勤務時間の改変の強要について。断れますか?
深夜勤務は、労務管理システムにより当日22時までに残業申請を申告し、その承認を得ることで行うことができるというルールがあります。
ちなみに規定では、時間は設定されず「あらかじめ」としか決まっておらず、「やむを得ない事由により、 あらかじめ所属上長の承認が得られない場合は、翌営業日以内に書面により報告し、その承認を得ることで事後の申告を認める。」とあります。
ちなみに「前項に基づく自己申告の深夜勤務でも所属上長の承認のない場合は、 勤務時間として認めない。」というルールもあり、現状、当日22時前に残業申請をすれば基本的に通りますが、22時以降の残業申請は却下されるという運用です。
今回、22時前に残業申請をし忘れて、金曜日の深夜23:50にタイムカードシステムに打刻を忘れて帰ってしまい、翌日のリマインドメールでそれに気づいたため、土曜日か日曜日にオンラインで手動打刻修正の申請をしました。
それに対して、申請が却下され、22時で修正打刻をするようにと強要されました(私としては、この手続きは残業申請とは異なるという認識です)。
私としては、残業申請をして残業代がほしいというわけではなく、正確な勤務記録を残したいので正解な就業時間を記録に残したいと伝えたのですが、どうせバックオフィスが変えるのだからと却下されました。
ちなみに毎月、残業申請をしない日は、一方的に時間を22時で切られます(打刻データも改変されていたことは今日気づきました)。
この辺りは、とはいえ納得の上で勤務しているので(嫌なら転職したらいいと思いますので)仕方がないと思いますし、申請をしなかったのは私なので仕方がないとは思います。
ですが、自ら22時で打刻をすることを強要されるのはちょっと違うと感じます。あとで会社が勝手に変えるのは承認されなかったということなので仕方がないとは思いますが。
喧嘩がしたいわけではないのですが、上記の規程上、私は自ら22時で打刻申請をするしかないのでしょうか。
相談者(ID:18536)さん
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お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...
お気持ちはよくわかります。しかし打刻申請は認められない可能性が高いです。一方で、労働基準法上の労働時間であれば、割増賃金請求が可能です。
気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。
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