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KL2020・OD・037
行政訴訟と民事訴訟の違いは簡単に言うと、訴える相手が国や公共団体の場合は行政訴訟になり、私人(民間)同士による争いの場合は民事訴訟になりますが、専門的な言葉を使うと『公権力の行使』に該当する処分行為かどうかが一つの基準になります。
公権力の行使については例を挙げると、国や公共団体より下された行政処分のことであり、具体的には公務員に対する懲戒処分や確定申告に関する課税処分などがありますが、それらの行政処分を取り消すなどの訴訟の提起が法令で認められています。
ただし、行政訴訟と民事訴訟の判断に誤りがあると提起した訴訟が却下または棄却されてしまう恐れもあるので、法律上の取り決めや判断を基に行政訴訟に該当する訴えであるかどうかを正しく理解する必要があるでしょう。
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冒頭でもご説明した通り、行政訴訟は行政庁(国や公共団体)を相手に不利益だとされる処分行為の取消しや撤回を求めることですが、訴訟では民事訴訟の他に刑事訴訟もあるので最初にそれぞれの内容について比較してみましょう。
行政訴訟の定義として、『国や公共団体が行う行為の中で、国民の権利を制限し利益を奪う行政処分行為(公権力の行使)に対する訴え』という言い方ができます。
行政訴訟に該当するポイントを簡潔に指摘すると、
ということになりますが、公権力の行使については『行政訴訟の種類』でも取り上げている行政事件訴訟法にて規定されている言葉です。
ですので、仮に国や公共団体に対して提起する訴訟であっても、行政事件訴訟法以外の法律である私法(民法や商法など)で解決が可能である案件は以下で説明する民事訴訟に該当することになります。事件を解説する法律的な管轄によって訴訟の種類が変わる、という考え方がなされます。
民事訴訟でイメージしやすい例としては、名誉棄損による損害賠償金を求める訴えのほか、交通事故に関する慰謝料をめぐる争いなどがあるでしょう。
民事という名称通り、民間同士が裁判で争う場合は民事訴訟の扱いになります。大抵の場合は当事者同士による示談交渉が決裂した場合において、裁判官による法律上の判断を基に慰謝料や損害賠償金の支払いに関する決着をつけることが目的になると思われます。
また、民間同士の利害を正しく判断する目的とは別に、刑罰の有無や量刑(裁判官が決める刑罰の重さ)を求める刑事事件においては刑事訴訟の扱いになります。刑事訴訟では損害賠償などを求める民事訴訟とは手続きが異なり、刑事告訴をした後に検察官の判断で起訴するかどうかが決まります。
3種類の訴訟における違いについて上記で説明しましたが、それぞれの訴訟に該当する具体的な事例について見ていきたいと思います。
インサイダー取引などを理由に受けた行政処分(課徴金処分)の取消を求めて訴訟を提起するケースが増加していることが、平成29年5月に日本経済新聞の記事で報道されました。
上記の事例では行政訴訟の一種である『取消訴訟』に該当するものであり、国側から受けた行政処分に対する不服申立てとして、取消を求める目的で訴訟が提起されます。
また、上記の事例で挙げた課徴金処分以外にも、例として労災保険の不支給処分や懲戒処分でも取消訴訟が利用されることがあります。
民事訴訟では当事者同士での話合いでは解決が難しい場合において、裁判による判断に頼らざるを得ないケースが考えられます。とある女性タレントが元夫からの虐待を理由に弁護士に依頼して訴えを起こすことも民事訴訟だといえるでしょう。
全地球測位システム(GPS)端末を使った捜査の違法性をめぐる刑事訴訟において平成29年5月、結果的には裁判長が『捜査はプライバシーを大きく侵害し、違法の程度は重大だ』と判断して、GPS捜査で得た証拠に関する被告人の違反行為を無罪としました。
刑事訴訟では法律上の判断が重要になり、類似した裁判事例が重要な根拠になります。実際、GPS捜査では平成29年の3月に最高裁で、強制捜査にあたり令状を取らなければ違法との判断が初めて示されました。その初判断も今回の判決における一つの根拠になったと考えられるかもしれません。
以下では行政訴訟の分類について詳しく解説していきます。行政訴訟は以下図のように主観訴訟と客観訴訟の2種類と、さらに細分化された4種類の訴訟類型で成り立っています。
《主観訴訟と客観訴訟の違い》
抗告(こうこく)訴訟は『行政訴訟の定義』で説明した通り、行政庁の公権力の行使に対する不服がある場合に提起する行政訴訟です。
(抗告訴訟)
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
引用元:「行政事件訴訟法 第3条」
