く行かないケースが発生します。

そうならないためにも、後遺障害等級の条件と慰謝料請求のポイントをおさえましょう。

後遺障害等級3級は最も症状が重いとされる部類に属します

重い後遺障害である第3級は介護を必要するまでの段階には至りませんが、事故前と同じ生活を送れなくなるのは確実です。

労働能力喪失率は100%

第3級の症状は5種類に分類されまして、第1~3級において労働能力喪失率が100%だとされています。

後遺障害等級第3級の一覧表

後遺障害等級第3級として認定される後遺障害を、一覧でまとめました。

後遺障害等級 後遺障害 概要
第3級 1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することが出来ないもの
4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することが出来ないもの
5号 両手の手指の全部を失ったもの

後遺障害等級第3級となる各症状

後遺障害等級第3級について各後遺障害別で具体的に取り上げます。下記にも記載しておりますが、要介護かそうでないかで等級の扱いが変わります。

第3級 1号|片方の眼が失明

事故により片方の目が失明し、失明していない方の目の視力が0.06以下になった状態です。なお、矯正視力の意味合いとなりますので、眼鏡をかけて0.06より上の視力なる場合は条件に満たしません。また、両目の視力を完全に失った場合や、見えている方の目の視力が0.02より下回った際は等級が上がります。

第3級 2号|咀嚼機能と言語機能の片方を喪失

事故が影響して咀嚼又は言語の機能を失った際に該当します。

咀嚼機能の喪失とは

スープなどの流動食以外は食べられない状態のことを意味します。固形の食物を細かく砕く能力が失われている、ということです。

言語機能の喪失とは

下記の発音が不可能になってしまった状態を指し示します。

  • 口唇音 ま行、わ行、ば行、ぱ行、ふ
  • 歯舌音 さ行、た行、な行、ら行、ざ行、だ行、しゅ、じゅ
  • 口蓋音 か行、や行、が行、ひ、ん、にゅ、ぎゅ
  • 咽頭音 は行

4種類の発音に分類されていますが、3種以上の発音が出来なくなった際に言語機能が喪失したと見なされます。第3級2号はこの咀嚼機能と言語機能のいずれかを喪失した場合に該当します。なお、両方とも喪失した場合は第1級2号になると定められています。こちらも視力と同様、症状の深刻度合いに応じて等級が上がります。

第3級 3号|介護を要らない程度の神経障害

神経機能の機能や精神面で著しい障害が残り、自力での日常生活は可能であるものの、労働が不可能になってしまった状態のことです。

この状態を『終身労務に服することが出来ない』という言い方で定められていますが、症状によっては認定が難航することもあります。その理由は「『労務に服することができない』ことの基準」で解説していきます。

第3級 4号|介護を要らない程度の胸腹部臓器機能障害

こちらは胃や食道などの腹部臓器に加え、呼吸器系(肺)や循環器系(心臓)の部位における障害も対象となります。自力での日常生活は可能であるものの、これらの障害により労働が不可能になってしまった場合が第3級4号に該当します。

第3級3号に対し、換気機能や呼吸機能を測定する検査の具体的な結果値で、認定されるかどうかが明白に分かるようになっています。よって、比較的認定を受けやすい項目だといえます。

それともう一点、第3号~4号は労務不可である条件ですが、介護は不必要であるとの前提が設けられております。常に(もしくは臨時的な)介護を要する場合は第1~2級に該当します。介護の必要性も障害の重症度として考慮すべきことも、後遺障害等級の第1~3級を比較する上では大事なポイントです。

第3級 5号|両手の指全ての欠損

両指を欠損している状態が第3級5号に該当します。欠損の程度は親指なら第1関節より先、それ以外の指であれば第2関節より先を失えば認定されます。無論、根本から全本欠損した場合も認められます。

自賠責保険金の限度額

後遺障害等級第3級の自賠責保険金限度額は2,219万で定められています。参考までに比較しますと、第1級は3,000万(要介護の場合は4,000万)、第2級は2,590万(要介護の場合は3,000万)です。

上の等級より保険金額が下がっていることが分かります。また、第1~2級の場合は介護の必要性に応じて加算されている分、保険金額に差が出ています。

それと、要介護として認めらない第3級の症状において、認定申請をする上での困難性が生じています。裁判上の交渉でも難しい事柄となりますので、次項にて詳細をまとめます。

労務に服することができないことの基準

介護の必要性はないけど労務が不可能な状態を示すポイントを、細かく分けて紹介します。

高次脳機能障害・脊髄障害による症状(第3級 3号)

神経機能の機能障害と精神的な障害である第3級3号の症状は、『高次脳機能障害』と『脊髄障害』の2つに分類されます。

高次脳機能障害

脳に外傷を負ってしまい、記憶や思考等の障害を含む神経系統機能・精神の総合的なダメージのことです。下記の脊髄障害と比較して事例の多い症状ですが、記憶障害や言語障害、対人コミュニケートの支障に人格の変化など、一般的な性格を送るための能力が多々低下しているため、一般的な労務が難しいとされています。

ただし、この高次脳機能障害の程度を具体的に立証することが難しく、事故の後遺症であることを正しく認めてもらうために長い時間を要し、或いは後遺障害として認めてもらえないこともあります。第3級の中でも一番認定が難しい症状です。

脊髄障害

軽度の四肢麻痺、または中等度の対麻痺が認められる場合です。麻痺症状であれば客観的に明確になっていますので、高次能機能障害よりは認定されやすいです。

呼吸器系障害に該当する検査値(第3級4号)

