罰金制度

労働問題
労働審判

印刷業です従業員は4人 平成22年より失敗に対する罰金制度ができました 金額は代表が決めます その分を差し引いて給料を受け取ります 積み立てられた金額で旅行・忘年会等行いましたが残額が20万円弱残っています 4月で退職しますが今までの罰金は返してもらえるのか残額を分けるのか法的にはどうなのか教えていただけますか 

相談者(ID:)さん

2017年01月17日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

労働基準法16条、同24条、同91条などに違反する可能性があります。が、罰金制度内容を詳しく検...

労働基準法16条、同24条、同91条などに違反する可能性があります。が、罰金制度内容を詳しく検討しないと法的に正確なご助言はできません。天引きに合意を与えているかどうか、そのやり方も問題となります。

法的責任をきちんと解明なさりたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記条文にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。

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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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