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KL2020・OD・037
マンションなどの集合住宅では、隣近所の生活音が聞こえることはよくあることです。しかし、隣近所の生活音により自分の生活に影響が出てきた場合は、騒音トラブルに発展することがあります。
騒音トラブルの相談件数は平成11年までは減少傾向にありましたが、近年また増加しているのです。
今回は、マンションなどで騒音トラブルにあった時の解決方法と相談先についてご紹介します。
目次
マンションなどの集合住宅で、他人の生活音が自分の生活に影響を及ぼすことで起きる騒音トラブルが近年増加傾向にあることはわかりましたので、ここでは騒音トラブルにあった時にまず知っておくべきことをご紹介します。
工事など、企業や公共事業などの騒音は法律で制限されている部分がありますが、個人間の騒音については法律で具体的に定められてはいません。これは、騒音には受忍限度があるとされているためです。受忍限度とは、騒音となる生活音はお互い様であり、ある程度は譲り合いの範囲内で我慢しましょうという考えです。
どこからが受忍限度の範囲を超えるかというと、おおよそ45db(デシベル)〜55dbと言われています。これは、環境省の環境基準で定められているものなのです。
引用元:環境省|騒音に係る環境基準
騒音トラブルに発展した場合、トラブルの当事者同士で交渉しようとしてはいけません。
当事者同士での交渉をすると、思わぬ事態に発展することがあります。騒音は、耐え難い苦痛を与える問題ですが、いきりだって相手の家に怒鳴りこんでしまうと、脅迫罪や暴行罪などを主張される可能性もあります。
騒音トラブルを解決させるためには、必ず第三者を挟むようにしましょう。
マンションで騒音トラブル遭った際は当事者同士で交渉しようとせず、第三者を通して解決を図りましょう。
マンションの解決方法は、以下の順番で第三者に掛け合います。なお、騒音にいきり立ち、相手の家に怒鳴り込むようなことをすると、問題が複雑化する場合があるのは、すでにお伝えした通りです。騒音トラブルをよりスムーズに解決するためにも必ず第三者に相談しましょう。
マンションの管理を管理会社や大家が行なっている場合、騒音トラブルは必ず管理会社や大家に電話などで相談することからはじめましょう。管理会社は大家やオーナーからマンショの管理業務を委託されています。
管理会社などに相談する場合は、騒音がいつ頃あったのか、「騒音によって眠れない」などどのように困っているのかを伝えることも有効です。マンションの管理業務には、住居施設の管理だけでなく、入居者の管理なども含まれるので大概の場合は騒音トラブルにも対応してくれます。
マンションのなかには、入居者たちで構成された管理組合が組織されている場合もあります。管理組合がある場合は、管理組合の総会などで騒音について提議し、「ピアノは午後19時までにする」などマンションの取り決めとしてトラブル解決を図ることも可能です。
以下の場合は、騒音トラブルを弁護士に相談して法的手段で解決することもできます。
これらの場合は、弁護士などに相談し、法的手続きによって騒音トラブルを解決することが可能です。
異様な怒鳴り声や物音を聞いたり、執拗な騒音で自分の身に危険を感じる場合は、警察に通報しましょう。悪質な騒音はあなただけでなく、他の入居者にも確実に迷惑をかけています。自分を周りの安全確保のためにも、おかしいと感じたら警察に通報してください。
警察は、基本的には民事不介入ですが、悪質だと判断された場合は口頭注意を行なってくれる場合もあります。
犯罪や事故の発生には至ってないけれど、ストーカーやDV、近隣の騒音トラブルなど、普段の生活の安全や平穏に関わる様々な悩みごとを相談できる専用の番号になります。全国から最寄の地域を管轄する警察本部につながるため、事件性の薄い事案の場合は110番よりも、9110に電話をかけると良いでしょう。
騒音は入居者だけの問題ではない場合もあります。高層マンションなどでは、建物を高くするために壁に石膏ボードなどの軽量な素材を用いて建てる場合があります。
住居の壁に石膏ボードを使うこと自体は問題ないのですが、石膏は遮音性が低い場合もあるため隣の部屋の音が丸聞こえということもあります。
隣の住人がどんなに小さな声で話していても、話の内容がわかるくらい声が聞こえてくるという場合は施工不備も考えられます。施工不備は、管理会社や入居者の努力だけでは解決できないので消費者生活センターに相談することもひとつです。
分譲マンションでは、マンションの売買契約などでは「静かな住宅」などを売りにしていたのに住んでみたら騒音がひどいという場合もあります。分譲マンションなどの場合は、住宅紛争審査会に相談することも考えましょう。住宅紛争審査会では、トラブル解決のための工事方法など主に施工に関する相談をすることができます。
道路工事などの騒音トラブルは、「公害」として相談することが可能です。公害は、公的機関での相談になります。特に、悪臭・異臭など大気汚染を伴う場合は「公害」として考えていいでしょう。
各市区町村の環境局は公害苦情相談窓口が設置されていることがあります。工場の音によって生活を害されるなどの場合は、環境局の公害苦情相談窓口などに相談しましょう。
大気汚染、悪臭などの異臭を伴う騒音や公害の場合は保健所に相談することも可能です。各市区町村で、健康被害を受ける可能性のある公害として相談しましょう。
よくある騒音トラブルとしてあげられるのは、「子供の声」、「人の話し声」、「人の足音」などです。住宅情報サイトであるスーモが行なったアンケートによると、入居者騒音として感じる音のランキングは以下のようになっています。
やはり上位には子供の声や足音、また、子供を叱る声などがあげられています。お子さまがいる場合は、入居時の挨拶であらかじめ断りっておく、床に遮音性のあるマットを敷くなどして対策をする必要があるようです。
マンションなどの集合住宅での騒音トラブルは、相手の生活音が聞こえているぶん、自分の家の生活音も同じように聞こえているということも考えましょう。また、相手に子供がいるなどの場合は、ある程度騒音は仕方のないものですよね。
同じ建物に住む者同士なので、ある程度の生活音は「お互いさま」だということを念頭におく必要があります。お互いに気持ちよく生活できるように、歩み寄りの姿勢も大切です。
マンションなどの集合住宅では騒音トラブルが往々にして発生します。隣近所との物理的距離が近いため、ある程度の物音や話し声は仕方のない者ですが、生活に支障が出てしまうような物音や話し声は騒音トラブルにつながります。
騒音トラブルは、まず管理会社や大家に相談し、それでも解決が難しい場合や悪質な場合は弁護士に相談して解決方法を考えていきましょう。
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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