行政訴訟の中では一般的なカテゴリーである抗告訴訟はさらに細分化され、処分や裁決の取消を求める取消訴訟のほか、行政処分が無効であることを確認する『無効等確認の訴え』などがあります。
当事者訴訟は行政事件訴訟法第4条で規定されていますが、非常に分かりにくい条文になっているので簡単に言い換えると、『一般人が国側に対して訴訟を提起するものの、互いに同等な立場として裁判で争われる』ということになります。
対等な立場ということで、国側も実質的には一般人と同じく当事者という扱い方をされます。
(当事者訴訟)
第四条 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
引用元:「行政事件訴訟法 第4条」
民衆訴訟は原告になる一般人が国側と直接な利害関係が発生しないものの、例外的に訴訟が認められるケースになります。
(民衆訴訟)
第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
引用元:「行政事件訴訟法 第5条」
例えば行政庁が必要性を感じられない公共施設を建てようとした時、市民の税金を無駄に使用していることを訴える場合、直接的な損得は生まれていませんが行政活動に対して民衆訴訟として提起することができると考えられます。『民衆』訴訟という名前通り、市民によるデモ活動のような訴えとも捉えられると思われます。
期間訴訟は一般人が関係する上記の訴訟とは異なり、行政(公共団体)に属している人間同士による争いになります。ですので、期間訴訟は一般人とは直接的な関連がないため、客観訴訟として扱われることになります。
(機関訴訟)
第六条 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
引用元:「行政事件訴訟法 第6条」
公権力の行使に該当する行政処分の主な事例について、公権力の行使の有無をめぐる裁判事例も併せて取り上げていきます。
なお、以下で解説する懲戒処分や課税処分などはいずれも取消訴訟に関する行政処分ですが、これまで説明してきた通り取消訴訟は抗告訴訟の一部に分類されます。取消訴訟における取消請求の対象は処分と裁決の2種類になります。
昭和39年12月に最高裁で判決が下された『ごみ焼場設置条例無効確認等請求』では、私人との対等の立場によって締結した私法上の契約によりゴミ焼却場が設置されたものであることを理由に、以下裁判要旨の通り公権力の行使に該当する行為とはいえないと結論付けられました。
国または公共団体の行なう行為のうち、それが仮りに違法なものであるとしても、正当な権限を有する機関によつて取り消されまたはその無効が確認されるまでは法律上または事実上有効なものとして取り扱われるものでなければ、いわゆる抗告訴訟の対象たる行政庁の公権力の行使にあたる行為とはいえない。
引用元:「裁判所 ごみ焼場設置条例無効確認等請求 裁判要旨」
仮に被告人にとって不利益な行為を受けたことが認められても、行政処分の条件を満たす公権力の行使に該当しない場合には行政訴訟(抗告訴訟)が棄却されることになります。
行政処分の例として、飲酒運転やセクハラなどの犯罪行為をした公務員に対する懲戒処分があります。懲戒処分は口頭の注意や減給処分など軽い罰則で済む場合もあれば、懲戒免職による強制的な退職を言い渡されるケースもあります。
公務員を辞めさせれられることを不満に思う場合は、最終的な手段として取消訴訟を提起することができますが、国側が判断した懲戒処分に違法性が見受けられない場合には懲戒処分が取消される可能性は低くなるでしょう。
課税処分は納税申告(確定申告)に関する行政処分のことであり、納税申告の内容に誤りがあった場合に下される『更正処分』や、一度申告した税額が間違っていた場合における更正の請求(税額の訂正を求めること)を認めない処分などがあります。
また、交通事故や交通違反を理由に受ける運転免許の停止処分(免停)や取消処分も、行政処分の一種になります。ただし、基本的に警察側は正当な理由で免停や免許取消などの判断を行っているはずなので、取消訴訟の提起は可能なものの処分取消が認められることはあまりありません。
行政訴訟は国からの行政処分に対して不服を申し立てる制度であり、慰謝料や損害賠償金をめぐって争われる民事訴訟とは違うことをお分かりいただけたかと思います。
法律的な問題が絡む制度であるため、行政訴訟の提起を検討する際には弁護士からのアドバイスや協力が必要になってくるでしょう。訴訟の分類や可能な条件など、正しく理解していないと訴訟提起の手続きが無駄になってしまうこともあるため、事前に弁護士へ相談するのが良いと思われます。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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