契約社員の雇い止めについて

労働問題
解雇予告

病院の検査部門で、契約社員(1年毎の更新)として昨年4月より勤務しております。一昨日、人事担当者から、「あなたの部署は高額な機械を購入した為、4月からの契約更新はしません。」と通告されました。それ以外の説明は一切ありませんでした。同じ条件で一緒に働く先輩3人全員は契約更新をしてもらえます。
機械を導入することで業務は増えるので、現場は人手不足になります。

雇用契約書の更新の有無は「更新は有り得る」となっています。また、更新の条件として、
①引き続き勤務することを希望していること。
②業務遂行に十分な健康状態であること。
③過去無断欠勤等服務上の問題がないこと。
④過去1年間勤務成績良好であること。
とあり、どれもクリアしています。
(会社の業績、経営状況、業務量によるなどといった文言はなく、他の契約社員は継続勤務を希望すれば毎年更新されています。)

他部署で勤務している同期も、全員更新してもらえます。

また、契約書の中に「異動も有り得る」と書かれているため、せめて現在求人を出している同じような業務内容の部署への異動を願いましたが、聞き入れてもらえませんでした。

病院全体が経営悪化で多数の雇止めが存在しているのなら承諾せざるを得ませんが、高額機械を購入した部署の私だけが雇止めをされるのは、納得がいきません。

私の場合、
①雇止めは妥当でしょうか?
②継続雇用を認めてもらう方法はないでしょうか?

相談者(ID:3194)さん

2019年02月09日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 雇止めの無効を主張して争えま...

詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

雇止めの無効を主張して争えます。労働契約19条2号の問題です。雇用継続の合理的期待があるかどうか、採用の経緯、更新回数、更新基準、期待をもたせる言動等から、総合的に判断します。

本件は、整理解雇的雇止めだと思われます。①から④がなくても、会社としては整理解雇可能です。この場合、整理解雇法理に照らした判断となります。業務上の必要性、解雇回避努力、選定の合理性、(労働組合との)協議・説明等の手続、という観点から判断されます。

本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。不当な扱いには負けないで! 良い解決になりますよう祈念しております。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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