内定取消を受けた、損害賠償を請求したい。
5月8日(金)コロナの緊急事態宣言の時に、面接。
口頭で、内定。5月11日(月)メールにて、採用通知連絡を受け、給与提示、入社日の相談をされ、
メールにて、入社の承諾、入社に向けての質問をする。5月18日(月)メールにて、コロナの影響で、採用状況変化により、内定取消と通知を受けた。
5月19日(火)電話で、代表と話した所、条件を提示しただけで、内定ではない。書類を交わしていないから、法的に無効だと上から目線で、言われた。詫びる様子もなし。他社からの内定、面接を断った。損害賠償を請求出来るか?
相談者(ID:17890)さん
弁護士の回答一覧
お困りのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回...
1.採用内定が法的に成立しているかどうか、本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。その場合には採用内定取消は解雇と同視され、解雇無効の主張、賃金相当額の補償が可能です。
2.採用内定取消の有効性は、取消事由が「採用内定当時知らないこと、知ることが出来ないことであって、留保解約権(誓約書等から内容が定まる)の趣旨に照らして、客観的合理的、社会通念上相当であるか否か」で判断されます。
3.採用内定が成立していなくても、採用内々定等の保護が可能です。期待権侵害の不法行為等が成立するとされれば、損害賠償請求が可能です。
4.以上について、過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。
気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。頑張って下さい!! 不当な扱いには負けないで! 弁護士回答の続きを読む
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メールのやりとりを実際に確認しなければ正式な回答は難しいですが、おそらく質問に記載されている内...
そのため、内定取り消しの理由が正当なものでなければ、つまりコロナの影響が会社にとってどれだけ大きいかにより、損害賠償請求が認められるかどうかの結論が変わってくると思われます。弁護士回答の続きを読む
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