後遺障害等級2級の認定を受ける方法と慰謝料の相場まとめ

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
後遺障害等級2級の認定を受ける方法と慰謝料の相場まとめ

後遺障害等級第2級の症状は第1級に劣りますが、日常生活に支障を来すほど深刻です。事故前と同じ生活を送れなくなりますので、慰謝料をどれほど請求できるのかを正しく把握し、後遺障害等級申請や慰謝料請求で失敗しないようにしましょう。

後遺障害等級2級は、1級の次に重大な症状

重い後遺障害である第2級は、事故前と同じ生活を送れなくなり、場合によっては要介護の認定も受けることになります。

労働能力喪失率は第1級と同じく100%

後遺障害等級2級は、要介護と要介護でないものの2種に分類されます。神経系統や胸腹部臓器の機能や精神に著しい障害が残っている場合、随時介護が必要だと認定されれば要介護の扱いとなります。

また、要介護ではない場合の後遺障害としまして、視力喪失(著しい低下)や手足への重篤な障害も第2級の後遺障害です。第1級と同様に一般的な社会性格を送るのは厳しい状態でありますので、要介護と要介護でないものの両方で労働能力喪失率が100%であると見なされています。

後遺障害等級第2級一覧表

後遺障害等級第2級として認定される後遺障害を、一覧でまとめました。

要介護の場合

後遺障害等級 後遺障害概要
第2級 1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

要介護でない場合

後遺障害等級 後遺障害概要
第2級 1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4号 両下肢を足関節以上で失ったもの

1級との介護レベルの違い

後遺障害等級では第1級と第2級に限り要介護のカテゴリーがありますが、両者の違いは『常に』介護が必要な場合(第1級)と『臨時』の介護が必要な場合(第2級)に分かれます。

要は、被害者の症状が重度であるかどうかで区分されます。第2級の方は、食事やトイレ等の一時的な介護で済む場合に適用されます。被害者本人の意識があって、自律呼吸が可能な程度です。

後遺障害等級第2級となる各症状

続いて、要介護でない場合においての後遺障害等級第2級につきまして、各後遺障害別で具体的に取り上げます。

第2級1号|片方の眼が失明

事故により片方の目が失明し、失明していない方の目の視力が0.02以下になった状態です。なお、矯正視力の意味合いとなりますので、眼鏡をかけて0.02より上の視力なる場合は条件に満たしません。

また、両目の視力を完全に失った場合は等級が上がりまして、第1級1号に該当します。

第2級2号|失明していないが矯正視力で両方とも0.02以下

事故により両方の目の矯正視力が0.02以下になった状態です。なお、片方でも矯正視力が0.02以上あれば、等級が下がります。

第2級3~4号|手足の部分的な欠損

事故が原因で、腕や脚に重度の障害が残った場合に該当する項目です。欠損の対象が腕と脚のいずれかで、規定が細分化されています。

第2級3号

両方の腕が肘関節から手関節までの間で失われた状態です。欠損の程度で等級が変わりますので、肘関節以上で失われている場合だと第1級3号に該当します。

第2級4号

両方の脚が膝関節から足関節(足首)までの間で失われた状態です。膝関節以上の欠損だと等級が上がり、第1級5号に該当します。また、第1級では両腕、または両脚が欠損していなくても麻痺や可動域の極度な低下も認定対象になっておりますが、第2級についてはそのような条件は指定されておらず、四肢が失っているかどうかで判断されます。

自賠責保険金の限度額

要介護の場合と要介護でない場合とでは、自賠責保険金の限度額が異なります。

  • 要介護(後遺障害等級第2級1号~2号)→3,000万
  • その他(後遺障害等級第2級1号~6号)→2,590万

介護が必要になるのかどうかで被害者の精神的・肉体的苦痛にも差が生じます。さらに、実際に支払われる慰謝料額についても、被害者側の負担や苦しみを考慮して決められます。

後遺障害等級第2級で獲得できる慰謝料の相場は?

