残業代請求できるのは本当に2年?

労働問題
残業代請求

残業代の請求は2年を越えると無理みたいですが、勤続年数3年6カ月なら全く請求するのは無理ですか?

相談者(ID:)さん

2015年07月11日

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波多野 進
弁護士(同心法律事務所)

未払いの残業代の時効は原則として2年ですが、裁判例によっては不法行為構成で3年という判断もある...

未払いの残業代の時効は原則として2年ですが、裁判例によっては不法行為構成で3年という判断もあるにはあります。また先例があるかどうかは定かではないですが、取締役の第三者責任という構成なら理屈上は10年請求できることとになります。ただ、一般的には2年と考えておくのが無難と思います。
勤続年数3年6ヶ月で現在在職中でしたら、少なくとも遡ること2年分(給与の支払日によっては25ヶ月分化能になることもあり)は少なくとも請求できると思います。もし請求を考えているのでしたら、できるだけ早く弁護士に相談してないよう証明郵便を発送する必要があると思います。
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波多野 進
弁護士(同心法律事務所)
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

はい、残業代の請求は2年で時効となってしまいます。 3年遡るという裁判例もありますが、これは...

はい、残業代の請求は2年で時効となってしまいます。
3年遡るという裁判例もありますが、これはごく例外的なものであり、実務上はほぼ2年の請求に限られています。

2年以上務めた方が請求できないという意味ではなく、2年以上前に働いた分の残業代は請求できないという意味ですので、3年6か月のうちの2年分はまだ請求可能です。

毎月の給料支払日が来るたびに、2年前の同月の残業代が時効になっていきますので、早めに請求を行うことをお勧めします。
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
対応地域全国

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