後遺障害等級第7級の症状と認定基準|認定までの2つの手順

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
後遺障害等級第7級の症状と認定基準|認定までの2つの手順

14段階ある後遺障害等級の中でも、第7級は症状が深刻で、職場では軽易な労務しか携わることが困難とされています。

失明、聴力喪失、指の欠損など重度のものが該当するとされています。後遺障害と認められる症状は全部で13種類。この記事ではその症状について細かくご紹介します。

後遺障害等級第7級の労働能力喪失率は56%

後遺障害等級第7級の労働能力喪失率は56%

後遺障害等級第7級の労働能力喪失率は56%です。後遺障害等級認定の中ではちょうど中間にあたる障害レベルですが、健常時から半分以上労働能力が失われている状態とされていますので、深刻な状態といえるでしょう。

決して軽症とは言えない後遺障害等級第7級について、まずは認定される後遺障害の症状概要を一覧にまとめました。他の等級と比べまして、症状の種類が多くなっています。

後遺障害第7級の症状一覧(表)

両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

後遺障害等級

後遺障害 概要

第7級

1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

2号

両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

3号

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

4号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5号

胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6号

1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの

7号

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

8号

1足をリスフラン関節以上で失ったもの

9号

1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10号

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11号

両足の足指の全部の用を廃したもの

12号

外貌に著しい醜状を残すもの

13号

両側の睾丸を失ったもの

参照元:国土交通省|後遺障害等級表

後遺障害等級第7級となる各症状

後遺障害等級第7級となる各症状

以降は、全13種類ある症状詳細を個別に取り上げていきます。すべて単独での認定条件になりますので、13種のうち1種でも該当すれば後遺障害等級第7級であると認定されます。

第7級 1号|片目の失明

片目を失明して、見えている方の目も視力が0.6以下になった状態です。なお、矯正視力が条件なので、眼鏡やコンタクトレンズを着用して視力が0.6以上になる場合は認定されません。

また、見えている方の目の視力がさらに悪化し、0.1以下になれば第5級1号に該当します。症状の深刻度に応じて等級が割り振られています。

第7級 2号|両耳の聴力低下

両耳の聴力が低下し、40cm以上の距離では普通の話し声が聞こえなくなってしまう状態です。数値的な認定基準は下記の通りです。

  • 両耳の平均純音聴力レベルが70dB(デシベル)以上
  • 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、最高明瞭度が50%以下

こちらも視力と同様、聴力がさらに悪化した場合は等級が上がります。

第7級 3号|片耳の聴力喪失

片耳の聴力喪失が認定条件です。具体的な条件は以下の通りです。

  • 聞こえない方の耳の平均純音聴力レベルが90dB以上
  • 聞こえている方の耳の平均純音聴力レベルが60dB以上

平均純音聴力レベルが60dB以上とは、1メートル以上離れてしまうと普通の話し声が理解できないくらいの状態です。

第7級 4号|神経機能や精神の障害

神経機能や精神面で著しい障害が残り、自力での日常生活は可能であるものの、簡易的な作業以外の労務が不可能になった状態を示します。この状態を『軽易な労務以外の労務に服することができない』という表現で規定されています。

第7級 5号|胸腹部臓器の障害

内臓機能の障害で、第7級4号と同様に簡易的な作業以外の労務が不可能になった状態を示します。呼吸器や泌尿器などに関する後遺障害が多いですが、こちらは証明の基準が明確になっていますので第7級4号と比較すると認定されやすい項目です。

第7級 6号|片手の指の欠損

片手の親指を含む3本の指がなくなった状態か、親指以外の4本がなくなった状態です。親指なら第1関節より先、それ以外の指であれば第2関節より先の欠損であれば失ったと解釈されます。

第7級 7号|片手の指の機能的な喪失

片手の指すべて、または親指を含む4本の指の機能を失った状態です。麻痺による運動機能で指を動かせなくなった場合ですが、片手でなく両手の指すべての機能を失った際は第4級6号に等級が上がります。

第7級 8号|片足の欠損(リスフラン関節以上)

両方の“足先”を失った状態です。リスフラン関節(足の甲)より先を失うと認定されます。

両足でリスフラン関節以上の欠損があった場合等級が上がり、第4級7号に認定されます。

第7級 9号|偽関節(※)が残った片腕の運動障害

片腕に残った偽関節が原因で著しい運動障害を負った状態です。

第7級 10号|偽関節が残った片脚の運動障害

片脚に残った偽関節が原因で著しい運動障害を負った状態です。第7級9号と10号は、腕か脚かだけの違いです。

※偽関節

骨折を治療しても骨が正常にくっつかず、関節のように不安定に動いてしまう部位のこと

第7級 11号|両足の指の機能的な喪失

両脚の指すべてにおいて機能を喪失した状態です。これは指そのものが欠損した他、可動域の制限なども該当します。具体的な認定基準は下記の通りです。

  • 両足の親指の末節骨(指先の第1関節)を半分以上失ったもの
  • 両足の親指以外である4本の指すべてが、末節骨から中節骨(指先の第2関節)の間で切断されたもの
  • 両足の指が切断されていなくても、親指以外の4本の指すべての可動域が2分の1以下であること

第7級 12号|外貌の醜状

後遺障害等級第7級12号で定められている外貌とは、腕や足以外で露出している部位のことです。よって、顔面や頭、首などにできた酷い傷跡や欠損などが該当します。

外貌の醜状に関して、昔は男性と女性で等級を分けていました。著しい醜状については女性の場合だと第7級、男性の場合は第12級とされていましたが男女平等への考慮から、2010年より性別の条件がなくなりました。

