更新1年目での雇止めの件で

労働問題

初めまして。
昨年末に期間1年の契約社員での更新ができないと言われ本年より無職の状態が続いています。

早速ですが、以下にポイントをお知らせします。
1、契約社員であるが通常の勤務態度・成績であれば更新する旨が明記されている。
2、入社前の下記メールのやり取りのように契約社員以上に正社員に近い旨を約束している。文面途中からですが、
「 また、いくつか質問がございます。
・1年ごとの更新と言う事は一般的に言われる契約社員との理解で宜しいでしょうか?
◆契約社員ではないです。弊社の他の社員の契約書も同じ文言を使っています。
本人が重大ミス或いは本人の実績が著しく悪化しない限りは自動延長されます。
いままで弊社は延長しなかったケースはありません。

上記のような約束があるにも拘らず、契約が更新されませんでした。
解雇撤回や賠償金の請求は可能でしょうか?

但し結果として営業成績が振るわなかったのも事実ですが、事前の入社前の面接でも営業対象のある電気メーカー系の顧客が委託する要件を上げていて(ソフトウェアの受託開発業務の営業です)それを納得済みで採用されましたが、会社がその環境を用意できないとなった時にそれをその顧客はおかしいと顧客のせいにして、最後は私のせいにしてきました。

また、もう一つの電気メーカー案件では具体的にこうすれば売り上がる受託を受け入れてくれると言っているにも拘らず、その電気メーカーのOBである当社顧問が、そんな部署は予算があるはずないと取り合ってくれませんでした。
時には威嚇するように否定してきました。
結局数か月後に予算がある事が分かり営業を続けましたが時すでに遅しと言う事で、11月の24日に契約を更新しない旨を告げられました。
何度か撤回・継続を申し出ましたがダメでした。

お忙しいところ恐縮ですが、対処方法をご指南頂ければ幸いです。

また、

加えてもう一つは、

相談者(ID:955)さん

2018年02月13日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

本件、労働契約法19条の適用の問題です。そして会社側が撤回を認めないということで、労働審判、労...

本件、労働契約法19条の適用の問題です。そして会社側が撤回を認めないということで、労働審判、労働訴訟等を行うしか、解決の道は原則なさそうです・・・

本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、雇止め法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。ネットでのやりとりには限界がありますので、すぐに直接、面談あるいは電話相談をなさってくださいね。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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