会社が後日ミスジャッジを認めた降格、職務の変更、転勤。現実的に職種の原状回復不可能な際の解決金の算定基準

労働問題
労働審判

当社で27年間営業マンとして関西で勤務し最終的には営業所長を務めておりましたが、部下の指導法が悪いために退職者が多く私の下では働けないとの声が多くあると言う当時の上司がクレームをつけて降級、降格、所長剥奪、転勤を言い渡されました。

しかし、今になって当時のジャッジがミスであった事を会社が認め。等級の回復と給与の差額の補てんをすると確約しました。

そこで慰謝料を含む今後、在職中のの現実的な帰宅困難の精神的な負担に対する会社に対しての要求額の一般的な算定基準となるべき数字を教えて頂けないでしょうか?

下記背景
①全国営業所長の中で成績は、ほぼ常にトップ。
②関西から埼玉県大宮工場に転勤辞令(営業職剥奪)
③全国に営業所はあるが営業部内での転勤は数年に1、2名栄転はあるが現在も私だけが転勤。全社員(200名程度)希望や栄転合意以外は、ほぼ無い。
④当社は地元採用転勤なしが事実上の決まり事。私も関西生まれの関西育ち。
④事実上の退職勧告に近い関西営業部から大宮工場に降級、降格を伴う業務変更と転勤
⑤社の編成上、営業部に復帰する事も関西に戻る事も出来ない。
⑥関西にローン返済中の居住用不動産がある。残債負けするので売るに売れない。退職勧奨もされており 退職の可能性があるので貸せない。空家です。
⑦転勤後の現在の住居は会社の全額負担です。
⑧平均的キャリアであれば降格前等級、或いは1つ上の等級が一般的ですが私は成績も良く通常でありば1 つ上の上位等級になる可能性が高かったが、その目をつまれた。
⑨転勤・降級・降格の判断にミスがあった事を認め、現在までの給与差額補てんと等級復帰は約束されて いる。
 以上を踏まえて、下記質問事項

Ⅰ・入社後27年の積重ねの職を奪った慰謝料。転勤後2年経過。定年まで10年あります。
Ⅱ・在職をしている限り関西及び住み慣れた土地と明らかに自宅に劣る居住環境に住み続けなければな   らない。原発避難者方々のごとく帰れない現実の算定基準指標と一般的な額とその補てん方法。過去  分は一括で今後は給与に手当として付加する等。

上記二点について、ご指導と参考意見をよろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2017年02月06日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

結論からいえば、主張されている慰謝料請求は、仮に各人事措置が無効であっても、それほど簡単に認め...

結論からいえば、主張されている慰謝料請求は、仮に各人事措置が無効であっても、それほど簡単に認められるものではありません。金額については、なおさら確定的なものを申し上げることはできないです。

本件について、きちんとした法的助言を行うには、転勤・人事異動に関する就業規則等の規程、ミスだと認めた認め方、発生したと主張する損害を基礎づける証拠などを詳細に検討する必要があります。

法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しく、配転などの人事法理にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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