労働者と個人事業主の違いについて。
学校法人のパートタイムの外国語の講師です。
学校は個人事業主という口頭の理由で有給休暇など労働者の権利を与えてくれないのです。
下記の要素は労基署で有給休暇の請求の手続きのために十分に労働者性を示しているかと確認したいのです。
1− 契約書に特定されるライバルの学校に仕事してはいけないという条件がついています。
2− 勤務する時間と場所は指定されます。
3− 給与と源泉徴収票を受けています。
4− コロナウイルス感染拡大防止の緊急事態宣言の時期に、休業となり手当をもらえなかったので、政府が設定した労働者向けの「休業支援金・給付金」に申請して給付金をを受けられました。
申請書に雇い主が書くところで、「申請を行う労働者を労働者記入欄■1の期間に雇用していましたか(委託、請負は雇用ではありません)」という質問に学校は「はい」とチェックしました。
5- 契約に載っている授業の時間以外、やらなくてはいけない業務があります(問題作成、試験の訂正など)。
7− 契約書に「請負」または「個人事業主」という言葉が載っていません。
長い文で申し訳ありませんがご返事頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。
相談者(ID:19313)さん
弁護士の回答一覧
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...
お気持ちはよくわかります。しかし、不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。
本件労基法上及び労契法上の労働者であるかどうかの問題です。該当すれば、労働法上の保護を得られる可能性があります。労基法上及び労契法上の労働者について、客観的に、使用者による指揮監督下において労務を提供し、対価として報酬を受けているか否か、1 指揮命令、2 場所的、時価的拘束性、3 諾否の自由、4 報酬の労働対償性等から判断されます。過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。
気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されてもよいですが、なかなか正確な回答は難しいかもです。頑張りましょう。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。よい解決になりますよう祈念しております。
弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。
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