後遺障害第2級として認定された上で、被害者の負担や苦痛に見合った適切な慰謝料を保険会社側へ請求する必要があります。ただし、方法によって慰謝額が大きく異なりますので、一通りの慰謝料基準と詳細をしっかりと理解した上でどれが最適かを判断しましょう。

慰謝料基準は3種類に分かれる

慰謝料には『自賠責基準』『任意保険基準』『弁護士基準』の3種類があり、支払われる慰謝料の基準額は大きく異なります。

自賠責基準

自動車損害賠償保障法では、慰謝料額が下記の通り決められています。

  • 後遺障害等級第2級|要介護の場合→1,163万
  • 後遺障害等級第2級|その他の場合→958万

任意保険基準

強制加入させられる自賠責保険と違って、各保険会社の裁量によって差異があります。推定的な見込みとなりますが、後遺障害等級第2級の場合は1,120万程度です。

弁護士基準

保険会社との交渉を被害者自身でなく、弁護士を立てる場合には慰謝料の基準額が大きく上がり、後遺障害等級第2級の場合だと2,370万となります。第1級の弁護士基準額(2,800万)よりは少なくなりますが、自賠責保険や任意保険と比較すれば金額が相当跳ね上がることがお分かりいただけるかと思います。

保険会社側の慰謝料基準というのは国が定めた必要最低限の補償額ですので、基本的に低水準です。よって、弁護士を介せば1,000万以上も増額する可能性がありますので、妥当性のある慰謝料を請求するには弁護士による交渉が必須です。

慰謝料が相場よりも増減する場合

被害者の年齢、家庭内での立場・役割によって増額する

20歳以下である場合

後遺障害を伴って生活を送る期間が若ければ若いほど長くなるため、長年の精神的苦痛を背負う度合いの大きさを加味した上で増額の対象となります。

被害者が一家を経済的に支える主

特に共働きでなく、唯一働いていた主人が後遺障害を負うと一家の収入がゼロになってしまいますので、経済的な辛苦を理由に増額が見込めます。

家庭内で比較的重要な立場にある母親や配偶者

通常の生活が送れなくなると家庭の存続が難しくなる人物が被害者の場合、増額の要素となります。

介護の正当性

後遺障害等級第2級で認定される『臨時介護』は、身の回りの世話に関する部分的な介護や、高度の認知症により随時の監視を必要する場合、または外出時に限り介護が必要になるケース等が考えられます。

そして、介護の必要性が浮上してくる原因として、『高次脳機能障害』の問題が多いとされています。高次脳機能障害とは脳に外傷を負ってしまい、記憶や思考等の障害を含む神経系統機能・精神の総合的なダメージを意味します。

高次脳機能障害の具体例

  • 人から言われたことを覚えられない(記憶障害)
  • 常に黙っていられなく、不意に大声を発する。一つのことに集中できない(注意障害)
  • 文章を読もうとしても頭に入らず、音読できない(思考障害、言語障害)
  • 急に子供のように泣き出す(人格の変化)

被害者の症状を的確に読み取り、随時介護の必要性を立証するために医師や弁護士に相談することが求められます。更に臨時的な介護でも不十分だと判断した場合、『常に』介護を要する第1級の認定を目指すべきでしょう。

保険会社への訴えが不十分だと減額の傾向となる

しかし、上記のような要介護としての条件が揃っていても、保険会社側がそれに応じないこともあります。相場より上がる状況でも保険会社が容認しなかったら、諦めずに異議申し立てをすることが大切です。

後遺障害の認定を得るための手順

後遺障害認定を得るための手順を紹介していきます。認定を受けるためには必須となるので、しっかりと理解していきましょう。

後遺障害認定の流れ

被害者請求をする際は、弁護士にサポートを依頼することで作業すべてを代行してくれ、等級も高く認定されやすくなります。

慰謝料の相場などに関しては「後遺障害等級認定で獲得できる慰謝料|相場と計算方法まとめ」をご覧ください。

まとめ

後遺障害等級2級の認定獲得、及び適切な額の慰謝料をもらうためには弁護士の支援が必須です。被害者は保険会社より弱い立場にあるというのが現実であり、被害者自身で背負い込まず、信頼できる医師や弁護士と相談することが重要です。

今後の人生に支障を来す後遺障害を負った以上、それに見合った補償を受ける権利を被害者は有していますので、認定申請や慰謝料請求においては慎重に対応し、後悔のないようにしましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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