第7級 13号|両側の睾丸喪失

両側の睾丸を失った状態ですが、睾丸そのものを喪失した以外にも、男女問わず生殖機能としての喪失も加味されています。

詳細の認定条件は下記の通りです。

  • 事故の後遺症によって精液の中に精子が存在しなくなってしまった場合
  • 両側の卵巣を喪失した場合
  • 事故の後遺症によって卵子が形成されなくなってしまった場合

『軽易な労務以外の労務に服することができない』の判断基準

『軽易な労務以外の労務に服することができない』の判断基準

4号と5号の症状に、『軽易な労務以外の労務に服することができない』とありますが、どのような症状があると軽易な労務以外の労務に服することができないのでしょうか。それを説明していきます。

第7級4号|神経機能や精神の障害の場合

高次脳機能障害

脳に外傷を負ってしまい、記憶や思考などの障害を含む神経系統機能・精神の総合的なダメージのことを高次脳機能障害といいます。この障害により一般就労は維持できますが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同じ作業は不可能なレベルだとされています。

脊髄障害

一下肢に中等度の単麻痺が認められるもの。

てんかん

転倒してしまうレベルの発作が数ヶ月に1回以上あるもの、または転倒する発作以外の発作が1ヶ月に1回以上あるもの。

第7級5号|胸腹部臓器の障害の場合

呼吸器の後遺障害

後遺障害等級第7級の場合、動脈血の酸素分圧が60Torr~70Torrの範囲内で、加えて動脈血の炭酸ガスの分圧が限界値(37~43Torr)の範囲外であれば認定されます。または、スパイロメーターの呼吸器量において2パターンの認定条件があります。

  • 中程度の呼吸困難でかつ%1秒量(1秒で思い切り吐き出せる息の量)が35以下、または%肺活量が40以下である場合
  • 中~高程度の呼吸困難でかつ%1秒量が35より上で55以下、または%肺活量が40より上で60以下である場合

なお、中程度の呼吸困難は健常者ほどの歩行能力はないが自分のペースで1km程度の歩行が可能なレベルで、高程度の呼吸困難は100m以上連続して歩けないレベルであることを指し示しています。

泌尿器の障害

  • 片側の腎臓を失い、腎機能の低下の程度がGFR値で30ml/分を超え50ml/分以下であること
  • 非尿禁制型の尿路変更術を行った上で、パッドなどの装着が可能な状態であること
  • 禁制型尿リザボアの術式(※)を行ったこと
  • 持続性尿失禁を残すこと
  • 尿失禁により終日パッド等を装着しかつ、パッドをしばしば交換しなければならないこと
※禁制型尿リザボア

尿路変向術の一種で、自分の意思で行う排泄と蓄尿のための腸管を用いた尿路の変更術

後遺障害等級は複数等級の『併合』でも7級は認定される

後遺障害等級は複数等級の『併合』でも7級は認定される

後遺障害にあてはまる症状が複数ある場合、それらを併せて上級の認定をもらうケースもあります。

特に後遺障害等級7級は単独の症状に限らず、併合で認定される場合が多い等級なので、併合での認定条件を覚えておく必要があるでしょう。

併合認定の基本的なルール

  • 第5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、より重い方の等級を3級繰り上げる
  • 第8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、より重い方の等級を2級繰り上げる
  • 第13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、より重い方の等級を1級繰り上げる

併合7級の例として、片腕関節の機能的喪失による第8級と片腕関節の著しい機能障害による第10級の2つが認められるケースが考えられます。

しかし、この基本的なルールが必ずしも適用される訳ではないことに注意してください。各等級の単独条件の序列を乱す場合や、派生する症状を別々の扱いにすることは併合として認められない例外もあります。

どうしても言葉の上の規定だけではわからないケースもあると思います。併合可能かどうかの境界線があいまいな場合は専門家の見解を仰ぎましょう。

併合ルールの例外

各等級で定められている症状の基準を崩すような併合の仕方だと不具合が生じてしまいます。その場合は適用されません。

併合の結果、各等級の単独条件の序列を乱す場合

併合の基本ルールに従ったことにより等級を繰り上げると、実質的には繰り上がった等級よりも軽い症状になってしまう場合があります。

片眼を失明し、もう片方の眼の視力が0.05になってしまった場合

  • 片眼が失明し、他眼の視力が0.06になった(3級1号)
  • 両眼の視力が0.06以下になった(4級1号)

の両方が当てはまります。『第5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、より重い方の等級を3級繰り上げる』のルールで重い方である3級を3級分(実際には2級分になってしまいますが)繰り上げて併合1級となります。

しかし、第1級の条件は『両眼が失明したもの』になりますので、症状があてはまらない、といった場合のことを指します。

後遺障害の認定を得るための手順

後遺障害認定を得るための手順を紹介していきます。認定を受けるためには必須となるので、しっかりと理解していきましょう。

後遺障害認定の流れ

被害者請求をする際は、弁護士にサポートを依頼することで作業すべてを代行してくれ、等級も高く認定されやすくなります。

慰謝料の相場などに関しては「後遺障害等級認定で獲得できる慰謝料|相場と計算方法まとめ」をご覧ください。

まとめ

後遺障害等級第7級の症状について紹介しましたがいかがでしたでしょうか。7級といえど症状は重く、事故前と同じ生活を送ることは難しくなってしまうことがお分かりいただけたと思います。該当しそうな症状があった場合には、“後遺障害第7級の認定を得るには?”を参考にしながら、認定の準備を進めていきましょう。

7級ほどのけがを負ってしまった状態でいろいろなことを考え判断するのはとても大変です。気になることがあったら周囲の人や主治医、弁護士に相談するようにしましょう。

出典元

限度額と補償内容 – 国土交通省

後遺障害等級表 – 国土交通省

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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