有期雇用契約の中途解除と解雇予告

労働問題
解雇予告

解雇予告と休業を同時に出されました。労働基準法では問題ないみたいですが、司法の場で争った場合脱法行為とみなされ、予告手当又は損害金を請求できますか?ちなみに有期雇用契約の中途解雇です。所持金もあまりありません。良き解決方法を教えて下さい。

相談者(ID:17720)さん

2020年05月02日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.期間中途の解除には、やむを得ない事由が必要です。事由がない場合には、例えば、半年契約で3ヶ月で解雇予告された場合(1ヶ月後解雇)、2ヶ月分の賃金相当額の損害賠償請求ができる可能性があります。
2.予告期間中の休業であっても、使用者の責に帰すべき事由=有責事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う義務があります(労基法26条)。使用者に有責事由があるかどうかが問題です。取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点を踏まえ、一般の「有責事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むとされています。
3.ちなみに、例えば、半年契約で五ヶ月目で解雇予告された場合は、解雇ではなく雇い止めです。雇止めの無効を主張して争えます。労働契約19条2号の問題です。雇用継続の合理的期待があるかどうか、採用の経緯、更新回数、更新基準、期待をもたせる言動等から、総合的に判断します。その上で、雇止めに関する客観的合理的理由の存否、社会通念上の相当性の存否の判断をします。本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当な扱いには負けないで! 良い解決になりますよう祈念しております。負けないで! 応援しています!!

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。

クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭
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藤川 久昭
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有期契約の中途解雇はやむを得ない事情がなければ有効とはならず、予定した期間における給与相当額の支払いが認められる可能性はそれなりに高いと考えられます。

費用をかけずに解決するなら、労働局が間に入り解決を試みる、あっせん制度などを利用されてはいかがでしょうか?直接交渉するより一定の金銭支払いをうけて解決できる見込みがあると思います。
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