退職強要に関して
初めまして、現在製薬会社の内勤をしております50歳 女性 独身の物です。
この度、拡大早期退職プログラムにのり、3月末で退職する事になったのですが、
そのいきさつが、
度重なる退職推奨で、、、
次のポジションはない、営業だったら
と言われ続け、母の介護があるから転勤は無理です
と言っても、サラリーマンだからそれは仕方ないよねとか
ユニットヘッドも出てきて、同じような事言われて
でも、辞めませんと貫いていたら、今度は、
人事部部長が出てきて、(既に退職強要になっていました)
この人事部長との最初の面談の際は、上長に言われたことをそのまま話したら、営業経験のないあたなが営業になる可能性はないです。と言われたんです。
で、いろいろ考えて、残ると決めたんですが、
その直後に、
想定以上にMRが辞めてしまうんで、人数が不足してしまったので、今ご用意できるのは営業になります。
と人事部長に言われ
その場合は何とか家から通えるところにと努力はします
と言ってはいましたが、、
この年(現在50歳です)で営業は無理と思い、営業だったらやめます
と言って、辞める事にしました。
現在、母の具合も悪く(要介護になりつつあります。現在要支援です)
ので、転勤できませんし。
が、ここにきて、本社から営業への配属はない
と言う噂が出ています。
もしそうだとしたら、私を辞めさせる為だと言う事なります。
これ違法にはならないのでしょうか?
次の仕事も決まっていないし、収入が途絶える事に対しする不安もあります。
上手く説明できなくてすみません
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ななさん ご心情お察しいたします・・・ つらいことと存じます・・・ 取り急ぎ下記の諸点...
ご心情お察しいたします・・・ つらいことと存じます・・・ 取り急ぎ下記の諸点を指摘さしあげますね。
第1に、本件では、おつらかったとは存じますが、やめないのが一番良かったと思います・・・ 正確には、就業規則や労働契約見ないとわからないですが、内勤からMRへの配転命令権がない可能性があったと思います。そうすれば、配転命令が無効になります。
第2に、退職を無効にできるかという点です。営業への配転があると「錯誤」(民法95条)したと判断されると、無効になります。しかし錯誤の成立は簡単ではないです・・・
第3に、退職強要が違法になり、損害賠償を請求できるのは、退職強要が社会的相当性を超える場合、です。労働者の自由意思形成を阻害するような行為、自己決定権を侵害するような行為が違法になります。ただ、違法になるハードルは必ずしも低くないです・・・ 最近の裁判例だと、ある大企業における退職プログラムに基づく退職強要について、問題はあったとしつつも、プログラムの目的の合理性、そのもとでの選定基準の妥当性、実際の退職強要における運用基準の合理性などから、執拗な退職勧奨であっても、有効であるとしたものがあります。あと、使用者側の不当な動機・目的(ななさんを排除するという)が立証出来れば良いです・・・
労働法にかなり詳しい弁護士に相談にいかれると良いと思います。弁護士回答の続きを読む
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