病院での検査にて呼吸器系の機能を数値化してもらえれば、労務が不可能だとされる基準値を参考に第3級4号に該当するかどうかが判明します。

その具体的な基準値内容は下記のとおりです。

  • 動脈血の酸素分圧が50Torr以下
  • 動脈血の酸素分圧が50Torr~60Torrの範囲内で、加えて動脈血の炭酸ガスの分圧が限界値(37~43Torr)範囲外であること
  • スパイロメーターの呼吸気量において、%1秒量が35以下、または%肺活量が40以下であり、加えて連続して100m以上歩行できないこと

上記3条件のうち、どれか1つに該当すれば第3級で認定されます。このように、後遺障害等級第3級の認定基準を挙げましたが、被害者側にとって認定は最低目標であり、懸念する点は慰謝料額であることでしょう。そこで、一般的な指標になっております慰謝料額を以下でピックアップしました。

後遺障害等級第3級で獲得できる慰謝料の相場は?

後遺障害第3級として認定された上で、被害者の負担や苦痛に見合った適切な慰謝料を保険会社側へ請求する必要があります。ただし、方法によって慰謝額が大きく異なりますので、一通りの慰謝料基準と詳細をしっかりと理解した上でどれが最適かを判断しましょう。

慰謝料基準は3種類に分かれる

慰謝料には『自賠責基準』『任意保険基準』『弁護士基準』の3つがあり、それぞれ支払われる慰謝料の基準額は大きく異なります。

自賠責基準

自動車損害賠償保障法によって後遺障害等級第3級の慰謝料額は829万だと決められています。

任意保険基準

強制加入させられる自賠責保険と違って、各保険会社の裁量によって差異があります。推定的な見込みとなりますが、後遺障害等級第3級の場合は950万程度とされています。

弁護士基準

保険会社との交渉を被害者自身でなく、弁護士を立てる場合には慰謝料の基準額が大きく上がり、後遺障害等級第3級の場合だと1,990万となります。

弁護士に依頼するだけで1000万以上も基準が上がる

自賠責保険や任意保険と比較すれば金額が相当跳ね上がることがお分かりいただけるかと思います。第1~2級と比べると基準額は落ちますが、弁護士基準に則った慰謝料は十分に高額です。

保険会社側の慰謝料基準というのは国が定めた必要最低限の補償額ですので、基本的に低水準です。よって、弁護士を介せば1,000万円以上も増額する可能性がありますので、妥当性のある慰謝料を請求するには弁護士による交渉が必須です。

基準的な相場より慰謝料額が増減する場合

被害者の年齢、家庭内での立場・役割によって増額する

たとえば、被害者が20歳以下である場合など、後遺障害を伴って生活を送る期間が若ければ若いほど長くなるため、長年の精神的苦痛を背負う度合いの大きさを加味した上で増額の対象となります。

被害者が一家を経済的に支える主

共働きでなく、唯一働いていた主人が後遺障害を負うと一家の収入がゼロになってしまいますので、経済的な辛苦を理由に増額が見込めます。

家庭内で比較的重要な立場にある母親や配偶者

こちらも同じく、通常の生活が送れなくなると家庭の存続が難しくなる人物が被害者の場合、増額の要素となります。

保険会社への訴えが不十分だと減額の傾向となる

ですが、相場よりも多くの慰謝料を得られる条件が整っていても、保険会社へ報告すべき情報が不足していると慰謝料の増額が認められない場合も考え得ることです。最悪、第3級の認定ですら難航するケースもありますので、被害者側は安易に手続きを済ませてはなりません。

後遺障害等級第3級の認定を得やすくする方法

まずは後遺障害等級第3級における認定の段階ですが、立証が難しい症状に対する申請方法を提示します。

第3級3号の高次脳機能障害は認定が難しい

高次脳機能障害に関しましては、まず症状が気付きにくい障害でありますので医師との相談や検診が遅れる場合があります。少しでも高次脳機能障害に該当、もしくは類似するような疑いがありましたら、早急な受診をすることが望ましいです。

その上で、必要な検査を行って資料を収集するべきですが、この段階で不備がありますと申請が通らなくなります。その原因の一つとして保険会社側に手続きを丸投げする申請方法が関与しています。

申請では被害者請求を推奨

後遺障害等級の認定においては一般的に、加害者側の保険会社に大半の申請手続きを任せる『事前認定』が選ばれることが多いですが、この方法だと申請結果が保険会社寄りになってしまう可能性があります。つまり、被害者側にとって不利な手続きです。

つまり、被害者自身で資料を収集して、自分が有利になるような書類を作成提出する『被害者請求』がおすすめです。手間や労力をかけてまでやる価値はあります。

後遺障害の認定を得るための手順

後遺障害認定を得るための手順を紹介していきます。認定を受けるためには必須となるので、しっかりと理解していきましょう。

後遺障害認定の流れ

被害者請求をする際は、弁護士にサポートを依頼することで作業すべてを代行してくれ、等級も高く認定されやすくなります。

慰謝料の相場などに関しては「後遺障害等級認定で獲得できる慰謝料|相場と計算方法まとめ」をご覧ください。

まとめ

後遺障害等級第3級においては保険会社との交渉が難しいケースも発生しますので、医師との綿密な折衝や弁護士側への相談が望ましいです。

一度認定申請に失敗したり不本意な慰謝料額を提示されたりしても、諦めずに異議申し立てをする選択肢もあります。決して軽くない後遺障害を背負った被害者側が少しでも報われるために、専門家の助けを仰ぎましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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