コロナによる休業補償の打ち切りについて

労働問題
その他

アルバイト先の休業補償が打ち切られていることが分かりました。上の人に聞いてみたところ、「今後に関するアンケートで「勤務できるか不明」と答えたから休業補償を打ち切った」という回答が来ました。

ここでお聞きしたいのは、
1. 休業補償を勤務意思が不明確であることを理由に打ち切ることは法的に問題ないのか(勤務日数、時間はもらえる条件を満たしています。)。
2. もし問題がある場合、未払い分を請求することはできるのか。

以上、2点です。よろしくお願いいたします

相談者(ID:19118)さん

2020年10月07日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

使用者の責に帰すべき事由=有責事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う義務があります(労基法26条)。

前提として休業=確定している労働日の労働義務を免除していること が必要です。ご本人が「不明」としているので労働日が確定しなかったのだと思われます。会社の対応は違法ではない可能性が高いです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

上司の不当評価

工場勤務ですが、今の職場に移動して2年程経ちます。当初から設備不良や生産トラブルが多く、前任者や上司の指示では一向に改善されず、自分自身地道に対策にあたり、その結果不具合もなくなり上司からも職場の責任者として任されています。しかし人事評価となると2年前と...

1
0
相談日:2020年03月17日
社用車で事故を起こし、修理費用全額支払えと

社用車で追突事故を起こしました。
勤務時間中、今回で合計3回。総務の常務から3回目ということなので、懲罰委員会を開いてどうするか審議するとのことですが、どうも事故を起こしたことの懲罰として、相手にかかった分約40万円、社用車にかかった分約30万円の合計...

1
0
相談日:2020年02月18日
会社への雇用について。給与を受け取らずに働くことは可能ですか

今働いている会社に対して恩義もあり、給料はいらないんで働かせて欲しいと言う趣旨を伝えようと思っているのですが、これは法律上可能なことなのでしょうか?自分の意思で給与を拒否しており、お互いの同意のもとであれば可能なのではないかと考えています。回答よろしくお...

1
0
相談日:2020年04月10日
雇用契約書

雇用契約書を取り交わしたあと、会社側の都合で再度、追加事項の契約書に変更することができるのでしょうか

1
0
相談日:2019年10月01日
就職に関しての相談

私、日本生命に就職しようと思い、先日試験を受けて、合格しました。

ただし、20年前に自己破産しております。それと、10年前に窃盗事件を起こしまして、56日間拘留されておりました。
保険外行員は金融庁の登録が必要なので、こういった問題を抱えてる私に...

1
1
相談日:2019年07月28日
これは裁かれる事象でしょうか?

ある外資系の企業に勤めている営業(50歳既婚)です。ある飲み会での出来事で人事から処分されることがあるかをお伺いしたいです。
私と、同じ会社の別の部署の営業の女子(30歳独身)と、お客座の懇親会(飲み会)に行きました。場所は遠隔地で、私と彼女とは個人的...

1
0
相談日:2019年07月31日
フリーワード検索で法律相談を見つける

労働問題に関する法律ガイドを見る